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労務管理

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産後1ヶ月程度復帰し、その後育休希望の職員

著者 だーほん さん

最終更新日:2022年02月08日 13:46

いつもお世話になっております。
表題の件に付きご相談させてください。

昨年の7月に入職され、今年の6月から産休予定の職員がいます。
その職員から育児休業給付金の兼ね合いで、
産後1ヶ月程度働いて要件を満たしてから育休を取得したいと希望がありました。
(前職をやめた際に失業給付を受け取っているため合算はできない)
ハロワに問い合わせた結果、児休業給付金に関しては問題なさそうでしたが、
社会保険料はどうなるのか年金事務所に問い合わせたところ、
「復帰後の育休が育休と認められれば免除可能です」という回答でした。
その後はいろんな問い合わせ先をたらい回しにされている状況で、
もし経験のある方がいらっしゃればどのようにご対応されたのかお聞きしたく投稿させていただきました。

よろしくお願いいたします。

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Re: 産後1ヶ月程度復帰し、その後育休希望の職員

著者ぴぃちんさん

2022年02月08日 15:09

こんにちは。

>今年の6月から産休予定の職員がいます

予測の域では,お返事はいただけないと思います。
年金事務所側としても,勤務したりしなかったりという点の質問については,実際での判断しかできないでしょう。実際の出産日によっても判断が異なってくる部分もあるでしょう。

お返事としては,育児・介護休業法上の育児休業に当たる状況であれば,申出により社会保険料の免除を受けることはできます。



> いつもお世話になっております。
> 表題の件に付きご相談させてください。
>
> 昨年の7月に入職され、今年の6月から産休予定の職員がいます。
> その職員から育児休業給付金の兼ね合いで、
> 産後1ヶ月程度働いて要件を満たしてから育休を取得したいと希望がありました。
> (前職をやめた際に失業給付を受け取っているため合算はできない)
> ハロワに問い合わせた結果、児休業給付金に関しては問題なさそうでしたが、
> 社会保険料はどうなるのか年金事務所に問い合わせたところ、
> 「復帰後の育休が育休と認められれば免除可能です」という回答でした。
> その後はいろんな問い合わせ先をたらい回しにされている状況で、
> もし経験のある方がいらっしゃればどのようにご対応されたのかお聞きしたく投稿させていただきました。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 産後1ヶ月程度復帰し、その後育休希望の職員

著者だーほんさん

2022年02月08日 17:19

ぴぃちん様

早速のご返信ありがとうございます。
そうですよね...ありがとうございました!

Re: 産後1ヶ月程度復帰し、その後育休希望の職員

著者プロを目指す卵さん

2022年02月08日 22:27

> 昨年の7月に入職され、今年の6月から産休予定の職員がいます。
> その職員から育児休業給付金の兼ね合いで、
> 産後1ヶ月程度働いて要件を満たしてから育休を取得したいと希望がありました。
> (前職をやめた際に失業給付を受け取っているため合算はできない)
> ハロワに問い合わせた結果、児休業給付金に関しては問題なさそうでしたが、
> 社会保険料はどうなるのか年金事務所に問い合わせたところ、
> 「復帰後の育休が育休と認められれば免除可能です」という回答でした。
> その後はいろんな問い合わせ先をたらい回しにされている状況で、
> もし経験のある方がいらっしゃればどのようにご対応されたのかお聞きしたく投稿させていただきました。


6月に産休(産前休業)開始とすると出産予定日が7月後半、産後休業終了は9月前半、産後休業明けに1か月程度就労するとなると、育児休業の開始は10月前半辺りかなとの想定に基づきます。

育児休業は産後休業後に、子が1歳になるまでの間で、自由に開始し終了できます。産後休業後に就労してから育児休業を開始することは当然できます。注目すべきは、今年の10月から、1歳までの間の育児休業は2回取れることです。産後休業後に1か月就労し、その後に3か月間1回目の育休を取ってから又2か月就労して、その後に2回目の育休を子が1歳になるまで取るといったことが可能になります。ご相談の従業員は正にこれに該当し得ます。

昨年7月入社ですから、10月前半からの育休開始の1か月前申出の9月前半には勤続1年を超えていますので、労使協定による1年未満育休適用除外を行えませんから、有期雇用者に関する子の1歳6か月除外要件を適用できないのであれば、法定の育休を子の1歳の誕生日の前日(来年の7月後半)まで取れます。法定の育児休業が取れるのであれば、保険料免除の対象になります。

Re: 産後1ヶ月程度復帰し、その後育休希望の職員

著者だーほんさん

2022年02月09日 11:13

プロを目指す卵 様

ご返信ありがとうございます。
大変わかりやすく、勉強になりました。

育児休業給付金に関して、
今年の10月から更に柔軟な取得が可能になるのですね。
該当従業員出産日によって変動もありそうなので、
どうなっても大丈夫なように対応していきたいと思います。
ご丁寧な対応ありがとうございました!

Re: 産後1ヶ月程度復帰し、その後育休希望の職員

著者ユキンコクラブさん

2022年02月10日 13:15

森の新入り様

育児休業(育児介護休業法)と育児休業給付雇用保険)と社会保険の免除は連動していません。。

プロを目指す卵様は、育児休業について記載されています。
育児休業給付金は別になります。。

それぞれの確認が必要となりますが、出産がどうなるかで大きく変わります。
確認しておくことは必要ですが、その時にならないとわからない部分もあります。
とくに、育児休業給付金は、産前休業、産後休業などの賃金の有無や出産日で左右されますので、出産後に確認していただく方が良いでしょう。

> プロを目指す卵 様
>
> ご返信ありがとうございます。
> 大変わかりやすく、勉強になりました。
>
> 育児休業給付金に関して、
> 今年の10月から更に柔軟な取得が可能になるのですね。
> 該当従業員出産日によって変動もありそうなので、
> どうなっても大丈夫なように対応していきたいと思います。
> ご丁寧な対応ありがとうございました!

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