相談の広場
今年の3月8日に出産しました。
育休給付金申請の手続きが会社からされていると思っていたのですが、されておらず、10月に入ってから社労士さんを通して、申請して頂けることになりました。
ところが先日、給付金は支給できないと連絡がありました。
社労士さん曰くハローワークの話では、私は有期雇用なので、同職場に1年以上在籍していなければ受給資格がないとの事でした。
しかし、私は正社員で入職したつもりであり、入職時点(H29.5)の労働条件通知書にも「期間の定めなし」とありました。それが、今年の9月(育休中)に届いた労働条件通知書では「1年更新の契約社員」に変更されていました。
会社から、契約社員に変更されることは聞いていませんでした。
雇用形態が告知なく変更されていたこと、それにより育休給付金が受給できないということで戸惑っています。
この場合、この旨をハローワークに伝え、以前の労働条件通知書を提出すれば給付金は支給されるのでしょうか。
雇用保険の被保険者期間は以下です。
H28.4〜H29.4 以前の職場で正社員として勤務
H29.5〜12 現在の職場で正社員として勤務
前任の社労士さんが私の産休・育休を管理していたのですが、その方は退職されたそうで、退職後に現在の社労士さんが9月から採用になり、引継ぎはまともにされていないということで、頼りきっていいものかも不安です。
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こんにちは。
会社が雇用保険に加入するときに有期雇用契約として手続きを誤っていた可能性はありませんかね。
社労士さんからの連絡なので、そうであれば、会社側で気がつくようにも思いますが、お手元に労働条件通知書があるのであれば、会社に確認をとってみてはいかがでしょうか。
> 今年の3月8日に出産しました。
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> 育休給付金申請の手続きが会社からされていると思っていたのですが、されておらず、10月に入ってから社労士さんを通して、申請して頂けることになりました。
> ところが先日、給付金は支給できないと連絡がありました。
> 社労士さん曰くハローワークの話では、私は有期雇用なので、同職場に1年以上在籍していなければ受給資格がないとの事でした。
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> しかし、私が入職した時点(H29.5)の労働条件通知書には「期間の定めなし」とありました。ただ、今年の9月(育休中)に届いた労働条件通知書では「1年更新の契約社員」に変更されていました。
> 会社から、契約社員に変更されることは聞いていませんでした。
> 雇用形態が告知なく変更されていたこと、それにより育休給付金が受給できないということで戸惑っています。
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> この場合、この旨をハローワークに伝え、以前の労働条件通知書を提出すれば給付金は支給されるのでしょうか。
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> 雇用保険の被保険者期間は以下です。
> H28.4〜H29.4 以前の職場で正社員として勤務
> H29.5〜12 現在の職場で正社員として勤務
> 今年の3月8日に出産しました。
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> 育休給付金申請の手続きが会社からされていると思っていたのですが、されておらず、10月に入ってから社労士さんを通して、申請して頂けることになりました。
> ところが先日、給付金は支給できないと連絡がありました。
> 社労士さん曰くハローワークの話では、私は有期雇用なので、同職場に1年以上在籍していなければ受給資格がないとの事でした。
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> しかし、私は正社員で入職したつもりであり、入職時点(H29.5)の労働条件通知書にも「期間の定めなし」とありました。それが、今年の9月(育休中)に届いた労働条件通知書では「1年更新の契約社員」に変更されていました。
> 会社から、契約社員に変更されることは聞いていませんでした。
> 雇用形態が告知なく変更されていたこと、それにより育休給付金が受給できないということで戸惑っています。
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> この場合、この旨をハローワークに伝え、以前の労働条件通知書を提出すれば給付金は支給されるのでしょうか。
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> 雇用保険の被保険者期間は以下です。
> H28.4〜H29.4 以前の職場で正社員として勤務
> H29.5〜12 現在の職場で正社員として勤務
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> 前任の社労士さんが私の産休・育休を管理していたのですが、その方は退職されたそうで、退職後に現在の社労士さんが9月から採用になり、引継ぎはまともにされていないということで、頼りきっていいものかも不安です。
2018/3/8出産であれば、2018/3/9~2018/5/3は産後休業ということになりますから、育児休業は2018/5/4からの筈です。
会社と従業員代表との労使協定によって、勤続1年未満の者を育児休業の適用除外とすることになっている場合は、入社してから1年経過しないと育児休業を申し出ることができません。
申出を開始1か月前までにと社内規定に定められていれば、2018/6にならないと育児休業は開始できません。
育児休業自体の申出手続きは書面で行われたのでしょうか。育児休業の申出が口頭だけであって、書面を会社へ提出していないとすると、現在は法定の育児休業ではありませんから、育児休業給付金は支給されません。
法定の手続きを経ているのであれば、おそらく契約書の有効性の問題になります。ハローワークへ出向いて、契約書を見せて確認することです。電話相談は駄目です。必ず出向くことです。育児休業制度と育児休業給付金のそれぞれについて、そしてその関係性について知らない社労士は沢山います。社労士が頼りにできないと思うのなら、自分で動くことです。
今回の件は、パソコン(このコーナーへの相談)と電話で解決できるようには思えません。
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