相談の広場
8:30-17:30の8時間勤務、原則土日休みで1年単位の変形労働時間制を採用しています。
所定労働時間内の残業・休日出勤に取り扱いついて、法的に問題がないのか、
また一般的に運用されているものなのか知りたく、ご教授ください。。
【ケース1】
・午前半日有休を使い、13:30に出勤し、定時17:30を超えて20:30まで勤務した場合、17:30-20:30の3時間分の残業手当(25%割り増し)が付きそうなものですが、半日有休取得で、一日の所定8時間を超えていないからとの理由で、割り増し無しの100%のみを残業代として支払いをしています。
【ケース2】
・例えば月曜日は6時間欠勤をして、土曜日に4時間休日出勤をした場合、月ー金でみると週の所定労働時間40時間を満たしていないとの理由で、土曜日の休日出勤は25%割り増し無しの100%のみの休日出勤手当を支給しています。
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ケース1については、実労働時間で判断しますから、就業規則等によって17:30以降に対して割増賃金を支払う、とかの規定でないのであれば、記載の支払方法でよいかと思います。但し労働時間が6時間を超えますから、休憩をとらせないことは、法的に問題が生じます。
ケース2については、土曜日が法定休日でないのであれば、また、法定外休日に対して就業規則で割増賃金を支払う規定になっていないのであれば、1日8時間、もしくは、週40時間を超えないのであれば、割増賃金は必要ありません。
> 8:30-17:30の8時間勤務、原則土日休みで1年単位の変形労働時間制を採用しています。
> 所定労働時間内の残業・休日出勤に取り扱いついて、法的に問題がないのか、
> また一般的に運用されているものなのか知りたく、ご教授ください。。
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> 【ケース1】
> ・午前半日有休を使い、13:30に出勤し、定時17:30を超えて20:30まで勤務した場合、17:30-20:30の3時間分の残業手当(25%割り増し)が付きそうなものですが、半日有休取得で、一日の所定8時間を超えていないからとの理由で、割り増し無しの100%のみを残業代として支払いをしています。
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> 【ケース2】
> ・例えば月曜日は6時間欠勤をして、土曜日に4時間休日出勤をした場合、月ー金でみると週の所定労働時間40時間を満たしていないとの理由で、土曜日の休日出勤は25%割り増し無しの100%のみの休日出勤手当を支給しています。
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