相談の広場
前提として、36協定は締結していることとします
1.
届け出のテンプレートなどをみると、”労働時間が最も長い日”の時間などの項目がありますが、これは所定労働時間のことであり、最大で8時間ということでしょうか?
別途残業時間があったとしても、それを考慮して書く必要はないですか?
2.
また、運送業のトラックドライバーの場合、最大16時間まで拘束(労働)させてよいことになっていますが、
上記の最も長い日、というものは16時間になる、ということですか?
3.
例えば、2月がすべて休日だった場合、
運行管理・改善基準の最大拘束時間を超えない範囲で、他の月の所定労働時間を増やすことができるということでしょうか?
つまり、年間を通して、1年間の最大労働時間である、2,085時間を超えなければ、週や月ごとに法定の労働時間を超えても割増賃金にはならないという解釈でよいですか?
4.
テンプレートにある最大時間などを設定していれば、
カレンダーなどによる何月が何時間といったものを規定しなくてもよいでしょうか?
前もって一年分のそれぞれの月の労働時間を規定して置くことは不可能ですので、結果としてオーバーしないようにする、ということにしたいです
5.
また、1年間単位になると、残業代の計算はどうなるのでしょうか?
1月(いちがつ)に10時間残業があり、支払ったとします。2月はほとんど休みだったとします。そして、結局それ以降残業がある月がなかったとすると、1年単位の変形労働時間制を取っているなら、2月の休みの労働時間を1月の残業時間に当てることができるので、
払わなくて良い残業代を払ったことになりますよね?
長くなりましたが、よろしくおねがいします
スポンサーリンク
① 1年間の変形労働時間制の知識を中途半端に解釈しておられるようです。
初心に返って、制度の解説 (厚労省のHP) を熟読し、貴社の思惑と合致するか否かを、一つ一つ確認して下さい。
② 質問の1と2については、手続き上の問題に過ぎないので、労基署に問い合わせて下さい。
③ 変形労働時間制といえども、その制度で決めた各日の変形後の所定労働時間を超えたら、残業代は必要です。
質問文の最後のあたり 「2月の休みの労働時間を1月の残業時間に当てることができるので、払わなくて良い残業代を払ったことになりますよね?」 は制度の理解が不足としか言えません。
④ 国土交通省は形式上は厚労省のものとは別物としていわゆる「改善通達」を発出しています。しかし、その内容は全部同文です。
事ほどさように、国土と厚労省は提携して労働時間管理に目を光らせています。現実に、労基署が労働時間違反を発見したら、それを国土出先機関に通報し、国土はそれを基として青ナンバーを外し、運送営業所を封印・営業停止などしています。労基署の類いではありません。企業の存立を危うくします。
こんにちは。
まず、1年単位の変形労働時間制の基本的なルールをご存じない状態でご質問されているようにお見受けしました。
1年単位の変形労働時間制を適用しようとする場合、様々な制約が設けられています。
社労士さんがわかりやすく解説して下さっていますので、
http://www.kushida-office.com/category/1592922.html
をお読みになってください。
上記ルールを踏まえた上でお答えします。(上記URL内の解説と重複する回答もあります。)
1について
⇒あくまでも、所定労働時数を書く欄となります。
2について
⇒1年単位の変形労働時間制を導入する場合、1日の所定労働時数は10時間が上限のため、16時間の設定はできません。
また、1週の所定労働時数は最大52時間までですが、48時間を超える週を連続で設定する場合は3週までと定められています。
更に、対象期間を3箇月ごとに区分した各期間において、労働時間が48時間を超える週は、週の初日で数えて3回以下にしなければいけません。
3について
⇒1年単位の変形労働時間制において、時間外労働となる時間は、次のア~ウのいずれかの基準に該当する時間です。
ア)1日について
労使協定により8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間。
イ)1週間について
労使協定により40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間。
ウ)対象期間について
対象期間における総労働時間(対象期間が1年間の場合は、2085時間(閏年は、2091時間))を超えて労働した時間(ただし、上記アまたはイで時間外労働として処理済みの部分は除く。)
よって、年間総労働時数の範囲内で調整する(ある月に設定された時間を超過した分を別な月に廻す)ということはできません。
4について
⇒「カレンダーなどによる何月が何時間といったもの」は、必ず届け出る必要があります。
1年分の見通しが不明と言うことならば「区分期間」を設けて、何回かに分けて届け出ることは可能ですが、総枠だけ決めてカレンダーは届け出ない、ということはできませんので、「結果としてオーバーしないようにする」ということはできません。
特定された労働日及び労働日ごとの労働時間を変更することはできません。
5について
⇒想定されている計算方法は誤りです。
3.の回答で述べた通り、事前に定めた日毎又は週毎の所定労働時数を超えた部分全て、所定外割増賃金の対象になります。
ご参考になれば。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]