相談の広場
弊社は、1年単位の変形労働時間制を採用しています。
その上で、時間外労働時間の計算について、教えてください。
12月の賃金計算
歴日数が31日=所定労働時間は177時間
所定労働日22日
20日間は10時間(所定労働時間10時間)、
2日間は7.5時間(所定労働時間7.5時間)、働いたとします
総労働時間 10時間×20日+7.5時間✕2日=215時間
時間外労働 215ー177=38時間
この場合、38時間分の割増賃金を支払えば法律上は問題ないと思うのですが、仮に、所定労働時間10時間の日に有給休暇を取得し、実労働日が21日だった場合、トータルの実労働時間は205(10時間×19日+7.5時間✕2日)時間となるため、28時間(205-177)分のみ支払うのでしょうか?
それとも、有給休暇は働いたこととみなし、時間分を支払うのでしょうか?
弊社は有給取得時に「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」を支払っています。
よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
御社は、1か月単位の変形労働時間制でなく、1年単位の変形労働時間制ですよね。
1年単位の変形労働時間制であれば、その所定労働時間であれば、ルールを守ってるとして、どのような勤務表になっていますでしょうか?
1年単位の変形労働時間制を採用しているのであれば、割増賃金の必要となる時間外労働は
A.1日においては、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間。
B.週においては、40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間。
C.対象期間における総労働時間を超えて労働した時間
になります。
Cの対象期間だけで判断するのは違法です。
また、1年単位の変形労働時間制であれば、対象期間は1か月にならないはずです。
届出されている労使協定内容を確認されてください。
> 弊社は、1年単位の変形労働時間制を採用しています。
> その上で、時間外労働時間の計算について、教えてください。
>
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> 12月の賃金計算
>
> 歴日数が31日=所定労働時間は177時間
> 所定労働日22日
> 20日間は10時間(所定労働時間10時間)、
> 2日間は7.5時間(所定労働時間7.5時間)、働いたとします
> 総労働時間 10時間×20日+7.5時間✕2日=215時間
> 時間外労働 215ー177=38時間
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> この場合、38時間分の割増賃金を支払えば法律上は問題ないと思うのですが、仮に、所定労働時間10時間の日に有給休暇を取得し、実労働日が21日だった場合、トータルの実労働時間は205(10時間×19日+7.5時間✕2日)時間となるため、28時間(205-177)分のみ支払うのでしょうか?
> それとも、有給休暇は働いたこととみなし、時間分を支払うのでしょうか?
> 弊社は有給取得時に「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」を支払っています。
>
> よろしくお願いいたします。
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お答え頂きありがとうございます。
1年で計算しなければならないところ、1ヶ月単位で計算しておりました。
間違いをご指摘頂きありがとうございました。
> こんばんは。
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> 御社は、1か月単位の変形労働時間制でなく、1年単位の変形労働時間制ですよね。
> 1年単位の変形労働時間制であれば、その所定労働時間であれば、ルールを守ってるとして、どのような勤務表になっていますでしょうか?
>
> 1年単位の変形労働時間制を採用しているのであれば、割増賃金の必要となる時間外労働は
> A.1日においては、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間。
> B.週においては、40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間。
> C.対象期間における総労働時間を超えて労働した時間
> になります。
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> Cの対象期間だけで判断するのは違法です。
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> また、1年単位の変形労働時間制であれば、対象期間は1か月にならないはずです。
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> 届出されている労使協定内容を確認されてください。
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> > 弊社は、1年単位の変形労働時間制を採用しています。
> > その上で、時間外労働時間の計算について、教えてください。
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> > 12月の賃金計算
> >
> > 歴日数が31日=所定労働時間は177時間
> > 所定労働日22日
> > 20日間は10時間(所定労働時間10時間)、
> > 2日間は7.5時間(所定労働時間7.5時間)、働いたとします
> > 総労働時間 10時間×20日+7.5時間✕2日=215時間
> > 時間外労働 215ー177=38時間
> >
> > この場合、38時間分の割増賃金を支払えば法律上は問題ないと思うのですが、仮に、所定労働時間10時間の日に有給休暇を取得し、実労働日が21日だった場合、トータルの実労働時間は205(10時間×19日+7.5時間✕2日)時間となるため、28時間(205-177)分のみ支払うのでしょうか?
> > それとも、有給休暇は働いたこととみなし、時間分を支払うのでしょうか?
> > 弊社は有給取得時に「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」を支払っています。
> >
> > よろしくお願いいたします。
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1年単位の変形労働時間制で、有給休暇をとったら、という質問にお答えします。
時間外労働の把握は、ぴぃちんさん指摘の通りで、C(でもない、月所定時間との)差でなく、この3段階の値がでているものとして質問にお答えします。なお、Cの計測は1年の最終月(まれにその前月)にでてきますので、それ以外の月ならABの累算でしょう。
年休をとった日は、残業はありえないので、斟酌する必要はなく、問題はBの週において、所定労働時間枠にゆとりができ、いわば休日労働がどうだったかで、その時間分が、割増なしの賃金支払いで済むか、の問題に帰着するものと思われます。思われますというのは、勤務先の就業規則支払い規定になんとかかれてあるかがキーだからです。
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