相談の広場
私の勤務している会社では出張があります。出張先が遠方なことがほとんどのため、休みの日や会社での勤務後の時間外の時間を利用し移動をすることが多いです。しかし、時間外の移動のため、片道に5時間かかっても給料は一円もでません。なっとくが出来ないので総務に話してみたら法律上は、移動費用は支払いの義務がないと言われました。法律上大丈夫だとしても往復10時間も勤務時間以外の貴重な自分の時間を犠牲にしているのに、一円も出ないのは納得出来ません…。どうにか会社に移動時間も時間外として給料を貰う方法はないでしょうか?
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出張に伴う移動時間については、原則としては労働時間にならない、になります。その移動が業務の一環であれば別の解釈ができるのですが、労働を行うまでの移動に要する時間というのは、通勤に要する時間に置き換えれば、会社まで15分の方でも、会社まで片道3時間の方でも、それは労働時間とはされない、になります。
ゆえに、長時間の移動を要する場合においても、その移動が業務の一環でなければ、労務する場所までの移動にかかる時間、になりますので、労働時間とはならないことになります。
会社によっては、長距離の移動を要する場合には、日当等を支払うこととして対応している会社もありますが、それについても、会社ごとの規定・判断になります。
> 私の勤務している会社では出張があります。出張先が遠方なことがほとんどのため、休みの日や会社での勤務後の時間外の時間を利用し移動をすることが多いです。しかし、時間外の移動のため、片道に5時間かかっても給料は一円もでません。なっとくが出来ないので総務に話してみたら法律上は、移動費用は支払いの義務がないと言われました。法律上大丈夫だとしても往復10時間も勤務時間以外の貴重な自分の時間を犠牲にしているのに、一円も出ないのは納得出来ません…。どうにか会社に移動時間も時間外として給料を貰う方法はないでしょうか?
① 会社が本例の場合に賃金を支払うのは違法ではありません。しかし、一般的には、出張のための移動時間 (往復とも) 通常の労働時間を労働したものと見做すことができることになって居ます。
② この通常の労働時間というのは、その移動時間中になにもせず眠っていても良いと言うことです。
本問は所定勤務時間外の移動時間を取り上げて居られますが、所定勤務時間中に移動していても、それを不就業として賃金カットできないのです。
その移動時間全てを賃金支払い対象時間にすると言うことでは有りません。眠っている時間に対しても賃金を支払えば、それはまた反論を呼ぶでしょう。
③ 通常の勤務場所において、同僚は業務に従事している時間 (例:9:00~18:00) に、出張者は列車・船舶や航空機に乗ってそこでずっと居眠りしていても通常の賃金を支払うというものです。
その時刻が通常の所定勤務時刻の範囲外であっても、所定休日であっても、深夜であっても同様です。
④ その代わりと言えば語弊がありますが、出張者には賃金のほかに出張に伴う諸費を支弁するためとして 「日当」 を支払うのが通例です。
これを就業規則付属規定として 「出張規程」 などと名付けて運用しています。
これは結構複雑化する傾向があります。しかし、これが無ければ、出張者の士気を損なう嫌いがあります。この日当が多すぎると、出張機会の無い労働者の妬みを買います。
労務管理上の経営者の理念の問題とも言えます。
⑤ 会社に対応する方法としては、嘗ては労働組合の出番でした。現在それが弱体化しているので、労働者の不満が鬱積しています。
その一方法として、労働局に 「個別労働紛争解決斡旋申請」 することができます。特定社会保険労務士や弁護士の支援を得なければ、労働関係法令の知識が不十分な場合は、希望の実現が難しいでしょう。
それでもなおと言うのであれば、労働審判があります。これは裁判所です。
お疲れさんです
出張の際の移動時間が労働時間に該当するかどうかは,通勤時間と同じ性質のものであり労働時間でないとする説と,移動は出張に必然的に伴うものであるから,使用者の拘束のもとにある時間とみて,労働時間であるとする説,使用者の拘束のもとにあるが,特に具体的な業務に従事することを命じられているわけでないから,労働時間とはいえないとする説等の意見があります。
この点について裁判例は,
「出張の際の往復に要する時間は,労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから,右所要時間は労働時間に算入されず,したがってまた時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である」とするものがあります(日本工業検査事件・横浜地判川崎支判昭和49年1月26日)。
このように説は分かれていはいますが,移動時間中に,特に具体的な業務を命じられておらず,労働者が自由に活動できる状態にあれば,労働時間とはならないと解するのが相当とする意見がほとんどです。
ただし,出張の目的が物品の運搬自体であるとか,物品の監視等について特別の指示がなされているとか,特別な病人の監視看護に当たるといった場合には,使用者の指揮監督下で労働しているとみなしますので,労働時間に含まれると考えるとして、移動時間についても時間外手当支給するすべきと判断されます。
移動について 土日休日などの場合には出張規則等で日当等の支給を為すことを示す場合もあります
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