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産休・育休の従業員の有給休暇5日分について

著者 みかみかん さん

最終更新日:2022年03月01日 20:30

正社員が今度妊娠出産のため、休業に入ります。

会社の有給休暇付与の基準日は4月1日です。

予定日が5月31日
産前産後休業が4月20日から7月26日
育休が7月27~翌年5月30日

の、予定です。

この場合、有給休暇5日は4月1日~4月19日までに全て取らなければいけないということでしょうか?

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Re: 産休・育休の従業員の有給休暇5日分について

著者tonさん

2022年03月01日 22:08

> 正社員が今度妊娠出産のため、休業に入ります。
>
> 会社の有給休暇付与の基準日は4月1日です。
>
> 予定日が5月31日
> 産前産後休業が4月20日から7月26日
> 育休が7月27~翌年5月30日
>
> の、予定です。
>
> この場合、有給休暇5日は4月1日~4月19日までに全て取らなければいけないということでしょうか?


こんばんは。
ネット情報ですが…

Q-産休に入る予定の従業員が有休5日取得していない場合はどうなりますか?
A-現段階では、産休に入る前に5日取得する必要があります。従業員と相談のうえ取得するよう努めてください。

Q-育児休業が明けた従業員には有休5日取得させる義務がありますか?
A-育休が明けてから5日の取得義務が発生します。ただし「育休が明けて取得期限までに3日しかない」など、取得義務期間が5日未満の場合は取得させる必要はありません。
また、有休付与日から1年間ずっと育休で休業している場合については、5日取得義務は発生しません。

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 産休・育休の従業員の有給休暇5日分について

みかみかん さん こんにちは。

ご存知と思いますが、改めて、労基法上は、

労働基準法第39条7項|法令検索 e-Gov
使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

基本ルールでは、
育休で休んでいようと取得義務は当然発生するし、労基法には有給休暇の按分付与といった発想もありません。 基準日から1年間の途中に育児休業から復帰した場合であっても、5日の年次有給休暇は付与する義務があります。

ご質問のケースに類似した情報があります。

解説;小高 東氏
社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士
日本の人事部TOP> 人事のQ&A その他 >有給休暇取得5日の義務について(育休明け社員)
https://jinjibu.jp/qa/detl/93559/1/

専門家社労士さん解説
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有給休暇5日取得義務Q&A】産休・育休・退職者などイレギュラー対応まとめ
202111/23
労務管理>法律
2021年6月20日
2021年11月23日
https://rousapo.com/yukyusyutoku-qa/

Re: 産休・育休の従業員の有給休暇5日分について

著者みかみかんさん

2022年03月02日 08:38

> > 正社員が今度妊娠出産のため、休業に入ります。
> >
> > 会社の有給休暇付与の基準日は4月1日です。
> >
> > 予定日が5月31日
> > 産前産後休業が4月20日から7月26日
> > 育休が7月27~翌年5月30日
> >
> > の、予定です。
> >
> > この場合、有給休暇5日は4月1日~4月19日までに全て取らなければいけないということでしょうか?
>
>
> こんばんは。
> ネット情報ですが…
>
> Q-産休に入る予定の従業員が有休5日取得していない場合はどうなりますか?
> A-現段階では、産休に入る前に5日取得する必要があります。従業員と相談のうえ取得するよう努めてください。
>
> Q-育児休業が明けた従業員には有休5日取得させる義務がありますか?
> A-育休が明けてから5日の取得義務が発生します。ただし「育休が明けて取得期限までに3日しかない」など、取得義務期間が5日未満の場合は取得させる必要はありません。
> また、有休付与日から1年間ずっと育休で休業している場合については、5日取得義務は発生しません。
>
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

ご回答ありがとうございます。
5日有給休暇をあげられる時期が4月しかないので、産休前に取得してもらうようにします。

Re: 産休・育休の従業員の有給休暇5日分について

著者ユキンコクラブさん

2022年03月02日 10:22

> 正社員が今度妊娠出産のため、休業に入ります。
>
> 会社の有給休暇付与の基準日は4月1日です。
>
> 予定日が5月31日
> 産前産後休業が4月20日から7月26日
> 育休が7月27~翌年5月30日
>
> の、予定です。
>
> この場合、有給休暇5日は4月1日~4月19日までに全て取らなければいけないということでしょうか?


ご存じだと思いますが、
産前休業は、従業員からの申出により取得させることができますので、産前休業を取得しないという事もあります。
産前休業にともなう出産手当金より、有給休暇賃金の方が金額が高いこともあり、
産前休業ではなく有給休暇で休まれる方もいらっしゃいます。
産後休業と違って、産前期間は休ませなければいけない期間ではないので、従業員とよく話し合って有給休暇を取得させてあげてください。

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