相談の広場
休業補償給付の支給要件として
1. 労働者が業務上又は通勤により負傷し、疾病した。
2. 1の療養のために労働することができないこと。
「労働することができない」とは、全部労働不能であると一部労働不能であるとを問わず、一般的に労働不能を意味する。
3. 賃金を受けないこと。(賃金を受けない日については、全部又は一部を受けない日を含む)
4. 3日間の待機期間(継続、断続を問わない)を満たす。
となってますが、具体的にどのように取り扱ったらよいのか教えてください。初歩的な質問ですがよろしくお願いします。
2. 全部労働不能と一部労働不能って具体的にどういう事ですか?
3. 当社は欠勤として賃金の支給はありません。一般的には休んでる間賃金は支払わないと思うのですが、「一部受ける」とはどういうことでしょうか?
4. 当社の待機期間の取り扱いは、所定時間中災害が発生したら、その日を含め3日間待機期間としてます。
災害補償ですが、初日についてはどの時間に事故が発生したかに関わらず、通常通り労働したとして欠勤扱いとはせず給与を支給、2、3日目は欠勤扱いとし、給与とは別に平均賃金の8割を支払っています。
災害補償はきちんと行っているつもりなのですが、この待機期間って給与や欠勤の有無は問われなかったんでしょうか?もし当社の取り扱いが間違っていたのなら、初日も欠勤扱いにして給与の支払いをせず、給与とは別に災害補償をしなければいけませんので…
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> 休業補償給付の支給要件として
>
> 1. 労働者が業務上又は通勤により負傷し、疾病した。
> →通勤の場合は休業給付です
最初の3日間の休業補償不要
> 2. 1の療養のために労働することができないこと。
> 「労働することができない」とは、全部労働不能であると一部労働不能であるとを問わず、一般的に労働不能を意味する。
>
> 3. 賃金を受けないこと。(賃金を受けない日については、全部又は一部を受けない日を含む)
>
> 4. 3日間の待機期間(継続、断続を問わない)を満たす。
>
> となってますが、具体的にどのように取り扱ったらよいのか教えてください。初歩的な質問ですがよろしくお願いします。
>
> 2. 全部労働不能と一部労働不能って具体的にどういう事ですか?
→たとえば、通院の場合は所定労働時間の一部
労働不能となります
> 3. 当社は欠勤として賃金の支給はありません。一般的には休んでる間賃金は支払わないと思うのですが、「一部受ける」とはどういうことでしょうか?
→同上。所定労働時間の一部労働した場合です
> 4. 当社の待機期間の取り扱いは、所定時間中災害が発生したら、その日を含め3日間待機期間としてます。
> 災害補償ですが、初日についてはどの時間に事故が発生したかに関わらず、通常通り労働したとして欠勤扱いとはせず給与を支給、2、3日目は欠勤扱いとし、給与とは別に平均賃金の8割を支払っています。
> 災害補償はきちんと行っているつもりなのですが、この待機期間って給与や欠勤の有無は問われなかったんでしょうか?もし当社の取り扱いが間違っていたのなら、初日も欠勤扱いにして給与の支払いをせず、給与とは別に災害補償をしなければいけませんので…
→3日間は平均賃金の60/100の休業補償を行います(労基76条)
よって貴社の3日間対応は災害補償面からは問題ありません
ただ初日に賃金を支払うと、賃金を受けない4日目から休業補償給付ですので、待期が一日遅れます
休業補償は労働できず賃金を受けない4日目から支給です
よって一日目は賃金でなく労基法の休業補償を行ったほうが
よいと思います。(2~3日目と同じとする)
一日目の支払いが給与でなければよいのですか゜
また、所定時間外の場合は待期は翌日から3日間となります
ので所定時間内と扱いがことなります
ただ、一日目を給与をやめ、80/100の休業補償にすると
労働条件の引き下げとなる可能性がありますので
3日間の休業補償を86/100にしたらいかがでしょうか?
少々、誤解があるように感じます。
災害発生当日に、実労働時間が所定労働時間を満たしたから賃金を支給したのか、実労働時間が所定労働時間を満たしてないが休業補償として60%以上の額として日給相当額を補償したのかを混同されています。実際に、どの日から待機期間初日をとるか例示します。
前提として就業時間が18時、災害発生日が5月31日として、その後1週間ほど休んだ場合を考えてみます。
① 16時に災害が発生して、仕事を中断して病院へ行き帰宅の場合、5月31日が待機初日。災害発生時間が何時であろうと、同様に考えます。
② 17時に災害が発生し、応急処置をして定時の18時まで働いて病院に行って帰宅の場合、この日払われた賃金は通常勤務としての賃金…休業事実はありません。よって待機初日は6月1日。18時以降の残業中の災害も同様に考えます。
③ 16時に災害発生して病院へ行かずに帰宅。翌日の朝に病院へ行った場合、6月1日が待機初日。これは5月31日の休業に付き、医師の証明が取れないから。
以上から会社側にすれば、所定労働時間内に災害が発生した場合、病院に直行させれば、災害発生当日が待機初日となります。この上で100%を支給しても、60%を超える休業補償をしたと言えるんです。
> 少々、誤解があるように感じます。
> 災害発生当日に、実労働時間が所定労働時間を満たしたから賃金を支給したのか、実労働時間が所定労働時間を満たしてないが休業補償として60%以上の額として日給相当額を補償したのかを混同されています。実際に、どの日から待機期間初日をとるか例示します。
>
> 前提として就業時間が18時、災害発生日が5月31日として、その後1週間ほど休んだ場合を考えてみます。
>
> ① 16時に災害が発生して、仕事を中断して病院へ行き帰宅の場合、5月31日が待機初日。災害発生時間が何時であろうと、同様に考えます。
>
> ② 17時に災害が発生し、応急処置をして定時の18時まで働いて病院に行って帰宅の場合、この日払われた賃金は通常勤務としての賃金…休業事実はありません。よって待機初日は6月1日。18時以降の残業中の災害も同様に考えます。
>
> ③ 16時に災害発生して病院へ行かずに帰宅。翌日の朝に病院へ行った場合、6月1日が待機初日。これは5月31日の休業に付き、医師の証明が取れないから。
>
> 以上から会社側にすれば、所定労働時間内に災害が発生した場合、病院に直行させれば、災害発生当日が待機初日となります。この上で100%を支給しても、60%を超える休業補償をしたと言えるんです。
①は同じ認識ですが②は違います。負傷した時間が何時かで
休業日を判断します。所定時間外の場合は
当日は休業日となりません(昭和27.8.8基収3208)
違うのは、休業補償でしたら賃金でないため
100%支給しても待期となりますが、賃金として
100%支給すると待期にカウントされないということになる
と考えています。
> ①は同じ認識ですが②は違います。負傷した時間が何時かで
> 休業日を判断します。所定時間外の場合は
> 当日は休業日となりません(昭和27.8.8基収3208)
…これは、当然のことですね。
> 違うのは、休業補償でしたら賃金でないため
> 100%支給しても待期となりますが、賃金として
> 100%支給すると待期にカウントされないということになる
> と考えています。
所定労働時間内の災害の場合、労働者が作業途中で帰って病院に行けば、所定労働時間を満たしませんから『日給相当額』を払ったとしても、これは賃金ではなく、休業補償の上乗せ分と評価されます。理由は一般的に労働者が日給月給等、労働しなかった時間について賃金控除をされるのが筋。会社側が賃金相当額を補償しても休業補償であって賃金ではありません。ここで賃金に該当するのは完全月給制の労働者ぐらいです。もし完全月給者が被災した場合には、賃金か休業補償かの話を別途詰めなければなりません。
つまり、仮に半日働いて被災した労働者は日給額の50%分の実労働をしたことになりますが、一般労働者で、働いていないあと半日分を賃金として上積みする根拠がない。賃金規定に「災害発生当日は労働時間にかかわらず当日の1賃金を支払う」なんて規定をする会社は普通ありませんから。
よって、増額の根拠は何か、という話から、60%を超える休業補償=当日の賃金相当額を払ったという評価に至ります。前回、混同しているとしたのはここの考えです。
なお、所定労働時間を働いた労働者(②の場合と、残業中に被災した場合)については、所定分を働いたことで「休業補償」の余地が生じません。よって「賃金」と確定する。
この論理展開で、会社側は被災当日を待機初日に合わせます。
> 少々、誤解があるように感じます。
> 災害発生当日に、実労働時間が所定労働時間を満たしたから賃金を支給したのか、実労働時間が所定労働時間を満たしてないが休業補償として60%以上の額として日給相当額を補償したのかを混同されています。
→当たり前のことと思いますので
混同の意味がわかりません
実際に、どの日から待機期間初日をとるか例示します。
>
> 前提として就業時間が18時、災害発生日が5月31日として、その後1週間ほど休んだ場合を考えてみます。
>
> ① 16時に災害が発生して、仕事を中断して病院へ行き帰宅の場合、5月31日が待機初日。災害発生時間が何時であろうと、同様に考えます。
>
> ② 17時に災害が発生し、応急処置をして定時の18時まで働いて病院に行って帰宅の場合、この日払われた賃金は通常勤務としての賃金…休業事実はありません。よって待機初日は6月1日。18時以降の残業中の災害も同様に考えます。
>
> ③ 16時に災害発生して病院へ行かずに帰宅。翌日の朝に病院へ行った場合、6月1日が待機初日。これは5月31日の休業に付き、医師の証明が取れないから。
>
> 以上から会社側にすれば、所定労働時間内に災害が発生した場合、病院に直行させれば、災害発生当日が待機初日となります。この上で100%を支給しても、60%を超える休業補償をしたと言えるんです。
> 少々、誤解があるように感じます。
> 災害発生当日に、実労働時間が所定労働時間を満たしたから賃金を支給したのか、実労働時間が所定労働時間を満たしてないが休業補償として60%以上の額として日給相当額を補償したのかを混同されています。実際に、どの日から待機期間初日をとるか例示します。
>
> 前提として就業時間が18時、災害発生日が5月31日として、その後1週間ほど休んだ場合を考えてみます。
>
> ① 16時に災害が発生して、仕事を中断して病院へ行き帰宅の場合、5月31日が待機初日。災害発生時間が何時であろうと、同様に考えます。
>
> ② 17時に災害が発生し、応急処置をして定時の18時まで働いて病院に行って帰宅の場合、この日払われた賃金は通常勤務としての賃金…休業事実はありません。よって待機初日は6月1日。18時以降の残業中の災害も同様に考えます。
>
> ③ 16時に災害発生して病院へ行かずに帰宅。翌日の朝に病院へ行った場合、6月1日が待機初日。これは5月31日の休業に付き、医師の証明が取れないから。
>
> 以上から会社側にすれば、所定労働時間内に災害が発生した場合、病院に直行させれば、災害発生当日が待機初日となります。この上で100%を支給しても、60%を超える休業補償をしたと言えるんです。
→monkichiさんは休業補償としてでなく給与としています
この日は欠勤(一部も含み)ともしていないので
待期初日とならないと思います
> > ①は同じ認識ですが②は違います。負傷した時間が何時かで
> > 休業日を判断します。所定時間外の場合は
> > 当日は休業日となりません(昭和27.8.8基収3208)
>
> …これは、当然のことですね。
→すると③も時間内のため5/31は休業日では?
医師証明はさかのぼってとれるため
> > 違うのは、休業補償でしたら賃金でないため
> > 100%支給しても待期となりますが、賃金として
> > 100%支給すると待期にカウントされないということになる
> > と考えています。
>
> 所定労働時間内の災害の場合、労働者が作業途中で帰って病院に行けば、所定労働時間を満たしませんから『日給相当額』を払ったとしても、これは賃金ではなく、休業補償の上乗せ分と評価されます。理由は一般的に労働者が日給月給等、労働しなかった時間について賃金控除をされるのが筋。会社側が賃金相当額を補償しても休業補償であって賃金ではありません。ここで賃金に該当するのは完全月給制の労働者ぐらいです。もし完全月給者が被災した場合には、賃金か休業補償かの話を別途詰めなければなりません。
→当たり前ですよね minkichiさんの会社は賃金として ないか心配です
> つまり、仮に半日働いて被災した労働者は日給額の50%分の実労働をしたことになりますが、一般労働者で、働いていないあと半日分を賃金として上積みする根拠がない。賃金規定に「災害発生当日は労働時間にかかわらず当日の1賃金を支払う」なんて規定をする会社は普通ありませんから。
→minkichiさんの会社はこれにあたるかどうかの心配で す。普通ないのは当たり前です
> よって、増額の根拠は何か、という話から、60%を超える休業補償=当日の賃金相当額を払ったという評価に至ります。前回、混同しているとしたのはここの考えです。
→申し訳ありませんが、言われている意味が
よくわかりません。
時間内の場合は休業補償という意味で言われている
のかと思いますが、これは当たり前のことです
心配しているのは、そうでなく初日の支払いが
欠勤(一部も含む)にしていないため、待期初日に
ならないということです。
> なお、所定労働時間を働いた労働者(②の場合と、残業中に被災した場合)については、所定分を働いたことで「休業補償」の余地が生じません。よって「賃金」と確定する。
> この論理展開で、会社側は被災当日を待機初日に合わせます。
→②は時間内ですから当たり前ですが
残業時は待期初日にはなりません
ただ、休業補償でなく、被災当日を賃金と確定すると 初日が待期でなくなると思いますので
被災当日を待機初日に合わせるのは無理と思いますが?
賃金が支払われていたら待機にはなりません
もしかして次のことをいわれているのでしょうか?
でも、これは賃金ではなく休業補償です
「所定労働時間中の事故ですので、その当日は休業補償給付のうち、3日間の待期期間の第1日目となりますから、労働基準法に基ずいて事業主が休業補償を行なうことになります。
その休業補償の額の計算は次の通りです。
『当日の労働時間分の賃金 + 当日の平均賃金と労働時間分の賃金との差額の6割以上の休業補償』(労基法施行規則第38条)
例えば、時給千円で所定労働時間は8時間、平均賃金が8,200円(残業等を含んだ平均賃金として)の従業員が、4時間働いたところで怪我をして休業したとすると、
事故当日の既労働分の賃金 ⇒ 4,000円
当日休業分の休業補償 ⇒(8,200円―4,000円)×6割=2,520円
よって、被災者のその日の合計は、6,520円となります。」
> どこまで話しても平行線のまま泥沼のような気がします。
> いつかご理解頂けると思いますが、時間が必要と感じます。
>
> 賃金の定義は法11のとおり、労働の対価です。
> よって、不就労部分に賃金は発生せず、発生させるには根拠が必要。
> また所定労働を完遂すれば全て賃金であり、補償は生じません。
> 設問者は賃金を払っているのではなく、1賃金相当額の補償をしているに過ぎないことを
> ご自身が認識されていないと思います。
> 設問者を混乱させたくないので、この話はここで収めます。
今回の書かれたことはわかっています
互いに何か認識が違うか誤解してると思いますので
メールではこれ以上しても無理のため
こちらも終了します
> アドバイスありがとうございました。
>
> 疑問が解決できました。ただ当社は待機期間の初日は欠勤扱いとせず給与は全額支給してます。休業補償を給与で支払っているのですが、やはりマズイようですね。
>
> 労基署に8号様式を提出に行く時タイムカードや給与明細も一緒に提出しているのですが、今までそこの担当者が待機初日に給与を支払っているというのを見過ごしていたかもしれませんね。
まゆちさんの言うとおり給与認識をしていないかも
知れません(ただし時間内)
下記通達のとおりですので参考にしてください
すると一日目も残業時でなければ
待機となります。
通達(S40.9.15 基災発14号)
「負傷又は疾病が当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部について労働することができない場合については、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%以上の金額が支払われているときであっても、特別の事情がない限り、休業補償が行われたものと取り扱い、当日を休業する日とする。また、待期期間に含まれる」
また、通達(S27.8.8 基災発3208号)によると、
「負傷当日は、所定労働時間中に負傷した場合のみ、休業日数に算入し、所定労働時間外の残業中に負傷した場合は、負傷当日は休業日数に算入しない」とある。
> 労基署に行ったときさりげなく待機期間の取り扱いについて再確認してみようかと思います。
> どこまで話しても平行線のまま泥沼のような気がします。
> いつかご理解頂けると思いますが、時間が必要と感じます。
> 設問者は賃金を払っているのではなく、1賃金相当額の補償をしているに過ぎないことを
> ご自身が認識されていないと思います。
> 設問者を混乱させたくないので、この話はここで収めます。
お二人を巻き込んでしまい申し訳ないです。
当社は管理職以外は全て日給月給制です。就業規則で「休業3日間は平均賃金の80%を補償する」となっているのですが、仕事が始まってすぐに事故が発生し、病院に直行した場合でもその日は欠勤扱いとはせず給与を支給→給与からの欠勤控除はしない取り扱いをしています。
2、3日目の欠勤については8割の休業補償を別途支払っています。初日も同じように支払えばよいのに、なぜか給与として支給しているのです。欠勤扱いにせず給与を支払っていても待機期間に含めても良かったのかな?と毎回疑問に思いながらも、今まで労基署で追求されたこともなかったのでこの取り扱いをしてきました。
労基署でこの点を確認したいと思います。要件としては簡単な文章なのに本当に奥が深いですね。
話をぶり返してすみません。
minkichiさん、ヨットさん、まゆちさん、のやり取りを興味深く拝見させていただきました。これって、次のような解釈になるのではないでしょうか。
ヨットさんが上げていますが、下の通達どおり初日に賃金を支払っていても待機期間には含まれます。
通達(S40.9.15 基災発14号)
「負傷又は疾病が当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部について労働することができない場合については、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%以上の金額が支払われているときであっても、特別の事情がない限り、休業補償が行われたものと取り扱い、当日を休業する日とする。また、待期期間に含まれる」
そして、この待機期間の3日については、労基法の休業補償を行わなければなりません。
しかし、初日については賃金を支払っている訳ですから、休業補償を支払う必要がありません。休業補償は残りの2日分を支払えば良い事になります。(3日間補償したことになります。)
まゆちさんが言っているように、会社は賃金として払っているが、休業補償を支払ったということになる。(上の通達にも繋がります)
よって、今まで労基署で追及されなかったということになると思います。(3日間の待機も満たしているし、その間の休業補償もされているので)
> 話をぶり返してすみません。
> minkichiさん、ヨットさん、まゆちさん、のやり取りを興味深く拝見させていただきました。これって、次のような解釈になるのではないでしょうか。
>
> ヨットさんが上げていますが、下の通達どおり初日に賃金を支払っていても待機期間には含まれます。
>
> 通達(S40.9.15 基災発14号)
> 「負傷又は疾病が当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部について労働することができない場合については、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%以上の金額が支払われているときであっても、特別の事情がない限り、休業補償が行われたものと取り扱い、当日を休業する日とする。また、待期期間に含まれる」
>
> そして、この待機期間の3日については、労基法の休業補償を行わなければなりません。
>
> しかし、初日については賃金を支払っている訳ですから、休業補償を支払う必要がありません。休業補償は残りの2日分を支払えば良い事になります。(3日間補償したことになります。)
> まゆちさんが言っているように、会社は賃金として払っているが、休業補償を支払ったということになる。(上の通達にも繋がります)
>
> よって、今まで労基署で追及されなかったということになると思います。(3日間の待機も満たしているし、その間の休業補償もされているので)
ありがとうございます
私も時間内発生の場合は、いさおさんの言われるとおりと
思います。これは、まゆちさんと同じです
まゆちさんとの間で意見が違うのは、時間外発生の
場合に初日が待期になるかどうかです。
私は待機にならないと思っています
> > まゆちさんとの間で意見が違うのは、時間外発生の
> > 場合に初日が待期になるかどうかです。
> > 私は待機にならないと思っています
>
> ありゃま☆ そんな争点でしたか。
> 私も時間外に被災した場合は、当日の所定労働分を賃金として
> 受けているので、待機初日は翌日起算と考えています。
>
> ここまでの争点は、所定労働時間内に被災した場合に会社側が
> 当日の賃金100%を支払った(=設問)としても、それは休業補償として1賃金相当額を
> 支払ったと解されるので、被災当日が待機初日になる、
> というのは妥当か否か、の話だったと思うのですが。
6/1まゆちさんスレ
「なお、所定労働時間を働いた労働者(②の場合と、残業中に被災した場合)については、所定分を働いたことで「休業補償」の余地が生じません。よって「賃金」と確定する。
この論理展開で、会社側は被災当日を待機初日に合わせます。」
上記の「残業中も被災当日を待機初日」をそう理解しました
やっぱり、ネットでの長いやりとりは誤解しやすいですね
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