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所定休日が一人だけ違ってしまう場合の処理の仕方

著者 天然水11 さん

最終更新日:2018年08月01日 10:44

当社では日曜日が法定休日、土曜日と祝日と振替休日所定休日で、基本的に月〜金が出勤日です。
日給月給制です。
しかし、一人だけ業務の都合上火〜土の勤務の人がいて、
祝日が土曜日になった場合の休日数に差が出てしまいます。
(8/11(土)山の日です)

一人だけ休日が多いままで良いのか、当月内で帳尻を合わせなければならないのか。。。

就業規則労使協定、当人の労働契約書には定めがありません。

この場合の一般的な処理の仕方を教えてください。
(それに合わせて労働契約書なり変更しようと思います)

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Re: 所定休日が一人だけ違ってしまう場合の処理の仕方

著者村の平民さん

2018年08月01日 14:33

著者 天然水11 さん最終更新日:2018年08月01日 10:44 について私見を述べます。

① 質問文の一部にやや理解困難な語句があります。
 「しかし、一人だけ業務の都合上火〜土の勤務の人がいて、祝日が土曜日になった場合の休日数に差が出てしまいます。(8/11(土)山の日です)」
 これは、その人は⑴たまたま業務の都合で今年8月11日に勤務を要するとの意味でしょうか。
 そうではなく、⑵毎週土曜日は勤務を要するとの意味ですか。

② 前記①の⑴の場合と⑵の場合では、その違いにより規定の仕方などに大きく影響します。

③ ⑴であるならば、今年8月11日は所定労働日外の労働ですから、25%割増賃金を支払えばそれで済むことと考えます。
 もちろん、就業規則所定休日に労働を命ずることがある旨の規定と、36協定は要します。

④ ⑵であれば、「休日数に差が出」るのは毎週のことなので、この語句にとらわれずに、そのような勤務をさせることが本来異常であるとの認識の下、抜本的な勤務体制の見直しを要すると考えます。

Re: 所定休日が一人だけ違ってしまう場合の処理の仕方

著者ぴぃちんさん

2018年08月01日 15:19

削除されました

Re: 所定休日が一人だけ違ってしまう場合の処理の仕方

著者ぴぃちんさん

2018年08月01日 15:19

就業規則に、日曜日、土曜日、祝日、振替休日休日と定めているのかと思います。

1人の方は、労働契約で、月曜日を休日とする代わりに、土曜日を勤務日とする契約をされているのかと思います。
その場合に、祝日の契約はどのようになっているのでしょうか。

火曜日~土曜日までにおいて、祝日がある場合に、所定休日としているのであれば、御社の8/11は祝日になるので、会社の休日になりませんか。

休日が多いまま」とありますが、月の曜日のはじまりによって、月曜日の祝日の数を考えれば、別の月では「休日の数が他の社員より少ない」のではありませんか。

処理の仕方、とありますが、その方は、月給制ですか、日給制ですか。
月給制であれば、休日を休んでも控除されることはないでしょう。休日に出勤すれば、賃金を支払うことになります。
日給制であれば、出勤した日に応じて賃金が支払われるでしょう。



> 当社では日曜日が法定休日、土曜日と祝日と振替休日所定休日で、基本的に月〜金が出勤日です。
> 日給月給制です。
> しかし、一人だけ業務の都合上火〜土の勤務の人がいて、
> 祝日が土曜日になった場合の休日数に差が出てしまいます。
> (8/11(土)山の日です)
>
> 一人だけ休日が多いままで良いのか、当月内で帳尻を合わせなければならないのか。。。
>
> 就業規則労使協定、当人の労働契約書には定めがありません。
>
> この場合の一般的な処理の仕方を教えてください。
> (それに合わせて労働契約書なり変更しようと思います)

Re: 所定休日が一人だけ違ってしまう場合の処理の仕方

著者クマタさん

2018年08月06日 09:58

全員一律の労働条件にする必要はありません。

一人だけ業務の都合上火〜土の勤務の人がいるとのこと。であれば、当該労働契約書はその勤務シフトの内容になります。したがって、祝日が土曜日になった場合は、当然休日となり、日給月給ですから当日の給料は発生しません。但し、全員を対象とした就業規則には、但し書きで「業務の都合による場合、その勤務シフトを変更する場合がある」と定めておく必要があるでしょう。




> 当社では日曜日が法定休日、土曜日と祝日と振替休日所定休日で、基本的に月〜金が出勤日です。
> 日給月給制です。
> しかし、一人だけ業務の都合上火〜土の勤務の人がいて、
> 祝日が土曜日になった場合の休日数に差が出てしまいます。
> (8/11(土)山の日です)
>
> 一人だけ休日が多いままで良いのか、当月内で帳尻を合わせなければならないのか。。。
>
> 就業規則労使協定、当人の労働契約書には定めがありません。
>
> この場合の一般的な処理の仕方を教えてください。
> (それに合わせて労働契約書なり変更しようと思います)

Re: 所定休日が一人だけ違ってしまう場合の処理の仕方

著者ニャンコロさん

2018年08月06日 19:40

天然水11さんが考える処理の仕方の範囲からはずれるかもしれませんが...

以前よく似た経験をしたことがあります。
その時は雇用契約書休日を日曜日、月曜日、祝日と記載し、基本的には問題ないと考えておりました。

もし、所定労働日数が他の人と異なってもその人の雇用契約書でそう定めてあるのですから、問題ないという認識です。

ただ、欠勤が発生した場合、日給月給制で、欠勤の1日分の給与の求め方が年間の所定労働日数をもとに計算していたため、会社が定める年間の所定労働日数が同じであれば、欠勤の際も問題ないと考えますが、異なる際に欠勤が発生した場合、計算方法が異なるのではないかという話をしていた覚えがあります。もし同様の方法で欠勤控除を行っているようでしたらご注意ください。

また、本人が月~金を希望したにも関わらず、不本意ながら火~土の勤務となった場合、同業務をしている人と同給与水準であれば割に合わないと考えるのではないでしょうか。年間の出勤日数が多くなる場合はなおさらです。不公平感をなくす工夫が必要だと思われます。

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