相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

1年単位変形労働時間制の有給取得時における時間外労働について

著者 下っ端です さん

最終更新日:2019年01月11日 22:24

弊社は、1年単位の変形労働時間制採用しています。
その上で、時間外労働時間の計算について、教えてください。


12月の賃金計算

歴日数が31日=所定労働時間は177時間
所定労働日22日
20日間は10時間(所定労働時間10時間)、
2日間は7.5時間(所定労働時間7.5時間)、働いたとします
総労働時間 10時間×20日+7.5時間✕2日=215時間
時間外労働 215ー177=38時間

この場合、38時間分の割増賃金を支払えば法律上は問題ないと思うのですが、仮に、所定労働時間10時間の日に有給休暇を取得し、実労働日が21日だった場合、トータルの実労働時間は205(10時間×19日+7.5時間✕2日)時間となるため、28時間(205-177)分のみ支払うのでしょうか?
それとも、有給休暇は働いたこととみなし、時間分を支払うのでしょうか?
弊社は有給取得時に「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」を支払っています。

よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 1年単位変形労働時間制の有給取得時における時間外労働について

著者ぴぃちんさん

2019年01月12日 00:53

こんばんは。

御社は、1か月単位の変形労働時間制でなく、1年単位の変形労働時間制ですよね。
1年単位の変形労働時間制であれば、その所定労働時間であれば、ルールを守ってるとして、どのような勤務表になっていますでしょうか?

1年単位の変形労働時間制採用しているのであれば、割増賃金の必要となる時間外労働
A.1日においては、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間。
B.週においては、40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間。
C.対象期間における総労働時間を超えて労働した時間
になります。

Cの対象期間だけで判断するのは違法です。

また、1年単位の変形労働時間制であれば、対象期間は1か月にならないはずです。

届出されている労使協定内容を確認されてください。



> 弊社は、1年単位の変形労働時間制採用しています。
> その上で、時間外労働時間の計算について、教えてください。
>
>
> 12月の賃金計算
>
> 歴日数が31日=所定労働時間は177時間
> 所定労働日22日
> 20日間は10時間(所定労働時間10時間)、
> 2日間は7.5時間(所定労働時間7.5時間)、働いたとします
> 総労働時間 10時間×20日+7.5時間✕2日=215時間
> 時間外労働 215ー177=38時間
>
> この場合、38時間分の割増賃金を支払えば法律上は問題ないと思うのですが、仮に、所定労働時間10時間の日に有給休暇を取得し、実労働日が21日だった場合、トータルの実労働時間は205(10時間×19日+7.5時間✕2日)時間となるため、28時間(205-177)分のみ支払うのでしょうか?
> それとも、有給休暇は働いたこととみなし、時間分を支払うのでしょうか?
> 弊社は有給取得時に「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」を支払っています。
>
> よろしくお願いいたします。
>
>

Re: 1年単位変形労働時間制の有給取得時における時間外労働について

著者下っ端ですさん

2019年01月12日 02:53

お答え頂きありがとうございます。


1年で計算しなければならないところ、1ヶ月単位で計算しておりました。
間違いをご指摘頂きありがとうございました。

> こんばんは。
>
> 御社は、1か月単位の変形労働時間制でなく、1年単位の変形労働時間制ですよね。
> 1年単位の変形労働時間制であれば、その所定労働時間であれば、ルールを守ってるとして、どのような勤務表になっていますでしょうか?
>
> 1年単位の変形労働時間制採用しているのであれば、割増賃金の必要となる時間外労働
> A.1日においては、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間。
> B.週においては、40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間。
> C.対象期間における総労働時間を超えて労働した時間
> になります。
>
> Cの対象期間だけで判断するのは違法です。
>
> また、1年単位の変形労働時間制であれば、対象期間は1か月にならないはずです。
>
> 届出されている労使協定内容を確認されてください。
>
>
>
> > 弊社は、1年単位の変形労働時間制採用しています。
> > その上で、時間外労働時間の計算について、教えてください。
> >
> >
> > 12月の賃金計算
> >
> > 歴日数が31日=所定労働時間は177時間
> > 所定労働日22日
> > 20日間は10時間(所定労働時間10時間)、
> > 2日間は7.5時間(所定労働時間7.5時間)、働いたとします
> > 総労働時間 10時間×20日+7.5時間✕2日=215時間
> > 時間外労働 215ー177=38時間
> >
> > この場合、38時間分の割増賃金を支払えば法律上は問題ないと思うのですが、仮に、所定労働時間10時間の日に有給休暇を取得し、実労働日が21日だった場合、トータルの実労働時間は205(10時間×19日+7.5時間✕2日)時間となるため、28時間(205-177)分のみ支払うのでしょうか?
> > それとも、有給休暇は働いたこととみなし、時間分を支払うのでしょうか?
> > 弊社は有給取得時に「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」を支払っています。
> >
> > よろしくお願いいたします。
> >
> >

Re: 1年単位変形労働時間制の有給取得時における時間外労働について

著者いつかいりさん

2019年01月12日 11:31

1年単位の変形労働時間制で、有給休暇をとったら、という質問にお答えします。

時間外労働の把握は、ぴぃちんさん指摘の通りで、C(でもない、月所定時間との)差でなく、この3段階の値がでているものとして質問にお答えします。なお、Cの計測は1年の最終月(まれにその前月)にでてきますので、それ以外の月ならABの累算でしょう。

年休をとった日は、残業はありえないので、斟酌する必要はなく、問題はBの週において、所定労働時間枠にゆとりができ、いわば休日労働がどうだったかで、その時間分が、割増なしの賃金支払いで済むか、の問題に帰着するものと思われます。思われますというのは、勤務先の就業規則支払い規定になんとかかれてあるかがキーだからです。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP