相談の広場
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> A社は通信業務を行う会社で、B社はA社の100%子会社とします。現在、A社の通信機器の24時間監視業務をA社の社員4名と派遣社員6名がローテーションを組んで行っております。
> 7月からA社の4名がB社に出向となり、A社とB社は監視業務の委託契約を結ぶこととなりました。A社から出向する4名の中には部長がおり、この監視業務グループの仕事上の責任者ということになります。
> 出向は転籍出向ではなく、あくまでも本社であるA社に籍があり、B社の給与体系との差額分はA社からB社へ補填されます。
> この部長が10名のローテーション管理や出退勤管理、業務遂行のための指導、緊急時の呼び出しなどを行うことは労基法上問題ありませんか?
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>出向は転籍出向ではなく、あくまでも本社であるA社に籍があり、B社の給与体系との差額分はA社からB社へ補填されます。
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問題点としてですが、A及びB社間での「出向者に労務に関する契約を結ぶことが必要ではありませんか。
お話の内容では、就業責務はA者社、給与責務はB社となっています。
通例では、「出向規程」により、下記の労務に関することが結ばれています。
第5条(勤務の原則)
出向社員は出向先の社員として勤務する。
第6条(勤務条件)
出向社員の服務規律、勤務時間、休日・休暇等の勤務条件は、出向先の定めるところによる。
第7条(職位、資格等)
出向社員の出向先における職位、資格等は、出向先の定めるところによる。
第8条(給与の原則)
出向社員の出向先における賃金、賞与その他諸給与は、出向先の定めるところによる。
お話の状況では、出向ではなく派遣とも思える内容です。
また、個人情報保護法との管理条件からもその旨の契約を結ぶべきでしょう。
> 出向規定では、久保FP事務所様がご指摘の通り、
> 1.「原則として出向先の定める就業規則および諸規定に従わなければならない。」
> とありますが、
> 2.出向社員の出向期間中の所属は本社(A社)総務局とする
> とあり、
> 3.出向社員の賃金は原則として出向先の規定による。ただし本社(A社)の規定による支給額を下回らないよう措置する。
> とあります。A社の所属であることが明記されており、給与はA社での給与を下回らないようにB社から支払われますが、B社の方が給与体系が安いため、差額がA社からB社へ補填されます。
> さらに、通信機器室は本社内にあり、10人のグループは全員A社で勤務します。
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>B社の給与体系との差額分はA社からB社へ補填されます。
*恐縮な意見ですが、記載された文面では、派遣といえ「出向規則」を適切に謳わない場合は、出向者に利益供与を与えるとみなされる場合があるのではありませんか。
補填とは、「欠損部分を補って埋めること」といいます。
また、就業契約と就業給与の一致が図られていないのではありませんか。
ご回答を求めます。
> 久保FP事務所様の仰る通り、出向者に不利益が無いようにややあいまいな社内規定となっているのは事実のようです。通例はどのような出向規定となっていることが多いのでしょうか。
> さらに、このような中途半端な立場の出向した部長が委託業務グループを管理するというのは法的に問題がありますか?
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確かに、諸規則・諸規定での管理、チェックを実施することが必要です。
昨今の管理規程では、関係部門を1人での監督、チェックを行う場合は職務権限規則を設定し、その兼務責任を代理者に譲渡させることとしています。
その責務は、代理者にも及ぶことがあります。
法的責務を委任することも可能です。
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