相談の広場
よろしくお願いします。
事由発生以前の3ヶ月の賃金が次のような場合の平均賃金計算にあたり、欠勤の取扱いについてよく分かりませんのでご教授お願いします。
給与締日:10日 給与支払日:25日
営業成績による手当あり、欠勤控除あり
6月分 5月11日~6月10日 暦日31日 労働日数23日 210,360円
7月分 6月11日~7月10日 暦日30日 労働日数21日 177,238円(欠勤4日控除33,759円)
8月分 7月11日~8月10日 暦日31日 労働日数0日 0円(欠勤全日数控除)
総支給額 387,598円
上記のような場合、総支給額を暦日92日で除した額4213.02円で良いでしょうか?
それとも、総支給額を労働日数44日で除した6割の5285.42円になるんでしょうか?
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> よろしくお願いします。
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> 事由発生以前の3ヶ月の賃金が次のような場合の平均賃金計算にあたり、欠勤の取扱いについてよく分かりませんのでご教授お願いします。
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> 給与締日:10日 給与支払日:25日
> 営業成績による手当あり、欠勤控除あり
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> 6月分 5月11日~6月10日 暦日31日 労働日数23日 210,360円
> 7月分 6月11日~7月10日 暦日30日 労働日数21日 177,238円(欠勤4日控除33,759円)
> 8月分 7月11日~8月10日 暦日31日 労働日数0日 0円(欠勤全日数控除)
> 総支給額 387,598円
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> 上記のような場合、総支給額を暦日92日で除した額4213.02円で良いでしょうか?
> それとも、総支給額を労働日数44日で除した6割の5285.42円になるんでしょうか?
こんにちは。
2 平均賃金の計算方法
平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日の前日から遡る3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額と規定されている【労働基準法第12 条第1 項】。
※
事由発生日以前3か月間の賃金総額
□ 平均賃金 =事由発生日以前3か月間の総日数
* 月給制の常用労働者の平均賃金
(賃金締切日が毎月20 日、4~6月の賃金が各20 万円の場合)
20 万円(4 月分)+ 20 万円(5 月分)+ 20 万円(6 月分)= 6,521.73 円
31 日(3/21~4/20) + 30 日(4/21~5/20)+ 31 日(5/21~6/20) (銭未満切捨て)
計算参考事例です。暦日総日数となります。
とりあえず。
著者 そうすけ さん最終更新日:2018年09月24日 10:36について私見を述べます。
① 最初に申し上げておきますが、質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
労働基準監督署へ問い合わせることを強くお勧めします。
② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答を信じて違法または間違ったな行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
しかし、近隣で看板を掲げている社会保険労務士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・
③ その上で敢えて私見を申し述べます。
④ 質問の最後の例示、「・・・総支給額を暦日92日で除した額4213.02円・・・それとも、総支給額を労働日数44日で除した6割の5285.42円・・・」はどちらも誤りです。
⑤ 例示のように3か月の算定期間中に自己都合による欠勤があるなど賃金総額が少額になる場合は、次の⑥⑶のとおりの省通達により計算することになっています。これを参考にして下さい。
前述したように労働基準監督署へ相談することを強くお勧めします。
⑥ 3か月の算定期間中に自己都合による欠勤があるなど賃金総額が少額になる場合もあるため、
⑴ 賃金が日給制、時間給制、出来高払制の場合には、賃金総額をその期間中の実労働日数で除した金額の60パーセントを、
⑵ 賃金の一部が、週給制、月給制の場合にはその部分の総額をその期間の総日数で除した金額と⑴の金額の合計額を最低保障額と定めています(労働基準法12条1項ただし書)。
⑶ 給与が月給制の場合には、欠勤減額がなければ問題ありませんが、欠勤減額される場合でも、欠勤しなければ受けるべき賃金の総額を所定労働日数で割った額の100分の60が保障される取扱いとなっています(昭和30年5月24日基収1619号)。
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