相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

出産手当金等、出産で手続きすればもらえるお金について。

著者 りゅうママ。 さん

最終更新日:2007年05月20日 15:38

はじめまして。現在、4歳の子供がいて、8月7日に第二子を出産予定のシングルマザーです。パートでフルタイムで働いて2年3ヶ月になります。健康保険社会保険で、雇用保険も引き落とされています。出産手当金がもらえなくなったということを聞きましたが、こちらで色々見させていただいたところ、もらえる可能性がある人がいるということを知りました。ですが、自分がそれに該当しているかどうかが難しくて判断できません・・・上の私の状況でもらえるかどうか教えていただきたいです。今の職場は、6月末で退職します。出産手当金の他にもらえるものも知ってる方がいらしたら、ぜひ教えていただきたいです・・・!宜しくお願い致します!!!!

スポンサーリンク

Re: 出産手当金等、出産で手続きすればもらえるお金について。

著者h_m71さん

2007年05月21日 12:58

結論から先に申し上げるとりゅうママさんは「資格喪失後の継続給付」に該当するので出産手当金受給可能と思われます。
平成19年4月の法律改正により出産手当金がもらえないという話は「資格喪失後の給付」のことですね。
資格喪失後の給付」と「資格喪失後の継続給付」は言葉は似てるけど意味が大きく異なり、出産手当金がもらえる・もらえないというのもどちらに該当するかで決まります。
ちなみに、判断基準としては出産予定日もしくは実出産日の早い方から42日前に健康保険の資格があるかどうかで決まります。
今回のケースでは8月7日出産予定日=産前42日前が6月27日=退職前となり、出産手当金がもらえる計算となります。
この場合、実出産日は早まろうと遅くなろうともらえます。
その他の給付としては出産育児一時金ぐらいでしょうか。
(他にあったらスイマセン)

また、質問の趣旨と違うかも知れませんが、もし失業給付の受給を考えている場合、出産手当金失業給付の受給が重なる時は出産手当金が優先して支給されます。そして、その分の失業給付は後倒しで支給されます。
ハローワークに申し出ることにより失業給付の期間を延長してもらい、落ち着いてから失業給付をもらうという選択もできますのでお考えになってみてはいかがでしょうか。

Re: 出産手当金等、出産で手続きすればもらえるお金について。

著者Mariaさん

2007年05月22日 10:57

少し補足させていただきます。

資格喪失継続給付は、
資格喪失日前日までに継続して1年以上被保険者であったことと、
資格喪失日前日の時点で出産手当金を受給しているもしくは受給できることが受給要件となります。
在職期間が1年以上あっても、社会保険に加入した期間がそれ以下であれば対象になりません。
パートの場合、勤務時間勤務日数によって、社会保険強制被保険者になるか否かが変わりますので、在職期間=被保険者期間とならないケースもあります。
フルタイムとのことですし、おそらく被保険者期間も在職期間と同じだろうと思いますが、念のためご確認ください。
また、資格喪失日前日の時点で出産手当金を受給しているもしくは受給できることも受給要件になりますので、
資格喪失日前日(退職日)に勤務するとその日に対する出産手当金受給資格がないということになり、
たとえそれが産前42日に入っていても、資格喪失継続給付の受給対象となりませんのでご注意ください。
退職日労務に服してさえいなければ、有休などが当てられていてもかまいません。

Re: 出産手当金等、出産で手続きすればもらえるお金について。

著者h_m71さん

2007年05月22日 11:59

Maria様

補足説明ありがとうございました。
確かに言葉たらずでした。

本当にありがとうございます!!

著者りゅうママ。さん

2007年05月26日 16:48

初めまして!ご丁寧に説明していただいて、本当にありがとうございます。感謝の気持ちでいっぱいです!!!!何度も何度も読みました!社会保険に加入している期間は1年以上あります。ですが、「資格喪失日前日の時点で出産手当金を受給しているもしくは受給できることも受給要件になりますので、
資格喪失日前日(退職日)に勤務するとその日に対する出産手当金受給資格がないということになり、
たとえそれが産前42日に入っていても、資格喪失継続給付の受給対象となりませんのでご注意ください。」←こちらの意味が良く分からなくて・・・申し訳ございません。。。8月7日出産予定日の場合、6月29日に最後の出勤の予定なんですが、ダメですか?有給は使い切ってしまっているので、ないです。

ほんとうにありがとうございます!!!!

著者りゅうママ。さん

2007年05月26日 17:12

はじめまして☆ご丁寧に教えていただいて、感謝の気持ちでいっぱいです☆良く知っていらして、心強くなりました。ところで、「資格喪失後の給付」と「資格喪失後の継続給付」は意味が大きく違うということですが、どちらも「出産手当金」なんですよね?出産手当金にも種類があるということでしょうか。。。また、もらえる金額は、どう計算するかどこかでのっていますか?

Re: 本当にありがとうございます!!

著者h_m71さん

2007年05月29日 10:05

りゅうママさんは日付的に言うと6月27日以降、出産手当金受給資格があるのですが、実際に出産手当金を受給するにあたっては、もう一つ大事な要件があるんです。
それは出産手当金休業補償であるため、受給可能期間(今回のケースでは6/27~10/2)に「労務が出来ない日があること」です。これを通常「資格喪失日前日の時点で出産手当金を受給しているもしくは受給できること」と言ってます。

りゅうママさんの場合、要は6月27日以降退職日までの間に最低1日以上の「労務不能日」があって初めて出産手当金をもらえる資格ができる。ということを意味しています。

また、「資格喪失後の給付」と「資格喪失後の継続給付」はどちらも同じ「出産手当金」です。もらえる金額や日数も変わりません。ただ、平成19年4月以降「資格喪失後の給付」については廃止になったので、こちらに該当すると出産手当金がもらえません。

出産手当金の計算方法は個々の標準報酬日額・受給可能期間中の労務不能日などによって違うので、ご加入の健保にお問い合わせするのが一番です。

Re: 本当にありがとうございます!!

著者Mariaさん

2007年05月29日 11:54

> りゅうママさんの場合、要は6月27日以降退職日までの間に最低1日以上の「労務不能日」があって初めて出産手当金をもらえる資格ができる。ということを意味しています。

ちょっと違いますよ。
出産手当金は、「労務不能」である必要はありません。
労務可能であっても、労務に服していなければOKです。
そこが傷病手当金との大きな違いです。
傷病手当金は、たとえ労務に服していなくても、労務不能でなければ支給されません)

また、在職中の出産手当金と、資格喪失継続給付の受給要件は異なります。
資格喪失継続給付は、資格喪失日前日(退職日)の時点で出産手当金を受けている、もしくは受けられることが受給要件の1つです。
したがって、6/27以降に労務に服していない日があったとしても、退職日に出勤すると、
「在職中に労務に服さなかった日の分の出産手当金受給資格はある」けど、「資格喪失継続給付受給資格はない」ということになります。
この場合、在職中の分のみの支給になり、資格喪失継続給付は受給できません。

わかりやすく例をあげると、
被保険者期間が1年以上、出産予定日が8/7、産前42日が6/27、退職日が6/30の場合、
例1:6/30まで出勤
→在職中に出産手当金を受け取れる日がなく、退職日の分の受給資格もないので、出産手当金はいっさい受け取れない
例2:6/27に欠勤して6/30は出勤
→6/27の分の出産手当金は受け取れる(通常の出産手当金)が、6/30の分の受給資格はないので、退職後の分の出産手当金資格喪失継続給付)は受けられない
例3:6/29まで出勤して6/30は欠勤
→6/30の分の出産手当金が受け取れ(通常の出産手当金)、この日が資格喪失日前日(退職日)にあたるので、退職後も継続して出産手当金を受け取れる(資格喪失継続給付
例4:6/26まで欠勤、6/27~6/30まで有給休暇
→産前42日以降が有休に当てられているので出産手当金は支給されないが、これは給与が支払われているため支給されないだけで、出産手当金受給資格はあるため、資格喪失継続給付の受給要件も満たしている。
したがって、退職して給与の支払いが停止すれば、その日(退職日翌日)の分から出産手当金を受け取れる(資格喪失継続給付

りゅうママ。 さんは6/29が最後の出勤日とのことですが、退職日が6/30であれば、例3のとおり問題なく受給できます。
ようは、資格喪失継続給付をもらう場合は、資格喪失日前日(退職日)は出勤してはいけないということです。
退職日が6/30なら出勤日は6/29まで、退職日が6/29なら出勤日は6/28までとすればOKです。
もし、出勤日が6/29までで退職日も6/29の場合は資格喪失継続給付は受給できません。

Re: 本当にありがとうございます!!

著者h_m71さん

2007年05月29日 15:37

すいません。
私の方で継続給付の受給要件の概念が違って
いたみたいで、間違っていた説明をしていた
みたいです。
強制被保険者中の出産手当金受給可能期間に
1日でも労務に服していない期間があれば
その日以降は労務に服していても「支給停止」
になるだけと勘違いしておりました。

調べたところ、Mariaさんのご説明どおりでした。

私も今回の件で勉強になりました。。
お教えいただきありがとうございます。

ありがとうございます!!

著者りゅうママ。さん

2007年05月29日 19:55

h_m71さん、mariaさん、またまた詳しく説明していただいて本当にありがとうございます。本当に無知なので、とてもとても助かります。。。たまたま6月30日が土曜日で、職場が休日なのですが、その場合でも退職日にあてることはできるのですよね!?29日まで出勤して大丈夫なんですよね?今回の請求は、きっと職場の上司も知らないと思われるのですが、直接社会保険事務所に問い合わせたほうが早いですか?もう行動に出たほうがいいですよね?まだ早いのかな。。。

Re: ありがとうございます!!

著者h_m71さん

2007年05月29日 23:32

行動にでるのはまだ少し早いと思いますよ。

ご質問の件ですが、6月29日まで出勤して大丈夫です。
(Mariaさんのご説明どおりです。)
今回のケースでは6月30日と7月1日以降(退職日資格喪失日以降)に労務に服していなければ受給資格は成立します。
退職日が職場の休日でもOKです。
と、いうのが私の調べた結果でした。

ただ一番確実なのは、ご加入している社会保険事務所に直接お問い合わせしてみることなので、安心を得るためにもご自分の耳で一度確認して見てください。
私の勘違いから間違ったご説明をしてしまい申し訳ありませんでした。

わかりました☆

著者りゅうママ。さん

2007年05月30日 19:45

h_m71さん、返信ありがとうございます☆自信につながりました!自分の加入している社会保険に確認の電話をしてみたいと思います!妊娠経過も順調ですし、6月29日までがんばって仕事したいと思います☆本当にありがとうございました☆感謝いたします!!!!

1~12
(12件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP