相談の広場
社有車を無断で通勤に使用、ほぼ2年に渡って直行直帰を繰り返している事案が発覚しました。会社は通勤手当を支給しており、懲戒処分を行うことになりました。私は。その懲戒処分の原案を作成する立場にあります。ここで問題が発生しました。当該者は、役員待遇の立場にあり、調べてみましたら役員待遇の就業規則がありません。従って懲戒規定もありません。ただし、当該者は1年前に役員待遇に昇任しており、その時点で退職金の打ち切り支給を受け、現在は1年毎に委任契約を更新する形がとられています。
現状から、会社としては、過去2年間の内、1年は社員就業規則を適用、その後の1年については、新たに役員待遇の就業規則を作成してその規定を適用する意向です。この場合、不遡及の原則には抵触しないのでしょうか?本人も大筋でその事実を認める弁明をしており、経営サイドからは、顛末書を提出させた上、交通費2年分相当額の減給処分、もしくは交通費2年分の返還と戒告処分、いずれかを適用させる方向で指示を受けております。こうした処分を課すのはは妥当でしょうか?よろしくお願い致します。
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① まず何はさておいても 「顛末書を提出させた上、交通費2年分相当額の減給処分、もしくは交通費2年分の返還と戒告処分、いずれかを適用させる」 のが妥当です。
② 不遡及の原則と言っておられますが、今後新たに作成する 「役員待遇の就業規則」 は、作成日以後を適用日とすれば良いことです。
敢えて遡及した日を適用日とすれば、不遡及云々を問題視することになります。
③ 役員待遇と役員は厳然と異なります。役員待遇はあくまで待遇 (主として給与) に関することで有り、法的身分は労働者です。
役員 (取締役・監査役など) は法務局に登記します。
労働者は就業規則を適用されます。現実に役員待遇の就業規則が無いではありませんか。
④ 不正を犯し、それを認めている人のために、その人に有利な規則を作るのは、コンプライアンスに欠けます。
そのような人物を今後とも役員待遇することに強い違和感を覚えます。貴社の将来に禍根を残しませんか。
現在の状況として、存在していない規定により処罰することの是非については、法の専門家である御社の弁護士さんにご確認ください。
一般的には、懲罰の対象とする場合に、社によって就業規則の規定を基に判断することになろうかと思います。
対象となる方が、御社の就業規則の規定に従わなければならない状況であったのかどうか、でも判断は異なるかともいます。処罰を行うのであれば、根拠を明確にして、それに基づくべきであると考えます。
2重に交通費を請求していた状況でが会社に損害を与えたということであれば、会社における損害を計算し明確にして損害賠償を請求することは可能と思いますので、減給処分でなく、損害賠償を請求し損害を弁済してもらうことは特に問題ないと思います。
今回の件に関連するかどうかはわかりませんが、これから作成する規定をもって過去の懲罰を行うことは問題が生じる可能性があり、その点については、新たに作成する規定をもっておこなうことが、よいかどうかは、会社の正当性を確保する意味で、弁護士さんも相談されて対応されることがよいかと思います。
> 社有車を無断で通勤に使用、ほぼ2年に渡って直行直帰を繰り返している事案が発覚しました。会社は通勤手当を支給しており、懲戒処分を行うことになりました。私は。その懲戒処分の原案を作成する立場にあります。ここで問題が発生しました。当該者は、役員待遇の立場にあり、調べてみましたら役員待遇の就業規則がありません。従って懲戒規定もありません。ただし、当該者は1年前に役員待遇に昇任しており、その時点で退職金の打ち切り支給を受け、現在は1年毎に委任契約を更新する形がとられています。
> 現状から、会社としては、過去2年間の内、1年は社員就業規則を適用、その後の1年については、新たに役員待遇の就業規則を作成してその規定を適用する意向です。この場合、不遡及の原則には抵触しないのでしょうか?本人も大筋でその事実を認める弁明をしており、経営サイドからは、顛末書を提出させた上、交通費2年分相当額の減給処分、もしくは交通費2年分の返還と戒告処分、いずれかを適用させる方向で指示を受けております。こうした処分を課すのはは妥当でしょうか?よろしくお願い致します。
よい意味で、捉えるのであれば…私見ですけど。
会社への通勤には原則、公共交通機関を使用する予定であった。
それを元に通勤手当が支給されていた。
実際の業務において、顧客先の関係で、直行し対応、終業後会社に戻るよりそのまま自宅に戻る日が多かった。
というのが実情であれば、懲罰はその方を役員として処遇した会社が、其の任をどうするのか、を考える余事はありそうに思います。
法律においては、会社が損害を受けたのであれば、賠償する責務はあると思いますが、その業務と功績と、あと交通費を支払っても現実として終電以降に業務を終了していたのであれば、考慮する余事はあるかもしれませんね。
委任契約になった、ということから、それ相応の責務もある立場と思われます。
勤務時間が過重であるのであれば、やむを得なかったかどうかを、聴聞してもよいかと思いますし、交通費については、実情に合わせていただく方策をも求めることが御社のため、という場合もあるかと思います。
> ご回答ありがとうございました。当該役員待遇は、商品開発に他社も認めるスキルをもっておられ、勤務時間も過重です。むしろ、時間に追われてどうにもならなくなっているのではないでしょうか。もともと本人の意思に反して、そのような立場を与えられたと聞きます。更に、売り先もご自身で獲得してこられる等、ちょっと考えられないような仕事ぶりです。事情はともあれ、正直気の毒な感じもしますので、法律・規則を適用するにしても、なるべく軽くしてあげたいというのが本心です。
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