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労務管理

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5月1日入社の社員の基本給について

著者 りえぴょ さん

最終更新日:2007年05月28日 11:46

はじめまして。よろしくお願いいたします。
ご存知の方、お手数ですが教えてください。

うちの会社に、5月1日から新入社員が入りました。
当社では、15日締めで給与を計算しており、給与規定に基づいて、「5月1日から5月15日の実際の出勤日数÷4月16日~5月15日の通常の出勤日数(会社の営業日数)」で基本給を按分しましたところ、当該社員から、「期間の半分社員なんだから、基本給についても月額の2分の1を支給すべきだ」というクレームがありました。

5月前半は、ゴールデンウィークがあって出勤日が少なかったので、上記計算の違いによって、支給額に大きく差が開いてしまうのです。

本来、どのようにするのが適正なのでしょうか?
当社の、就業規則の作り方からしておかしいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 5月1日入社の社員の基本給について

著者paddle_masterさん

2007年05月28日 13:14

わが社での計算は下記のようになっています。

総額(基本給その他)30万円の者が5月6日に入社した場合。
(締日は20日なので月日数を15日とする)

1ヶ月を月の大小にかかわらず30日とする。
5/6~5/20までの15日間。
30万円×15日/30日=110,000円

としています。
欠勤手当マイナスや残業代は控除しない金額(30万円)を
ベースに手当をつけます。

月給者=稼働日や出勤日にかかわらず、月でいくらという
    考え方です。

Re: 5月1日入社の社員の基本給について

著者paddle_masterさん

2007年05月28日 13:23

わが社の場合、月給者=月(約30日)でいくらの人と考えています。
なので稼働日や出勤日は考慮しません。
月の大小にかかわらず、1ヶ月を30日とみなします。

例えば
締日20日
給与30万円の人が5月6日に入社した場合。
入社日5/6から締日5/20日までの日数15日を数えます。

30万×15日×30日=15万円を支給という形です。

Re: 5月1日入社の社員の基本給について

著者む・らさん

2007年05月28日 14:30

わが社の場合は、給与規程で出勤日で計算しています。

月間の労働日は22日として、日割計算は22分の1日とします。月度中途の入社者、退職者ならびに解雇された者や、休業・復業時の当月度の給与は出勤日数により日割支給します。23日以上出勤の場合は22日と同じです。

例えば、締日20日で給与30万円の人が5月6日に入社した場合。15日間のうち11日間出勤していたら、
30万円×11日÷22日=15万円の支給です。

Re: 5月1日入社の社員の基本給について

著者paddle_masterさん

2007年05月28日 22:28

訂正します。

わが社の場合、月給者=月(約30日)でいくらの人と考えています。
なので稼働日や出勤日は考慮しません。
月の大小にかかわらず、1ヶ月を30日とみなします。

例えば
締日20日
給与30万円の人が5月6日に入社した場合。
入社日5/6から締日5/20日までの日数15日を数えます。

30万×15日÷30日=15万円を支給という形です。

Re: 5月1日入社の社員の基本給について

著者りえぴょさん

2007年05月29日 08:56

削除されました

Re: 5月1日入社の社員の基本給について

著者りえぴょさん

2007年05月29日 08:58

gansisuさん、む・らさん、ご親切なご回答ありがとうございます。

ご両名の会社でも、それぞれ計算方法が違っていらっしゃるのですね。

これが正しい、とかこれは違法だ、といったものではなく、会社ごとに違うということなのですね。
当社では、給与規定に、稼働日をベースに計算する旨が記載されておりますが、当該新入社員は、入社前に給与規定を確認してから入社の意思表示をしたわけではありませんので、「そんなの入社時に聞いていない」「普通は月の日数をベースにするべきだ」という状態になってしまっているのですが、これにつきましては、会社側といたしましては、どのように説明するのがよろしいのでしょうか?

当然に月額の半分が支給されると彼は思っていまして、実際に給与明細を受け取って初めてこのような事実が判明しましたので、彼の気持ちがわからないでもない、というのが正直なところではあります。

重ねてのご質問で恐縮ですが、よろしければアドバイスをいただければ幸いです。

また、私、一般的にどちらの計算方法が多いのか、見当もつかないものですから、よろしければ、ご覧の方々の会社様で採用されている方法がどちらでいらっしゃるか、引き続き教えていただければと思います。

よろしくお願いいたします。

Re: 5月1日入社の社員の基本給について

著者あつしさん

2007年05月29日 09:02

当社では今のところ入社日を給与〆日の翌日からの雇用ということしか行ってはいないので同様の問題は発生していませんが、私的な考え方では以下のような感じかな?と考えています。

・入社日云々に係らず、入社日より他の正社員と同格の権利を保有することになるので、出勤日数でのカウントではなく、公休日などを含めた〆日までの期間で按分計算。
また、1ヶ月=30日として計算します。

5月1日雇用の場合(給与〆日:20日、基本給:21万円)
5/1~5/20=20日間
よって、基本給21万÷30×20日間=14万円

ゴールデンウィークが雇用開始直後にあることは、雇う会社側も了解した上での雇用契約締結だからです。一方的に、出勤日数のみでの日割り計算支給にすることは、権利の濫用にあたるのでは?とも思います。
最初に(雇用契約締結前に)「試用期間ということも含めて、初月の給与に関しては日給○○円で、出勤日数分のみの支給となります」などのようにしておいた方が無難かもしれませんね。

Re: 5月1日入社の社員の基本給について

著者中嶋労務行政事務所さん (専門家)

2007年05月30日 11:34

いろいろな意見がでているようですが、専門家の意見として発言させていただきます。

> これが正しい、とかこれは違法だ、といったものではなく、会社ごとに違うということなのですね。

労働基準法では、賃金の計算及び支払方法については就業規則上の絶対的必要記載事項として記載が義務づけられています。ですからその方法は各社で決めて良いということです。

> 当社では、給与規定に、稼働日をベースに計算する旨が記載されておりますが、

御社においては、稼働日をベースに計算する旨決められているのですから、他の会社でとか、一般的にとかは意味がありません。就業規則に則らずに給料を支払うことが問題となります。

>当該新入社員は、入社前に給与規定を確認してから入社の意思表示をしたわけではありませんので、「そんなの入社時に聞いていない」「普通は月の日数をベースにするべきだ」という状態になってしまっているのですが、これにつきましては、会社側といたしましては、どのように説明するのがよろしいのでしょうか?

確かに、当該新入社員が言うように、会社側としては賃金に関する事項をきちんと説明すべき義務があります。
賃金に関することは労働契約の締結に際し、書面で交付する必要があります。
一般的に入社時または入社前に「雇用条件通知書」または「労働契約書」を交付または取り交わしていると思いますが、どうでしょうか。その中に、この文書に記載がない事項は就業規則に則ると書いてありませんか?

> 当然に月額の半分が支給されると彼は思っていまして、実際に給与明細を受け取って初めてこのような事実が判明しましたので、彼の気持ちがわからないでもない、というのが正直なところではあります。

確かに本人としては、予定が狂ってしまい、苦しいのかもしれません。でも、基本給を稼働日で按分するわけですから、当初予定分が次月では多くなるということになりませんか。
本人と良く話をして、他の救済措置、例えば会社側から一定金額を前払いするするとかの方法ではどうでしょうか。

Re: 5月1日入社の社員の基本給について

著者りえぴょさん

2007年05月31日 11:39

中嶋労務行政事務所さん、ご親切なご意見をありがとうございました。

お礼が遅くなってしまって申し訳ありません。

本人とよく話をして、納得してもらえるように、先生のおっしゃるように会社側のできる救済措置を提案してみようと思います。

このたびは大変勉強になりました。
ご返信いただいた皆様、ありがとうございました。

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