相談の広場
台風対応で、16時~24時の休日出勤をしました。
(法定休日ではなく、また法定労働時間は超えます。)
そこで質問です。
次の内、どの割増賃金の計算が正しいのでしょうか?
(就業規則に特に記載なし)
①「時間外労働」は通常の賃金の1.25倍以上(16時~22時)
「時間外労働+深夜労働」は1.5倍以上(22時~24時)
②「休日労働」は通常の賃金の1.25倍以上(16時~22時)
「休日労働+深夜労働」は1.5倍以上(22時~24時)
③「時間外労働+休日労働」は通常の賃金の1.5倍以上(16時~22時)
「時間外労働+休日労働+深夜労働」は1.75倍以上(22時~24時)
④その他の計算方法
基本的な割増率は理解していますが、色々な条件が混ざるとどのように計算するか基本的なことががわかりません。
ご回答よろしくお願い致します。
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> 台風対応で、16時~24時の休日出勤をしました。
> (法定休日ではなく、また法定労働時間は超えます。)
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> そこで質問です。
> 次の内、どの割増賃金の計算が正しいのでしょうか?
> (就業規則に特に記載なし)
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> ①「時間外労働」は通常の賃金の1.25倍以上(16時~22時)
> 「時間外労働+深夜労働」は1.5倍以上(22時~24時)
> ②「休日労働」は通常の賃金の1.25倍以上(16時~22時)
> 「休日労働+深夜労働」は1.5倍以上(22時~24時)
> ③「時間外労働+休日労働」は通常の賃金の1.5倍以上(16時~22時)
> 「時間外労働+休日労働+深夜労働」は1.75倍以上(22時~24時)
> ④その他の計算方法
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> 基本的な割増率は理解していますが、色々な条件が混ざるとどのように計算するか基本的なことががわかりません。
>
> ご回答よろしくお願い致します。
>
こんばんは。
法定外休日で法定40時間を超えているのでしたら
22時までは1.25割増
22時以降は1.5割増
の計算になりますので②であろうかと思います。
法定外休日(土曜日)の賃金計算
労働者が週の合計労働時間が40時間を越えて労働した場合は、使用者は時間外労働の割増賃金(25%)が発生します。
22時からは深夜労働になるので、割増賃金が更に加算されます。
とりあえず。
御社における名称がどのようになっているのかわかりませんが、法定外休日の労働については、法定休日の労働を分けて考えます。法定休日に労働した場合には、休日としての割増賃金が必要になります。
一方で、法定外休日に労働した場合には、1日8時間以上、週40時間以上、労働した場合には時間外割増賃金が必要になります。
週の法定労働時間を超過しているのであれば、
すべての時間に、時間外割増賃金が必要になり、
22時~24時の労働については、深夜割増賃金が必要になります。
故に、計算式は同じ計算式が記載されていますが、①(②)の計算で割増賃金を求めていただくことになります。
「呼称」については、御社における、休日割増賃金と、法定外休日の割増賃金との「呼称」の違いがわかりませんが、御社が法定外休日の労働に対して「休日労働」と呼んでいるうのであれば②の呼称になるでしょうし、休日割増賃金が必要になる場合(1.35倍以上)のみ「休日労働」と呼んでいるのであれば①になるかと思われます。
> 台風対応で、16時~24時の休日出勤をしました。
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> ①「時間外労働」は通常の賃金の1.25倍以上(16時~22時)
> 「時間外労働+深夜労働」は1.5倍以上(22時~24時)
> ②「休日労働」は通常の賃金の1.25倍以上(16時~22時)
> 「休日労働+深夜労働」は1.5倍以上(22時~24時)
> ③「時間外労働+休日労働」は通常の賃金の1.5倍以上(16時~22時)
> 「時間外労働+休日労働+深夜労働」は1.75倍以上(22時~24時)
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> 基本的な割増率は理解していますが、色々な条件が混ざるとどのように計算するか基本的なことががわかりません。
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> ご回答よろしくお願い致します。
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著者 nkh2018 さん最終更新日:2018年10月01日 00:15について私見を述べます。
① 設例のように台風が理由であっても無くても、労働時間延長、深夜労働、休日労働などが組み合わさった場合の割増賃金の単価を如何にすべきかと、迷われることが良くあります。
② これは、それらの諸要件を組み合わせて単価を設定しようとすることが原因です。
諸要件を組み合わせないで、要件ごとに単純に単価を設定し、その要件に合致する単価を乗じ(掛け合わせ)て、それによって得た金額を合算して支払額を得たら迷うことはありません。
③ その方法は、
⑴ 法定休日でない日の所定労働時間延長(いわゆる平日残業)時間に対しては、1.25倍。
⑵ 深夜(22時~翌朝5時)労働に対しては、0.25倍。
⑶ 法定休日労働は、労働時間数・時刻を問わず1.35倍。
⑷ 以上の⑴+⑵+⑶が所定労働時間外労働に対する割増賃金になります。
④ 賃金計算明細書に、③の⑴⑵⑶の項目別に勤怠項目を設け、各項目ごとに時間数とその単価により計算して記載すれば、それで完全です。
殆どの既製賃金計算システムでは、これが容易になっています。
⑤ また、賃金台帳には、③の項目別時間数を記載しなければなりません。殆どの既製賃金計算システムでは、これは自動的に処理されます。
⑥ なお、ここで言う法定休日労働とは、週1日の休日を指します。
5勤2休制(土曜・日曜を休日とする例が多い)の場合は、そのうち1日が相当します。
⑦ 従って週労働時間を40時間にするため、1日8時間、週5日労働とするため、法定休日でない休日(土曜日など)を1日設ける例が多くあります。
この場合において、この土曜日に労働させるとそれは休日労働ではありません。週40時間を超えた前記③⑴に相当します。
⑧ また、貴課題には、「②「休日労働」は通常の賃金の1.25倍以上(16時~22時)」とされていますが、これの一部は誤りであって、法定外休日は1.25倍です。
また、法定休日は時間数を問わず1.35倍です(深夜労働は別途加算:前出)。
⑨ㅤWebのキーワードに「やさしい労務管理の手引き」と入力して下さい。そこに事業主向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。28ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。
こんにちは!
> 基本的な割増率は理解していますが、色々な条件が混ざるとどのように計算するか基本的なことががわかりません。
深夜時間帯の計算は、諸条件が加わると複雑になってしまうので、深夜時間帯のみ単独で考えた方が良いですよ!
残業の深夜帯を1.5倍と捉えるのではなく、1.25倍(時間外分)+0.25倍(深夜分)と考えると、通常の時間外手当と深夜時間帯手当となります。
このように考えれば、所定労働時間(いわゆる夜勤)1倍+0.25倍であったとしても休日出勤1.35倍+0.25倍であっても、深夜時間帯に掛る時間分の手当てを加算するのみで計算できます。
このように深夜帯分を分けて考えると複雑さが減りますよ。
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