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労務管理

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同一事業所内での「就業時間・休憩時間」変更について

著者 イチスケ さん

最終更新日:2019年01月15日 11:03

はじめまして、人事新米のイチスケと申します。

今まで別の場所に構えていた「工場」と「物流」ですが、物流機能を工場の場所に集約することになりました。
それにあたり、物流社員2名が工場へと就業場所変更します(同一事業所内)

■質問
従来の工場勤務社員と2名の物流社員で「就業時間休憩時間」が異なっても問題ないか(実施可能か)
労働基準法で「休憩時間一斉付与」について記載がありますが
下記詳細・理由のレベルで可能か、可能な場合どのような手続きをとれば良いか
アドバイスをお願いします。

■詳細
就業時間
・工場の勤務は8:30~17:30
・物流社員2名はそれぞれ「8:30~17:30」「9:00~18:00」

休憩時間
・工場勤務 ①12:15~13:00 ②15:00~15:15 の計60分
・物流社員  ①12時~13時 の60分 

■今回検討する経緯
就業時間
2名の就業時間の違いは、通勤手段がバス・マイカーの違いによるものです。
会社の体制変更により2名の通勤距離が遠くなり、本人の通勤手段を考えました。
→弊社で「時差勤務制度」(所定の就業時間を確保しながら、日ごとに出社・退社時間を変更する)は設けていますが、同じ事業所内で最初から時間変更することは可能でしょうか。

休憩
工場の製造と異なり、物流の発送業務は15時以降に忙しくなる為です。


分かりにくい文章で申し訳ありません。
アドバイスお願いします。

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Re: 同一事業所内での「就業時間・休憩時間」変更について

著者ぴぃちんさん

2019年01月15日 11:24

こんにちは。

休憩時間一斉付与については、除外協定を締結すれば可能です。

雇用契約に従い始業時刻及び終業時刻がことなる社員を雇用することは可能でしょう。

ただ御社の場合、工場の終了が17:30になっていますので、物流担当者の1名だけが、17:30~18:00において業務を行うということになるのでしょうか。その場合の、工場の施錠等の管理も併せてどうするのかを決めておくことがよいかなと思われます。



> はじめまして、人事新米のイチスケと申します。
>
> 今まで別の場所に構えていた「工場」と「物流」ですが、物流機能を工場の場所に集約することになりました。
> それにあたり、物流社員2名が工場へと就業場所変更します(同一事業所内)
>
> ■質問
> 従来の工場勤務社員と2名の物流社員で「就業時間休憩時間」が異なっても問題ないか(実施可能か)
> 労働基準法で「休憩時間一斉付与」について記載がありますが
> 下記詳細・理由のレベルで可能か、可能な場合どのような手続きをとれば良いか
> アドバイスをお願いします。
>
> ■詳細
> ①就業時間
> ・工場の勤務は8:30~17:30
> ・物流社員2名はそれぞれ「8:30~17:30」「9:00~18:00」
>
> ②休憩時間
> ・工場勤務 ①12:15~13:00 ②15:00~15:15 の計60分
> ・物流社員  ①12時~13時 の60分 
>
> ■今回検討する経緯
> ①就業時間
> 2名の就業時間の違いは、通勤手段がバス・マイカーの違いによるものです。
> 会社の体制変更により2名の通勤距離が遠くなり、本人の通勤手段を考えました。
> →弊社で「時差勤務制度」(所定の就業時間を確保しながら、日ごとに出社・退社時間を変更する)は設けていますが、同じ事業所内で最初から時間変更することは可能でしょうか。
>
> ②休憩
> 工場の製造と異なり、物流の発送業務は15時以降に忙しくなる為です。
>
>
> 分かりにくい文章で申し訳ありません。
> アドバイスお願いします。
>

Re: 同一事業所内での「就業時間・休憩時間」変更について

著者イチスケさん

2019年01月16日 13:56

ぴぃちんさん

ご回答ありがとうございます。
休憩時間については、やはり除外協定を締結すれば宜しいのですね。
就業時間については、個別契約ということですね。
ちなみに、就業規則に「就業時間について、『工場は8時30分~17時30分(工場内物流のみ9時~18時)』とする」と明記して対応することは可能でしょうか。狙いとしては、今後、工場内もしくは他部門から物流に異動者が出た場合、毎回雇用契約変更せずに対応させるためです。

弊社では朝夜のシフト勤務もありますので、物流担当者が1名になることはございません。

> こんにちは。
>
> 休憩時間一斉付与については、除外協定を締結すれば可能です。
>
> 雇用契約に従い始業時刻及び終業時刻がことなる社員を雇用することは可能でしょう。
>
> ただ御社の場合、工場の終了が17:30になっていますので、物流担当者の1名だけが、17:30~18:00において業務を行うということになるのでしょうか。その場合の、工場の施錠等の管理も併せてどうするのかを決めておくことがよいかなと思われます。
>
>
>
> > はじめまして、人事新米のイチスケと申します。
> >
> > 今まで別の場所に構えていた「工場」と「物流」ですが、物流機能を工場の場所に集約することになりました。
> > それにあたり、物流社員2名が工場へと就業場所変更します(同一事業所内)
> >
> > ■質問
> > 従来の工場勤務社員と2名の物流社員で「就業時間休憩時間」が異なっても問題ないか(実施可能か)
> > 労働基準法で「休憩時間一斉付与」について記載がありますが
> > 下記詳細・理由のレベルで可能か、可能な場合どのような手続きをとれば良いか
> > アドバイスをお願いします。
> >
> > ■詳細
> > ①就業時間
> > ・工場の勤務は8:30~17:30
> > ・物流社員2名はそれぞれ「8:30~17:30」「9:00~18:00」
> >
> > ②休憩時間
> > ・工場勤務 ①12:15~13:00 ②15:00~15:15 の計60分
> > ・物流社員  ①12時~13時 の60分 
> >
> > ■今回検討する経緯
> > ①就業時間
> > 2名の就業時間の違いは、通勤手段がバス・マイカーの違いによるものです。
> > 会社の体制変更により2名の通勤距離が遠くなり、本人の通勤手段を考えました。
> > →弊社で「時差勤務制度」(所定の就業時間を確保しながら、日ごとに出社・退社時間を変更する)は設けていますが、同じ事業所内で最初から時間変更することは可能でしょうか。
> >
> > ②休憩
> > 工場の製造と異なり、物流の発送業務は15時以降に忙しくなる為です。
> >
> >
> > 分かりにくい文章で申し訳ありません。
> > アドバイスお願いします。
> >

Re: 同一事業所内での「就業時間・休憩時間」変更について

著者ぴぃちんさん

2019年01月16日 15:24

こんにちは。

そもそも業種によって、始業時刻と終業時刻が異なるのであれば、就業規則に明示することは必要です。
ただ、雇用契約の変更による部分があれば、労働条件通知書にて明示する必要もありますので、異動者においては締結されている雇用契約の内容に変更があるのであれば、労働条件通知書等による明示が必要であると考えます。

なお、例示されている労働時間においては、休憩時間についても就業規則には規定が必要であると思います。



> ご回答ありがとうございます。
> ・休憩時間については、やはり除外協定を締結すれば宜しいのですね。
> ・就業時間については、個別契約ということですね。
> ちなみに、就業規則に「就業時間について、『工場は8時30分~17時30分(工場内物流のみ9時~18時)』とする」と明記して対応することは可能でしょうか。狙いとしては、今後、工場内もしくは他部門から物流に異動者が出た場合、毎回雇用契約変更せずに対応させるためです。

Re: 同一事業所内での「就業時間・休憩時間」変更について

著者イチスケさん

2019年01月16日 16:06

ぴぃちんさん

早速の返信ありがとうございます。
参考にさせていただきます。


> こんにちは。
>
> そもそも業種によって、始業時刻と終業時刻が異なるのであれば、就業規則に明示することは必要です。
> ただ、雇用契約の変更による部分があれば、労働条件通知書にて明示する必要もありますので、異動者においては締結されている雇用契約の内容に変更があるのであれば、労働条件通知書等による明示が必要であると考えます。
>
> なお、例示されている労働時間においては、休憩時間についても就業規則には規定が必要であると思います。
>
>
>
> > ご回答ありがとうございます。
> > ・休憩時間については、やはり除外協定を締結すれば宜しいのですね。
> > ・就業時間については、個別契約ということですね。
> > ちなみに、就業規則に「就業時間について、『工場は8時30分~17時30分(工場内物流のみ9時~18時)』とする」と明記して対応することは可能でしょうか。狙いとしては、今後、工場内もしくは他部門から物流に異動者が出た場合、毎回雇用契約変更せずに対応させるためです。

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