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退職者からの給与支払請求

著者 一人ぼっちの事務 さん

最終更新日:2007年06月07日 11:33

いつも参考にさせて頂いていおります。

昨年12月6日に退職した方から
11月給料の支払について連絡がありました。

この退職した方は10月まではお休みする事無く
真面目に勤務して頂いておりましたが
11月に入り突然無断欠勤をした上に
2週間ほど連絡が取れず
管理の者が自宅まで出向退職の意思を確認し
3日間の引継ぎ期間を経て退職致しました。
12月中は全く作業しておりません。

弊社はシステム開発を事業としていて
お客様先で常駐する作業がメインです。
退職した方もお客様先で作業を行っており
無断欠勤した事により
多大な迷惑をかけてしまいました。

3日間ではありますが
引継ぎ期間分の給与として
日割りで支払を検討しておりましたが
11月分の健康保険厚生年金雇用保険等を
控除するとマイナスになってしまい
管理の者から上記理由で支払は無いという
説明をしてもらい解決したはずでした。


一度納得して頂き、退職処理、
年末調整も終えた今
会社として再度支払に
応じなければいけないのでしょうか?

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Re: 退職者からの給与支払請求

著者中嶋労務行政事務所さん (専門家)

2007年06月08日 10:47

まず、給与については、規定(就業規則等)に基づいて、支払う必要があります。
例え、この方が無断欠勤をして、会社に多大な迷惑をかけたとしても、その事と、給与については、別に考えないといけません。

会社側から考えれば、「勝手に無断欠勤して迷惑を掛けて、その上に引継ぎのための出勤に給料を払えるか!」という気持ちでしょうが、実際に働いた分の給与としてきちんと支払わなければなりません。

就業規則上に減給の制裁規定があれば、その範囲内で減給は可能です。

また、実際に損害があれば、損害賠償を求められますが、そこまでする必要もないかと思います。

この方の退職日は何日でしょうか。12月6日が退職日であれば、健康保険厚生年金保険料は、12月6日までは被保険者期間となりますが12月分の保険料は不要となります。

通常は対象の月の翌月の給与で保険料を引きますので(会社によっては当月の場合もありますが)、11月の3日分の給与から11月分の保険料を引くことはできます。

いずれにせよ、給与計算をして、社会保険料雇用保険料所得税等をきちんと精算し、その上で、マイナスとなるのであれば、会社から本人に請求する必要があります。

Re: 退職者からの給与支払請求

著者一人ぼっちの事務さん

2007年06月08日 11:37

中嶋労務行政事務所様

このような初歩的な質問にご回答頂き
大変感謝致します。

> まず、給与については、規定(就業規則等)に基づいて、支払う必要があります。
> 例え、この方が無断欠勤をして、会社に多大な迷惑をかけたとしても、その事と、給与については、別に考えないといけません。
>
> 会社側から考えれば、「勝手に無断欠勤して迷惑を掛けて、その上に引継ぎのための出勤に給料を払えるか!」という気持ちでしょうが、実際に働いた分の給与としてきちんと支払わなければなりません。
>
> 就業規則上に減給の制裁規定があれば、その範囲内で減給は可能です。
>

就業規則上減給の制裁規定は
無断欠勤が4日以上13日に及んだとき
・重大な過失により業務に支障をきたしたとき
・重大な過失により会社の信用を損なうような行為をしたとき
以下省略…となっており
欠勤の時間に対する賃金を支給しないこととなっております。
欠勤以外にお客先で使用していた
PCのパスワードを持ち出したまま欠勤しており
数日間にわたり作業データが使えなくなるという
お客様の信用と業務に支障がでる行為も行っております。

> この方の退職日は何日でしょうか。12月6日が退職日であれば、健康保険厚生年金保険料は、12月6日までは被保険者期間となりますが12月分の保険料は不要となります。
>

退職日は12月6日で処理しております。

> 通常は対象の月の翌月の給与で保険料を引きますので(会社によっては当月の場合もありますが)、11月の3日分の給与から11月分の保険料を引くことはできます。
>
> いずれにせよ、給与計算をして、社会保険料雇用保険料所得税等をきちんと精算し、その上で、マイナスとなるのであれば、会社から本人に請求する必要があります。

保険料徴収は翌月としており
3日分の給与計算をした上で保険料、所得税等を差引くと
マイナスになってしまいます。
ただ会社として11月作業分は別として
今まで問題なく業務に携わって頂いていた事を考慮して
マイナス分を請求しない事で話は終わっていたはずでした。



管理者から再度本人に連絡を取り
理解・納得して頂く方向で話をした方が
良い気がします。


また、何かあった際
ご指導頂ければと思います。
ありがとう御座いました。

Re: 退職者からの給与支払請求

会社が12月6日を退職日として正しい届出をしていれば、社会保険料は 11月分まで必要ですから3日分の賃金では足りない場合は、本人からしっかり徴収するべきです。
そして、給与明細をしっかり渡す必要があります。
マイナス分を本人から徴収しない場合は、その分も報酬となります。

しかしながら、11月に入ったとたん無断欠勤をしたということなので10月31日に遡って、社会保険及び雇用保険資格喪失手続きを行っていた場合には、11月分の社会保険料及び雇用保険料は不要ですから、3日分の賃金を支払わなければなりません。
(名目上は社員としての地位がないので雑給や委託手数料になるかも知れませんが・・・)

退職者も最初は納得していたかも知れませんが、国民年金や国保の手続きをする際に、あるいは退職後に受け取った離職票を見て10月31日が退職日(よって11月1日が資格喪失日)になっていたという事実を知ったのではないでしょうか。
そこで、11月分の社会保険料を差し引かれてマイナスになるという会社側の説明はおかしいと気がついたのではないでしょうか。

想像の域を出ないのですが、もう一度退職日・離職日を何日で届け出しているのか確認する必要がありますね。

Re: 退職者からの給与支払請求

著者一人ぼっちの事務さん

2007年06月08日 13:47

山口労務経営事務所様

ご返信頂き、誠に感謝しております。


> 会社が12月6日を退職日として正しい届出をしていれば、社会保険料は 11月分まで必要ですから3日分の賃金では足りない場合は、本人からしっかり徴収するべきです。
> そして、給与明細をしっかり渡す必要があります。
> マイナス分を本人から徴収しない場合は、その分も報酬となります。

やはり11月分給与で不足分は
本人から徴収するべきなのですね。
応じて頂けるかは別として…。
11月分の明細はしっかり渡しております。


> 退職者も最初は納得していたかも知れませんが、国民年金や国保の手続きをする際に、あるいは退職後に受け取った離職票を見て10月31日が退職日(よって11月1日が資格喪失日)になっていたという事実を知ったのではないでしょうか。
> そこで、11月分の社会保険料を差し引かれてマイナスになるという会社側の説明はおかしいと気がついたのではないでしょうか。
>
> 想像の域を出ないのですが、もう一度退職日・離職日を何日で届け出しているのか確認する必要がありますね。

退職日は間違いなく12月6日になっています。
(保険喪失日12月7日)
以前、離職票が必要と連絡を受けた際に
確認しております。


11月分給与マイナス徴収の件については
再度会社と相談してみようと思います。


ご指導、ありがとう御座います。

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