相談の広場
いつもお世話になっております。
2016年9月の通勤中ケガをして、通勤労災を受けています。
ご相談したいことは、入院中に1回、自宅療養期間中に数回、課長から嫌味と脅し半々で、無理やり出勤させられました。
社長にバレるとまずいので、狡猾な課長は社長のいない日に、それを繰り返しました。
私の骨折した脚は、その後リハビリを続けた結果、車椅子から松葉杖へ、松葉杖から普通の杖へと変わるように、少しずつ良くなり、今では杖なしで歩ける状態になりましたが、走ることや運動はできなくなりましたし、後遺症も残りました。
いろいろ原因はあるかと思われますが、この無理やり出勤は、精神的にも身体的にも痛かったです。トラウマ状態です。
私は、この件を弁護士を介して訴えようと思いますが、訴えるには取るに足らない出来事でしょうか?
社長や親会社のハラスメント委員会には相談する気はありません。潰されて、クビにされるのがオチですから。
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訴訟そのものは誰でもおこすことはできます。
ただ、結果として、総務課OLさんが希望されるような結果が得られるのかどうか、はわかりません。
訴訟をお考えであれば、無料相談や法テラス等を含めて、弁護士さんにご相談いただくことがよいかと思います。
> いつもお世話になっております。
> 2016年9月の通勤中ケガをして、通勤労災を受けています。
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> ご相談したいことは、入院中に1回、自宅療養期間中に数回、課長から嫌味と脅し半々で、無理やり出勤させられました。
> 社長にバレるとまずいので、狡猾な課長は社長のいない日に、それを繰り返しました。
> 私の骨折した脚は、その後リハビリを続けた結果、車椅子から松葉杖へ、松葉杖から普通の杖へと変わるように、少しずつ良くなり、今では杖なしで歩ける状態になりましたが、走ることや運動はできなくなりましたし、後遺症も残りました。
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> いろいろ原因はあるかと思われますが、この無理やり出勤は、精神的にも身体的にも痛かったです。トラウマ状態です。
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> 私は、この件を弁護士を介して訴えようと思いますが、訴えるには取るに足らない出来事でしょうか?
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> 社長や親会社のハラスメント委員会には相談する気はありません。潰されて、クビにされるのがオチですから。
ぴぃちん様
いつもお世話になっております。
ご回答、ありがとうございました。
> 訴訟そのものは誰でもおこすことはできます。
> ただ、結果として、総務課OLさんが希望されるような結果が得られるのかどうか、はわかりません。
> 訴訟をお考えであれば、無料相談や法テラス等を含めて、弁護士さんにご相談いただくことがよいかと思います。
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> > いつもお世話になっております。
> > 2016年9月の通勤中ケガをして、通勤労災を受けています。
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> > ご相談したいことは、入院中に1回、自宅療養期間中に数回、課長から嫌味と脅し半々で、無理やり出勤させられました。
> > 社長にバレるとまずいので、狡猾な課長は社長のいない日に、それを繰り返しました。
> > 私の骨折した脚は、その後リハビリを続けた結果、車椅子から松葉杖へ、松葉杖から普通の杖へと変わるように、少しずつ良くなり、今では杖なしで歩ける状態になりましたが、走ることや運動はできなくなりましたし、後遺症も残りました。
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> > いろいろ原因はあるかと思われますが、この無理やり出勤は、精神的にも身体的にも痛かったです。トラウマ状態です。
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> > 私は、この件を弁護士を介して訴えようと思いますが、訴えるには取るに足らない出来事でしょうか?
> >
> > 社長や親会社のハラスメント委員会には相談する気はありません。潰されて、クビにされるのがオチですから。
著者 総務課OL さん最終更新日:2018年09月12日 14:37について私見を述べます。
① 訴訟は誰でも起こせます。
しかし、「嫌味と脅し半々で、無理やり出勤させられ」た、それが原因で「走ることや運動はできなくなった」、「後遺症も残った」ことなどの証明を得られなかったら、勝訴はムリだと思います。
せいぜい和解勧告を得られる程度ではないでしょうか。
② 訴訟よりも、労働局へ「個別労働紛争斡旋申請」をすることをお勧めします。
これには強制力がありません。しかし直接費用は不要です。ただし、労働関係の知識が不十分であれば、会社側に鼻であしらわれます。特定社会保険労務士の支援を求めるのが良いでしょう。
③ 前記②も、課長と会社を相手にすることになるでしょうから、「社長や親会社のハラスメント委員会には相談」しなくても、「クビにされる」方向になるのは見え透いています。
④ 前記②や、起訴する前に、「社長や親会社のハラスメント委員会には相談」してくれたら総務課OL様の思いを叶えて上げられたのに、と、会社側から非難めいた言葉を浴びせられる可能性はあります。
私は、一応「社長や親会社のハラスメント委員会には相談」することをお勧めします。
⑤ 通勤労災で2年通常の勤務ができないので、私が社長であれば「勤務に耐えられない」として普通解雇するケースです。
その意味でも、慎重な行動をお勧めします。
長期間のご心労があったようですね。
> 私は、この件を弁護士を介して訴えようと思いますが、訴えるには取るに足らない出来事でしょうか?
>
> 社長や親会社のハラスメント委員会には相談する気はありません。潰されて、クビにされるのがオチですから。
@職場復帰を考えておられるのでしたら、まずはハラスメント委員会に相談するべきと思います。会社は簡単にクビにはできません。退職の強要などがあれば、それも含めて訴訟相談なり、労働相談なり、ハラスメント委員会の対応を見てからでも遅くはないです。
@「嫌味と脅し半々で、無理やり出勤」「精神的にも身体的にも痛かったです。トラウマ状態」は、「訴えるには取るに足らない出来事」ではありません。会社は、労働者が安全で健康に働けるよう配慮する労働契約上の義務「安全健康配慮義務」があります。したがって、場合によっては会社の義務違反として損害賠償を請求することもできます。
@あなたは単に張本人である上司課長への懲罰をお望みなのであれば、ハラスメント委員会に相談し、慰謝料を請求したいなら特定社労士か弁護士へご相談ください。
@ただ、相談するにあたってはどのような事実があって、どうなったかを証拠がなければ、時系列の箇条書きでよいですから記録してから相談されてください。
お疲れさんです
お話のケース等時々中小企業内でもよく耳にする話です
ここでは、一度匿名など使い 労基署への届を行ってみてください。
すぐに 監督官庁の臨時監査が入ります
なを、その後も改善しないようであれば 日常、社労士、弁護士の方なども相談会なども開かれています。
もちろん 改善等すすまなければ、上司他 上席責任者ばかりか会社のトップ 社長にまで責任が及びます
弁護士の方のHpに下記 ご説明がされていますよ
企業には労働者に対して安全配慮義務がある
「労働契約法第五条では“使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。”と規定されています。
体調不良であり休みたい旨を伝えているにも関わらず、這ってでも出ろという業務命令は、この安全配慮義務に違反する可能性があります。
程度によっては体調不良の立証は難しい場合もあると思いますが、診断書などではっきりしている場合、かつ、それ故休みたい旨メール等で伝え、それに対し“這ってでもでろ”と応答があった旨を立証できれば、損害賠償請求も可能と思われます」(森川弁護士)
企業は労働者に安全配慮義務を有しているため、体調不良の立証がなされている社員に対し「這ってでも出ろ!」と圧力をかけることはその義務に違反するため、違法行為になるようです。
そのようなことがわかる 証明できるもの 記録 録音などあれば 訴訟にもできるようです
確かに会社とはかかわりなく個人相手に訴訟したいのであれば、課長個人に対して不法行為による慰謝料請求は可能かもしれません。
ただ、職場復帰を考えておられるなら職場の重大な問題でもあるハラスメントについて今後どのように対応したらよいか、秘密でも相談に乗ってくれますよ。
確かに監督署は、労基法等違反についてのみ対応しますが、労働局の「総合労働相談コーナー」を案内してくれます。
ネットでも、下記案内で各県の労働局「総合労働相談コーナー」など案内してくれていますのでご参考までに。
相談窓口のご案内
https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/inquiry-counter
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