相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

会社として社労士さんは必要でしょうか?

著者 ぷりまるこ さん

最終更新日:2018年04月19日 12:52

現在 顧問契約?というんでしょうか
月額費用が発生している社労士さんがいます

社労士さんがやってくれること
  ・社会保険料
  ・労働保険
  ・雇用保険料
  これらの申告書や改定
 
  従業員の雇い入れや退職時の書類(これは数年に1回程度)

これらの書類について提出は私が行っており 大抵が間違いを指摘され
修正をしている現状です

社会保険料に至っては変更していなかったとかで
数年に遡り 延滞で徴収されたこともあります

当初は就業規則なども作成してもらったようですが
それからは改定等はありません

そこで 他の事業所さんは社労士さんにどのような事を
お願いしていらっしゃいますか?

社労士さんって必要なんでしょうか?

こちらの質問に何ででしょうね?と質問返しが来る始末で
正直 自分で手続等やった方が スムーズではなかろうかと
思っています

社労士とは何たるかもよく分かっていないので
ご意見よろしくお願いします

スポンサーリンク

Re: 会社として社労士さんは必要でしょうか?

著者ぴぃちんさん

2018年04月19日 13:20

こんにちは。

どこまでを自身でおこない、どこからをゆだねるのか、にもよるかと思います。
会社を運営するうえで、社労士さんがいなければ、会社が運営できないわけではありません。

また、社労士さんもいろいろです。
顧問契約している社労士さんが、能力が低く感じたり、行動力が乏しく感じたり、レスポンスが悪いようであれば、顧問社労士さんを変更することは、何ら問題はないといえるでしょう。



> 現在 顧問契約?というんでしょうか
> 月額費用が発生している社労士さんがいます
>
> 社労士さんがやってくれること
>   ・社会保険料
>   ・労働保険
>   ・雇用保険料
>   これらの申告書や改定
>  
>   従業員の雇い入れや退職時の書類(これは数年に1回程度)
>
> これらの書類について提出は私が行っており 大抵が間違いを指摘され
> 修正をしている現状です
>
> 社会保険料に至っては変更していなかったとかで
> 数年に遡り 延滞で徴収されたこともあります
>
> 当初は就業規則なども作成してもらったようですが
> それからは改定等はありません
>
> そこで 他の事業所さんは社労士さんにどのような事を
> お願いしていらっしゃいますか?
>
> 社労士さんって必要なんでしょうか?
>
> こちらの質問に何ででしょうね?と質問返しが来る始末で
> 正直 自分で手続等やった方が スムーズではなかろうかと
> 思っています
>
> 社労士とは何たるかもよく分かっていないので
> ご意見よろしくお願いします

Re: 会社として社労士さんは必要でしょうか?

著者村の平民さん

2018年04月19日 17:24

① 社会保険労務士と一口に言っても、ピンからキリまで、月とすっぽん、千差万別です。
 また、ある程度得意分野も有り、反対に苦手な分野もあります。

② 質問文から言えることは、その社会保険労務士とはさっさと手を切った方が良いと思います。
 特に、社会保険料を数年も遡ったりしてはいけません。ただし、「数年」 はあり得ません。時効により最大2年です。この辺は感情的になって居られるようです。

③ 政府は誰でも容易に各種手続ができるようにと、年を追って改善しています。それ故、雇った、辞めた、給料を増やした、などの定型的業務は、しっかり学習すれば高卒1年後には誰でもできるようになります。
 嘗てと違い、現在は書類の郵送を歓迎しています。学習に時間は掛かりますが、電子申請をマスターすれば郵送料も不要です。
 給与計算ソフト (例:ソリマチの給料王) の中には、それらの手続きをサポートしてくれるものも有ります。
 大型の本屋で漁れば、これら手続を易しく解説したものも有ります。
 失礼ですが、ぷりまるこさんはこれらを既にマスターして居られますか。

④ 本当に社会保険労務士が役立つのは、これら手続業務では無いと思います。労務管理を中心とした相談が大事でしょう。労働基準法労働契約法など労働に関するもめ事にならないように、相談することが第一でしょう。
 これは、特定社会保険労務士でなければ不十分だと思います。
 就業規則作成、それの見直しは、経験・知識が十分でなければ、形作って魂入れず、役に立たないものになります。

⑤ あるいは、人の雇い方、人事評価の仕方、それに基づく賞与・昇給、これらに到っては通り一遍の知識では役に立ちません。

⑥ 社内の人間では、視野が狭く、自分の利益を守る本能に動かされるので、会社のために心底動くとは考えられません。

⑦ だが、それらを満足してくれる特定社会保険労務士を探すのは容易でないとも言えます。
 古ければ良いのではありません。手続業務だけで十分食っていけるから学習しないのです。新しい特定社会保険労務士は本の知識から抜け出せません。
 思い切って半年ごとに取り替えるしか有りません。

Re: 会社として社労士さんは必要でしょうか?

著者さそりさん

2018年04月20日 11:00

結論から申し上げますと必要かと思います。

事務処理関係は先に述べておられる通り慣れれば問題無いと思いますが、

昨今の「働き方改革」の流れの中で法改正への対応や就業規則の見直し、従業員

退職者含む)とのトラブルへの対応など、起きてしまってから相談するより、予兆の

段階で適切な対応ができるかどうかが問題を未然に防ぐことになり、会社の社会的信

用を落とさないことになるかと思います。その為には顧問契約をしていたほうが良いと

思います。もちろん能力のある社労士さんであることが前提ですが。

ちなみに当社も最近顧問契約を結びました。

> 現在 顧問契約?というんでしょうか
> 月額費用が発生している社労士さんがいます
>
> 社労士さんがやってくれること
>   ・社会保険料
>   ・労働保険
>   ・雇用保険料
>   これらの申告書や改定
>  
>   従業員の雇い入れや退職時の書類(これは数年に1回程度)
>
> これらの書類について提出は私が行っており 大抵が間違いを指摘され
> 修正をしている現状です
>
> 社会保険料に至っては変更していなかったとかで
> 数年に遡り 延滞で徴収されたこともあります
>
> 当初は就業規則なども作成してもらったようですが
> それからは改定等はありません
>
> そこで 他の事業所さんは社労士さんにどのような事を
> お願いしていらっしゃいますか?
>
> 社労士さんって必要なんでしょうか?
>
> こちらの質問に何ででしょうね?と質問返しが来る始末で
> 正直 自分で手続等やった方が スムーズではなかろうかと
> 思っています
>
> 社労士とは何たるかもよく分かっていないので
> ご意見よろしくお願いします

Re: 会社として社労士さんは必要でしょうか?

著者ぷりまるこさん

2018年06月18日 13:09

ぴぃちんさん
ご回答ありがとうございました
返信が遅くなりすみません
社労士さんのスキルを疑わずに今までやってきてしまったので
今も問題を抱えていますが変更ほ方向でやってみます

Re: 会社として社労士さんは必要でしょうか?

著者ぷりまるこさん

2018年06月18日 13:18

村の平民さん 
ご回答ありがとうございます
返信が遅くなりすみません
弊社では業務的にも多くないので資格を持つ社労士さんで差が出るとは
思っていなかったのが現状です
社会保険の遡及についてですが、確かに徴収は過去2年でしたが調査資料は4年分作ったと記憶しています
これも社労士さんの指示だったので必要だったのかは定かではありません
社労士だの特定だの 資格があるから特別なんだとアピールされてきましたが
変更に向けて準備を開始しました

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP