相談の広場
お世話になります。
4月1日より新卒内定者のアルバイトを予定しております。
3月22日より31日までの土日・希望休を除く全6日間となりますが、その場合の社会保険加入の扱いはどのようになりますでしょうか?
(社員100名未満の企業です)
1週間として考えた場合、最初の週は8時間×4日=32時間となり、翌週は正社員入社までの8時間×2日=16時間となります。
また、アルバイトより社会保険加入した場合、正社員での給与等の金額が変わってきますが、4月1日になった時点での届出の変更が必要となりますでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
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> 3月22日より31日までの土日・希望休を除く全6日間となりますが、その場合の社会保険加入の扱いはどのようになりますでしょうか?
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> 1週間として考えた場合、最初の週は8時間×4日=32時間となり、翌週は正社員入社までの8時間×2日=16時間となります。
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> また、アルバイトより社会保険加入した場合、正社員での給与等の金額が変わってきますが、4月1日になった時点での届出の変更が必要となりますでしょうか?
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> 以上、よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
下記ネット情報があります。
時給者の資格取得時の標準報酬については、
実務的には、雇用契約書で定められた所定労働日数、所定労働時間から、およそ1ヶ月でかかるであろう月額換算の賃金を出して、申請します。
内定者の入社前雇用でも雇用契約書はあると思われますのでその内容に沿った加入届出になろうかと思います。
また契約書の内容…有期雇用と無期雇用…にもよるでしょう。
別の社労士ネット情報では
2ヵ月以内の期間契約であれば社会保険の適用除外というものがあります。
有期契約の更新については、更新する、更新する場合がある、更新しないの3パターンあります。
アルバイトと正社員で労働条件が異なるのであれば、アルバイトはあくまでアルバイトであり、有期契約も選択肢としてあるであろうというのが見解です。
もちろん、昼間学生といっても、単に前倒しで雇っているようであれば、2週間前から社会保険に加入させるべきでしょう。
学生とどのような雇用契約締結になるかで加入・非加入が決まるものと思われます。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんにちは。
1週目が週4日32時間、2週目が2日と記載がありますが途中から4月になるので、その状況であれば、3月22日より社会保険の加入要件を満たしているかと思われます。
アルバイト期間を有期雇用契約としても引き続き勤務するのですから、「臨時に使用される者」には該当しません。
給与がどのくらい変わるのかわかりませんが、著しく等級がかわるようであれば資格取得時の報酬がどれになるのか、実務で対応したことはありません。。
所轄の年金事務所にお問い合わせされることをおすすめいたします。
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ご回答頂きありがとうございます。
雇用契約書につきましては、労働条件が異なる為、アルバイトと正社員の両方を準備予定ですが、そうなると、3月アルバイト期間中は有期雇用→更新なし(アルバイトとして)の雇用契約書、4月からの正社員雇用契約書は無期雇用の雇用契約書を作成予定です。
再度、労働条件を確認して、判断したいと思います。
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> こんばんは。
> 下記ネット情報があります。
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> 時給者の資格取得時の標準報酬については、
> 実務的には、雇用契約書で定められた所定労働日数、所定労働時間から、およそ1ヶ月でかかるであろう月額換算の賃金を出して、申請します。
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> 内定者の入社前雇用でも雇用契約書はあると思われますのでその内容に沿った加入届出になろうかと思います。
> また契約書の内容…有期雇用と無期雇用…にもよるでしょう。
> 別の社労士ネット情報では
>
> 2ヵ月以内の期間契約であれば社会保険の適用除外というものがあります。
> 有期契約の更新については、更新する、更新する場合がある、更新しないの3パターンあります。
> アルバイトと正社員で労働条件が異なるのであれば、アルバイトはあくまでアルバイトであり、有期契約も選択肢としてあるであろうというのが見解です。
> もちろん、昼間学生といっても、単に前倒しで雇っているようであれば、2週間前から社会保険に加入させるべきでしょう。
>
> 学生とどのような雇用契約締結になるかで加入・非加入が決まるものと思われます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
ご回答いただきありがとうございます。
「臨時に使用される者」には該当しないとのことですね。
アルバイト期間中は時給とし正社員後には月給となりますが、手当等もつくようになる予定です。
労働条件を再確認の上、年金事務所に確認したいと思います。
> こんにちは。
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> 1週目が週4日32時間、2週目が2日と記載がありますが途中から4月になるので、その状況であれば、3月22日より社会保険の加入要件を満たしているかと思われます。
>
> アルバイト期間を有期雇用契約としても引き続き勤務するのですから、「臨時に使用される者」には該当しません。
>
> 給与がどのくらい変わるのかわかりませんが、著しく等級がかわるようであれば資格取得時の報酬がどれになるのか、実務で対応したことはありません。。
>
> 所轄の年金事務所にお問い合わせされることをおすすめいたします。
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> > お世話になります。
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> > 4月1日より新卒内定者のアルバイトを予定しております。
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> > 3月22日より31日までの土日・希望休を除く全6日間となりますが、その場合の社会保険加入の扱いはどのようになりますでしょうか?
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> > 1週間として考えた場合、最初の週は8時間×4日=32時間となり、翌週は正社員入社までの8時間×2日=16時間となります。
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> > また、アルバイトより社会保険加入した場合、正社員での給与等の金額が変わってきますが、4月1日になった時点での届出の変更が必要となりますでしょうか?
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