相談の広場
弊社では、休業手当を基本的に平均賃金の8割支給する予定です。
よくある協定書のひな型は
3.休業手当の支払い基準休業日に、次の基準により算定した額の手当を支払うものとする。
(1)1日当たりの額の算定方法
イ.月ごとに支払う賃金月額÷所定労働日数
ロ.日ごとに支払う賃金その額
ハ.時間ごとに支払う賃金時間額×所定労働時間数
(2)対象となる賃金は、基本給、職務手当、資格手当、管理職手当、家族手当、住宅手当、通勤手当及び精皆勤手当とし、基本給は %、基本給以外は %支給するものとする。
となっております。
これを 平均賃金の8割支給する。と書き換えれば問題ないでしょうか?
なお、従業員のうち1人、最低保障額の方が高いものがおりまして
そのものについては下記の計算式より
「賃金の一部もしくは全部が、月、週その他一定の期間によって定められ、且つ、その一定に期間中の欠勤日数もしくは欠勤時間数に応じて減額された場合においては、欠勤しなかった場合に受けるべき賃金の総額をその期間中の所定労働日数で除した金額の100分の60(昭和24年労働省告示第5号第2条)」という計算方法により計算した金額を最低保障額とする。
(昭和30.5.24 基収第1619号)
欠勤しなかった場合に受けるべき賃金の総額をその期間中の所定労働日数で除した金額の100分の80を支給する。
ことにしております。
これを簡潔に盛り込む書き方はないでしょうか?
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> 3.休業手当の支払い基準休業日に、次の基準により算定した額の手当を支払うものとする。
> (1)1日当たりの額の算定方法
> イ.月ごとに支払う賃金月額÷所定労働日数
> ロ.日ごとに支払う賃金その額
> ハ.時間ごとに支払う賃金時間額×所定労働時間数
>
> (2)対象となる賃金は、基本給、職務手当、資格手当、管理職手当、家族手当、住宅手当、通勤手当及び精皆勤手当とし、基本給は %、基本給以外は %支給するものとする。
> これを 平均賃金の8割支給する。と書き換えれば問題ないでしょうか?
との質問です。この場でも平均賃金の算定方法はよく出てくることです。
(1)に書かれた計算方法は、法で定められた平均賃金の算定方法ではありません。一方、最後に「平均賃金の8割支給」とあります。どれを採用して計算するのだとの疑問が出ないか心配です。
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