相談の広場
お世話になります。
早速ですが当社に、夫婦で当社に勤めている社員がいます。
女性社員は、出産をして現在、育児休業中です。
男性社員は特に育児休業を取得せず、働いていましたが体調を崩し、長期で休職中です。毎月の社会保険料や住民税を会社が立て替えている状況です。
一旦、労働条件を巻き直し、アルバイト扱いになるか一旦退職して、妻の扶養に入れば社会保険料の負担は無くなるかと思ったのですが問題はありますか?
また傷病手当をもらっていますが、任意継続の形でもらい続けることはできるのでしょうか?
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> 早速ですが当社に、夫婦で当社に勤めている社員がいます。
> 女性社員は、出産をして現在、育児休業中です。
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> 男性社員は特に育児休業を取得せず、働いていましたが体調を崩し、長期で休職中です。毎月の社会保険料や住民税を会社が立て替えている状況です。
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> 一旦、労働条件を巻き直し、アルバイト扱いになるか一旦退職して、妻の扶養に入れば社会保険料の負担は無くなるかと思ったのですが問題はありますか?
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> また傷病手当をもらっていますが、任意継続の形でもらい続けることはできるのでしょうか?
この中で重要ポイントは「一旦、労働条件を巻き直し、アルバイト扱いになるか一旦退職して」の部分でしょう。就業規則の規定内であればともかく、会社が強制的にすることはできません。この部分が合法的に簡単であれば、多くの会社労務担当業務は「簡単」と言えるでしょうね。
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> 女性社員は、出産をして現在、育児休業中です。
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> 男性社員は特に育児休業を取得せず、働いていましたが体調を崩し、長期で休職中です。毎月の社会保険料や住民税を会社が立て替えている状況です。
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> 一旦、労働条件を巻き直し、アルバイト扱いになるか一旦退職して、妻の扶養に入れば社会保険料の負担は無くなるかと思ったのですが問題はありますか?
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> また傷病手当をもらっていますが、任意継続の形でもらい続けることはできるのでしょうか?
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こんばんは。
就業規則に休職者の扱いについての記載はないのでしょうか。
一定期間休職を容認後回復・復職見込みが無ければ退職としなければならないこともあります。
まず就業規則を確認されてはどうでしょうか。
結果として退職としなければならない場合もありますし、場合によっては契約変更により正社員からアルバイト等の臨時職員とすることも可能かと思います。
後休職ですから診断書も提出されていると思いますので医師の判断も必要かと考えます。
とりあえず。
> 結局は、行けるのでしょうか?駄目なのでしょうか?
> 失礼ですが、返事になっていないと思います。
⇒私の回答には、「就業規則の規定内であれば」と回答しています。
最初の質問には、就業規則にはこういう規定があるが、といったことが書かれていないので明確な判断を留保しました。この点はどうなのでしょう。
> 本人負担分の社会保険料を会社が立て替えることは、別に構いませんが立替金が増えているのでなんとかしてあげることができないかと考えてみました。
> 現状、妻の育休手当と夫の傷病手当で生活しているはずです。
>
> 当然、復帰すれば正社員に戻ってもらうという前提で勧めて、本人が嫌がるなら、現状を続けます。強制するつもりはありません。
⇒ということであれば問題なかろうと思います。ただ強制かどうかは相手がどう感じるかにもよります。この点も注意が必要でしょう。一歩間違えば、他の従業員の会社への忠誠心にも影響があると思います。
おはようございます。
御社の休職の規定はどのようになっているのでしょうか。
アルバイトとありますが、アルバイトで労務できるのであれば、そもそも大抵の会社の休職規定に該当しないように思えますし、また、傷病手当金の受給要件にあわないと思いますが、労務がそもそもできるのでしょうか。労務が提供できなから、休職し傷病手当金を受給しているのではありませんか。
そして、当該従業員は現時点で自らの意志で退職を希望されているのでしょうか。それとも、明らかに休職からの復帰が望めない状況なのでしょうか。
本人自らの意志により退職を希望する場合においては、御社の休職規定の取扱にもよるでしょうが、自主退職されるのであれば、それは本人の希望に沿った対応かと思います。
本人自らの意思がないのであれば、休職者に対して会社が退職勧奨をおこなうことは問題があると思いますよ。
傷病手当金については、資格喪失後も受給ができるかどうかについては、条件がありますので条件に合致しているのであれば、受給はできます。
> お世話になります。
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> 早速ですが当社に、夫婦で当社に勤めている社員がいます。
> 女性社員は、出産をして現在、育児休業中です。
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> 男性社員は特に育児休業を取得せず、働いていましたが体調を崩し、長期で休職中です。毎月の社会保険料や住民税を会社が立て替えている状況です。
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> 一旦、労働条件を巻き直し、アルバイト扱いになるか一旦退職して、妻の扶養に入れば社会保険料の負担は無くなるかと思ったのですが問題はありますか?
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> また傷病手当をもらっていますが、任意継続の形でもらい続けることはできるのでしょうか?
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> 女性社員は、出産をして現在、育児休業中です。
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> 男性社員は特に育児休業を取得せず、働いていましたが体調を崩し、長期で休職中です。毎月の社会保険料や住民税を会社が立て替えている状況です。
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> 一旦、労働条件を巻き直し、アルバイト扱いになるか一旦退職して、妻の扶養に入れば社会保険料の負担は無くなるかと思ったのですが問題はありますか?
退職については、本人さえよければ、問題ないでしょう。。。
労働条件の変更については、復帰後でなければ無理かもしれません。休職中においては労働条件の変更をした就労実績の証明が出来ないので。。
あとは会社の規定にもよりますが(他の方の回答を参考にしてください)。。。
妻の扶養に入るかどうかは、夫の傷病手当?(健康保険なら傷病手当金になります。傷病手当は雇用保険の失業等給付)の額によっては、健康保険の被扶養者の収入条件に該当しない場合も有ります(日額で判断)。失業後においても、失業給付の日額で被扶養者の収入要件に引っかかると思われます。そのため、妻の健康保険の被扶養者になれず、国保(又はけんぽ任意継続)及び国年の負担が出てくるかもしれません。
> また傷病手当をもらっていますが、任意継続の形でもらい続けることはできるのでしょうか?
健康保険の傷病手当金において、退職後の継続給付は、健康保険の任意継続被保険者であることを条件としてません。
退職前、継続して1年以上健康保険の被保険者であり、かつ、退職日までに傷病手当金を受け取っている又は受け取れる状態であることが条件となっています。
既に傷病手当金を受け取っていられるのであれば、そのまま復帰できない状態でかつ、退職日以前1年以上継続して健康保険の被保険者であれば、支給開始日から継続して1年半は受給できる要件になります。。。
よって、任意継続するか、国保にするかは本人の保険料負担によりますので国保保険料等の確認をしておいてもらった方が良いでしょう。
任意継続を選択した場合、再就職しないかぎり、2年間の強制適用となります。途中から被扶養者に該当するからと言って切り替えできませんので、しっかりと伝えておくことも必要でしょう。
退職理由によっては、国保の減額、また、国年の免除(猶予)も該当することになります。(こちらの方が安くなることもある)。。年金事務所、市役所等でも相談していただくことになるでしょう。。
あとは、退職されるのであれば、住民税は全額徴収となります。。。立て替えているようですが、高額になることも有りますし、そのまま立て替えたまま退職されると、立て替えている本人負担は、本人の給与課税となりますのでその点も、会社側と本人と相談してみてください。
ありがとうございました。
ほとんど思いつきの案だったので、就業規則は見ていなかったです。
お手数をかけました。
> > お世話になります。
> >
> > 早速ですが当社に、夫婦で当社に勤めている社員がいます。
> > 女性社員は、出産をして現在、育児休業中です。
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> > 男性社員は特に育児休業を取得せず、働いていましたが体調を崩し、長期で休職中です。毎月の社会保険料や住民税を会社が立て替えている状況です。
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> > 一旦、労働条件を巻き直し、アルバイト扱いになるか一旦退職して、妻の扶養に入れば社会保険料の負担は無くなるかと思ったのですが問題はありますか?
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> > また傷病手当をもらっていますが、任意継続の形でもらい続けることはできるのでしょうか?
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> こんばんは。
> 就業規則に休職者の扱いについての記載はないのでしょうか。
> 一定期間休職を容認後回復・復職見込みが無ければ退職としなければならないこともあります。
> まず就業規則を確認されてはどうでしょうか。
> 結果として退職としなければならない場合もありますし、場合によっては契約変更により正社員からアルバイト等の臨時職員とすることも可能かと思います。
> 後休職ですから診断書も提出されていると思いますので医師の判断も必要かと考えます。
> とりあえず。
わかりました。
再度の回答をありがとうございました。
> > 結局は、行けるのでしょうか?駄目なのでしょうか?
> > 失礼ですが、返事になっていないと思います。
>
> ⇒私の回答には、「就業規則の規定内であれば」と回答しています。
> 最初の質問には、就業規則にはこういう規定があるが、といったことが書かれていないので明確な判断を留保しました。この点はどうなのでしょう。
>
> > 本人負担分の社会保険料を会社が立て替えることは、別に構いませんが立替金が増えているのでなんとかしてあげることができないかと考えてみました。
> > 現状、妻の育休手当と夫の傷病手当で生活しているはずです。
> >
> > 当然、復帰すれば正社員に戻ってもらうという前提で勧めて、本人が嫌がるなら、現状を続けます。強制するつもりはありません。
>
> ⇒ということであれば問題なかろうと思います。ただ強制かどうかは相手がどう感じるかにもよります。この点も注意が必要でしょう。一歩間違えば、他の従業員の会社への忠誠心にも影響があると思います。
>
詳しい回答をありがとうございました。
傷病手当支給も収入となって扶養に影響するのは考えつかなかったです。
助かりました!
> > お世話になります。
> >
> > 早速ですが当社に、夫婦で当社に勤めている社員がいます。
> > 女性社員は、出産をして現在、育児休業中です。
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> > 男性社員は特に育児休業を取得せず、働いていましたが体調を崩し、長期で休職中です。毎月の社会保険料や住民税を会社が立て替えている状況です。
> >
> > 一旦、労働条件を巻き直し、アルバイト扱いになるか一旦退職して、妻の扶養に入れば社会保険料の負担は無くなるかと思ったのですが問題はありますか?
>
> 退職については、本人さえよければ、問題ないでしょう。。。
> 労働条件の変更については、復帰後でなければ無理かもしれません。休職中においては労働条件の変更をした就労実績の証明が出来ないので。。
> あとは会社の規定にもよりますが(他の方の回答を参考にしてください)。。。
>
> 妻の扶養に入るかどうかは、夫の傷病手当?(健康保険なら傷病手当金になります。傷病手当は雇用保険の失業等給付)の額によっては、健康保険の被扶養者の収入条件に該当しない場合も有ります(日額で判断)。失業後においても、失業給付の日額で被扶養者の収入要件に引っかかると思われます。そのため、妻の健康保険の被扶養者になれず、国保(又はけんぽ任意継続)及び国年の負担が出てくるかもしれません。
>
> > また傷病手当をもらっていますが、任意継続の形でもらい続けることはできるのでしょうか?
>
> 健康保険の傷病手当金において、退職後の継続給付は、健康保険の任意継続被保険者であることを条件としてません。
> 退職前、継続して1年以上健康保険の被保険者であり、かつ、退職日までに傷病手当金を受け取っている又は受け取れる状態であることが条件となっています。
> 既に傷病手当金を受け取っていられるのであれば、そのまま復帰できない状態でかつ、退職日以前1年以上継続して健康保険の被保険者であれば、支給開始日から継続して1年半は受給できる要件になります。。。
> よって、任意継続するか、国保にするかは本人の保険料負担によりますので国保保険料等の確認をしておいてもらった方が良いでしょう。
> 任意継続を選択した場合、再就職しないかぎり、2年間の強制適用となります。途中から被扶養者に該当するからと言って切り替えできませんので、しっかりと伝えておくことも必要でしょう。
> 退職理由によっては、国保の減額、また、国年の免除(猶予)も該当することになります。(こちらの方が安くなることもある)。。年金事務所、市役所等でも相談していただくことになるでしょう。。
>
> あとは、退職されるのであれば、住民税は全額徴収となります。。。立て替えているようですが、高額になることも有りますし、そのまま立て替えたまま退職されると、立て替えている本人負担は、本人の給与課税となりますのでその点も、会社側と本人と相談してみてください。
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