相談の広場
社内で、夜から翌朝まで勤務するアルバイトスタッフについて
ご質問です。
①日をまたぐ出勤の場合の勤務日数の数え方
例) 15日夜22時から16日の朝5時まで続けて勤務した場合
いままでのご回答を見ると、1日として換算するとのことでした。
しかし、シフト表を24時~翌24時までで作成したいた場合だと
24時で一日が切り替わるため、2日勤務としておくのは問題がありますでしょうか?
そうなると、勤務日数も変わるので有給の付与日数も誤差が出たりする恐れもありますね。。
********************************************************
② ①の場合で、締め日を挟んだ給与支給分について(4/15日締めとして)
例)24時で計算表も作成している場合、自動計算の計算表の都合上
4/15 22時から24時まで勤務分 → 4月分の給与で支給
4/16 24時から朝5時まで勤務分 →4/16分として5月分の給与で支給
別々の月で支給するのは問題でしょうか?
勤務日数は2日には換算せず、1日とした場合(4/15日に1日勤務と計上するが給与は24時で締めて2か月にわたり支給)
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> 社内で、夜から翌朝まで勤務するアルバイトスタッフについて
> ご質問です。
>
> ①日をまたぐ出勤の場合の勤務日数の数え方
>
> 例) 15日夜22時から16日の朝5時まで続けて勤務した場合
>
> いままでのご回答を見ると、1日として換算するとのことでした。
> しかし、シフト表を24時~翌24時までで作成したいた場合だと
> 24時で一日が切り替わるため、2日勤務としておくのは問題がありますでしょうか?
> そうなると、勤務日数も変わるので有給の付与日数も誤差が出たりする恐れもありますね。。
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> ② ①の場合で、締め日を挟んだ給与支給分について(4/15日締めとして)
>
>
> 例)24時で計算表も作成している場合、自動計算の計算表の都合上
>
> 4/15 22時から24時まで勤務分 → 4月分の給与で支給
> 4/16 24時から朝5時まで勤務分 →4/16分として5月分の給与で支給
>
> 別々の月で支給するのは問題でしょうか?
> 勤務日数は2日には換算せず、1日とした場合(4/15日に1日勤務と計上するが給与は24時で締めて2か月にわたり支給)
おはようございます。
深夜勤務について下記情報があります。
一継続勤務は、たとえ暦日を異にするも一勤務として取り扱うべきものである。二暦日にわたる一勤務については、始業時刻の属する日の労働として、一日の労働と解する。
シフト表が24時~24時とは?0時から24時ではなく?2日分のシフト?
24時~24時という時間帯が見えません。
シフトを分けている事と勤務日数のカウントは別物でしょう。
なのでシフトの勤務日数を出勤数とすることは出来ないと考えます。
また有給付与ですがフルタイム勤務とは異なるのでしょうか。
勤務数が短時間勤務者であれば影響しますがフルタイム通常勤務であれば付与には影響しません。
給与については日またぎで給与を分けることは出来ないと考えます。
日またぎでも1日勤務ですから分けずに支給することになります。
なので記載の締めが15日で 15日22時~16日5時までの出勤日は15日ですから15日の給与として支給する必要があるでしょう。
たまたま日またぎなだけで日勤の9時~17時勤務を2日に分けて支給することはありませんよね。
それと同じと考えると判りやすいかと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。
> 社内で、夜から翌朝まで勤務するアルバイトスタッフについて
> ご質問です。
>
> ①日をまたぐ出勤の場合の勤務日数の数え方
>
> 例) 15日夜22時から16日の朝5時まで続けて勤務した場合
>
> いままでのご回答を見ると、1日として換算するとのことでした。
> しかし、シフト表を24時~翌24時までで作成したいた場合だと
> 24時で一日が切り替わるため、2日勤務としておくのは問題がありますでしょうか?
> そうなると、勤務日数も変わるので有給の付与日数も誤差が出たりする恐れもありますね。。
>
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>
> ② ①の場合で、締め日を挟んだ給与支給分について(4/15日締めとして)
>
>
> 例)24時で計算表も作成している場合、自動計算の計算表の都合上
>
> 4/15 22時から24時まで勤務分 → 4月分の給与で支給
> 4/16 24時から朝5時まで勤務分 →4/16分として5月分の給与で支給
>
> 別々の月で支給するのは問題でしょうか?
> 勤務日数は2日には換算せず、1日とした場合(4/15日に1日勤務と計上するが給与は24時で締めて2か月にわたり支給)
>
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ご返信ありがとうございました。
ご質問に対してですが、
●シフト表が24時~24時とは?0時から24時ではなく?2日分のシフト?
24時~24時という時間帯が見えません。
わかりにくく申し訳ありません。
シフト表がそのまま給与計算もできるようになっていて(計算式が入っている)
例でいうと、
15日の 深夜24時から~15日の23時59分 を一日とした表になっていて
そこにその日の給与支給分が計算されています。
●フルタイムか?
週に2~3日のバイトのかたのためフルタイムではありません。
日をまたいだ勤務分で、24時で締めきり2か月にわたり支給した場合は
法律上問題が出てきますでしょうか?
おはようございます。
> ご返信ありがとうございました。
>
> ご質問に対してですが、
>
> ●シフト表が24時~24時とは?0時から24時ではなく?2日分のシフト?
> 24時~24時という時間帯が見えません。
>
> わかりにくく申し訳ありません。
> シフト表がそのまま給与計算もできるようになっていて(計算式が入っている)
> 例でいうと、
> 15日の 深夜24時から~15日の23時59分 を一日とした表になっていて
> そこにその日の給与支給分が計算されています。
通常その場合は0時と表記するか14日深夜か15日早朝でしょうか。
他には暦日1日とか…
該当日の始まる0時を24時の表記は誤解が生じますね。
> ●フルタイムか?
> 週に2~3日のバイトのかたのためフルタイムではありません。
>
>
> 日をまたいだ勤務分で、24時で締めきり2か月にわたり支給した場合は
> 法律上問題が出てきますでしょうか?
給与支払5原則に沿えば全額払いになりませんので違法でしょう。
1日分の給与の全額払いにならない点が問題でしょう。
先ほども書きましたが日勤8時間として4時間は今月、4時間は来月と計算しますか?
深夜勤務でも1日勤務ですから該当月に全額支払う必要があるでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
> おはようございます。
>
> > ご返信ありがとうございました。
> >
> > ご質問に対してですが、
> >
> > ●シフト表が24時~24時とは?0時から24時ではなく?2日分のシフト?
> > 24時~24時という時間帯が見えません。
> >
> > わかりにくく申し訳ありません。
> > シフト表がそのまま給与計算もできるようになっていて(計算式が入っている)
> > 例でいうと、
> > 15日の 深夜24時から~15日の23時59分 を一日とした表になっていて
> > そこにその日の給与支給分が計算されています。
>
> 通常その場合は0時と表記するか14日深夜か15日早朝でしょうか。
> 他には暦日1日とか…
> 該当日の始まる0時を24時の表記は誤解が生じますね。
>
> > ●フルタイムか?
> > 週に2~3日のバイトのかたのためフルタイムではありません。
> >
> >
> > 日をまたいだ勤務分で、24時で締めきり2か月にわたり支給した場合は
> > 法律上問題が出てきますでしょうか?
>
> 給与支払5原則に沿えば全額払いになりませんので違法でしょう。
> 1日分の給与の全額払いにならない点が問題でしょう。
> 先ほども書きましたが日勤8時間として4時間は今月、4時間は来月と計算しますか?
> 深夜勤務でも1日勤務ですから該当月に全額支払う必要があるでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
ご丁寧にありがとうございました。
明日、上司にも相談し確認してみます。
こんにちは。
> しかし、シフト表を24時~翌24時までで作成したいた場合だと
> 24時で一日が切り替わるため、2日勤務としておくのは問題がありますでしょうか
貴社の始業時刻は何時ですか?
一般的に,0時を始業時刻とする会社がないわけではありませんが,稀です。
シフト表が0~0時として表になっていても,始業時刻が記載されているのかどうかはそれだけでは判断できないです。
> 例) 15日夜22時から16日の朝5時まで続けて勤務した場合
この場合には,時間外労働等の計算においては15日に属する日の勤務として,1勤務として扱います。
一方で,有給休暇については暦日で考えます。なので,上記は暦日で2日です。貴社が3交代の番型編成であれば例外の扱いになりますが,有給休暇については暦日での考え方になります。
なので,時間外労働時間等の計算とは根拠が異なることになりますので,注意して対応されてください。
> 4/15 22時から24時まで勤務分 → 4月分の給与で支給
> 4/16 24時から朝5時まで勤務分 →4/16分として5月分の給与で支給
法はどのように支払うのかを定義していなかったと思います。
貴社が暦日で給与計算期間を区切り,各々の労働に対して~24時,0時~と分けて賃金を支払うと規定されているのであれば,そのようにして支給しても構わないでしょう。
但し,賃金規定に規定がある方法で支給するべきであり,区切りの考え方が勤務日単位であれば,暦日でなく勤務日で区切って支給する必要があります。
> 社内で、夜から翌朝まで勤務するアルバイトスタッフについて
> ご質問です。
>
> ①日をまたぐ出勤の場合の勤務日数の数え方
>
> 例) 15日夜22時から16日の朝5時まで続けて勤務した場合
>
> いままでのご回答を見ると、1日として換算するとのことでした。
> しかし、シフト表を24時~翌24時までで作成したいた場合だと
> 24時で一日が切り替わるため、2日勤務としておくのは問題がありますでしょうか?
> そうなると、勤務日数も変わるので有給の付与日数も誤差が出たりする恐れもありますね。。
>
> ********************************************************
>
> ② ①の場合で、締め日を挟んだ給与支給分について(4/15日締めとして)
>
>
> 例)24時で計算表も作成している場合、自動計算の計算表の都合上
>
> 4/15 22時から24時まで勤務分 → 4月分の給与で支給
> 4/16 24時から朝5時まで勤務分 →4/16分として5月分の給与で支給
>
> 別々の月で支給するのは問題でしょうか?
> 勤務日数は2日には換算せず、1日とした場合(4/15日に1日勤務と計上するが給与は24時で締めて2か月にわたり支給)
> 番型交代制でないという前提で回答すれば、
> 勤務は1回とカウントし、勤務日は15日の区分に入れます。つまり15日までの締め日に16日午前5時までの賃金を含めます。
>
> 労働日数は2日です。例えばこの勤務時間帯の1回の勤務に年休を取得する場合、2日取得することになります。ただし当然ながら2日分の賃金を支払うことになります。
こんばんは。
後学のためにお教えいただければと思います。
問者様が言われている有給は使用ではなく付与に関してですがおそらく出勤率計算時の出勤をどうとらえるかという事かと思われます。
日またぎの場合は労働日2日になるのであれば出勤数も2日と考えるという事でいいのでしょうか。
給与の日勤計算と出勤が日勤は同一ですが夜勤勤務者はイコールにならず倍数になるという事でよろしいでしょうか。
お手数ですが宜しくお願い致します。
ぴぃちん様
コメントありがとうございます。
少し混乱してしまったのでもう一度確認させてください。申し訳ないです。
まず、バイトのかたで 深夜24時から朝5時までというシフトが
たまにあるかたがいます。
いつもとは決まってはいないですが
・深夜24時から朝の5時 まで勤務のかた
・朝5時から8時まで位勤務のかた
・8時から12時くらいまで勤務のかた
・16時から24時まで勤務のかた
だいたい、このような形で何人か勤務しています。
たまに深夜24時から朝5時までの方が、2時間早く22時くらいから朝の5時まで
働いていることもあり、その場合についてお伺いしました。
24時で暦日としてシフトを組んでいます。
そのシフト表には、計算式で賃金も計算されています。
暦日で締めた日数がカウントされ、
月の労働日数がそれにあたり、給与明細にも表示されます。
もし日をまたぐ労働を1日として労働日数になる場合、
今までとは誤差が出ると思いました。
弊社は以下のようにしています。
(15日締め日)
●4/15の22時から4/16の朝5時まで勤務した場合
4/15 22時から24時までの2時間勤務 暦日カウントで労働日数一日
2時間分の賃金を4月給与で支払う
----------------------------------------------
4/16 深夜24時から朝5時まで5時間勤務 暦日カウントで労働日数一日
5時間分の賃金を5月給与で支払う
このようなやり方で問題は生じますか?
極端な場合だと、
4/15 23時~ 4/16 25時まで の2時間の勤務でも
暦日扱いなので、2日勤務となる
こんばんは。
> だいたい、このような形で何人か勤務しています。
> たまに深夜24時から朝5時までの方が、2時間早く22時くらいから朝の5時まで
> 働いていることもあり、その場合についてお伺いしました。
であれば,そもそもが0~5時勤務であり,前日22時からの勤務は貴社が出勤前の残業をさせている状態でしょう。
前22時~5時を1勤務として扱います。
> (15日締め日)
> ●4/15の22時から4/16の朝5時まで勤務した場合
>
> 4/15 22時から24時までの2時間勤務 暦日カウントで労働日数一日
> 2時間分の賃金を4月給与で支払う
> ----------------------------------------------
> 4/16 深夜24時から朝5時まで5時間勤務 暦日カウントで労働日数一日
> 5時間分の賃金を5月給与で支払う
とするとこの考えは望ましくありません。
所定労働時間が5時間の場合には,2時間の残業をしても時間外労働は生じませんが,この方が,仮に所定労働時間が8時間の方であれば,時間外労働の賃金をきちんと支払わないことになってしまいます。
賃金支払の締め日(貴社は時間も)と時間外労働の計算は正しくできていますか。
労働時間の計算においては,4/15 22時~4/16 5時までで,1勤務日になります。1+1ではありません。
0~9時(休憩1時間)の方が,前22時から残業したのであれば,2労働日ではありませんから,時間外労働2時間分の割増賃金が必要になります。きちんと計算できる状況でしょうか?
なお,仮の話でしょうが,0~5時の勤務であれば休憩はゼロで問題ありませんが,22時~5時の勤務であれば,少なくとも45分の休憩が必要です。休憩はきちんと確保されていますか?
> ぴぃちん様
>
> コメントありがとうございます。
> 少し混乱してしまったのでもう一度確認させてください。申し訳ないです。
>
> まず、バイトのかたで 深夜24時から朝5時までというシフトが
> たまにあるかたがいます。
> いつもとは決まってはいないですが
>
> ・深夜24時から朝の5時 まで勤務のかた
> ・朝5時から8時まで位勤務のかた
> ・8時から12時くらいまで勤務のかた
> ・16時から24時まで勤務のかた
>
> だいたい、このような形で何人か勤務しています。
> たまに深夜24時から朝5時までの方が、2時間早く22時くらいから朝の5時まで
> 働いていることもあり、その場合についてお伺いしました。
>
> 24時で暦日としてシフトを組んでいます。
>
> そのシフト表には、計算式で賃金も計算されています。
> 暦日で締めた日数がカウントされ、
> 月の労働日数がそれにあたり、給与明細にも表示されます。
> もし日をまたぐ労働を1日として労働日数になる場合、
> 今までとは誤差が出ると思いました。
>
>
> 弊社は以下のようにしています。
>
> (15日締め日)
> ●4/15の22時から4/16の朝5時まで勤務した場合
>
> 4/15 22時から24時までの2時間勤務 暦日カウントで労働日数一日
> 2時間分の賃金を4月給与で支払う
> ----------------------------------------------
> 4/16 深夜24時から朝5時まで5時間勤務 暦日カウントで労働日数一日
> 5時間分の賃金を5月給与で支払う
>
>
> このようなやり方で問題は生じますか?
>
> 極端な場合だと、
> 4/15 23時~ 4/16 25時まで の2時間の勤務でも
> 暦日扱いなので、2日勤務となる
>
>
法32条法定労働時間を超える時間外労働(36条関係)
年次有給休暇(39条)
賃金支払5原則(24条)
の日・時間・時刻の概念がそれぞれ微妙に違い、全部をひとつのシステムの上で同一に扱うところに無理がでてるのではないでしょうか。
いずれにせよ、8時間をこえる所定労働時間を設定しているわけでないようですので、所定始業の時刻の属する日の1の勤務でしょう。16時間昼夜勤務といった場合、年休の扱いに差が出ることがあります。
1)24時をまたいでも始業の日の1の勤務です。年休扱いにつき2労働日にわける合理性がないです。午前0時始業を早出して前日から勤務してきたとしても1の出勤でしょう(年休の出勤率カウント上)。
2)給与支払については、賃金締日の24時で区切り、それぞれの計算期間の支払いに付することに法的な制約はないと理解してます。ただし時間外労働が発生した場合、始業の属する日、週、月、年の36協定期間に計上するものと理解してます。問題にしてらっしゃる22時に早出、所定始業は翌日0時、8時間経過後の時間外労働は前日22時からカウント、そして本来の始業0時の属する日の時間外労働でしょう。
なお「理解している」というのはその見解につき解釈例規等行政側の通知を読んだことがないためです。
質問者さんご興味の番方変換とは、24時間稼働している工場などで採用しているシフト制です。3組かそれ以上の班にわけ、1勤務8時間労働で週や一定の周期で1番(8-17時)2番(16ー25時)3番(0ー9時)と次々にシフトしていくことです(時間の組み方、はさむ休日日数や周期は採用する会社それぞれです)。
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