相談の広場
企業経営に関わる立場の皆さま。日頃、関係者には打ち明けにくい課題や悩み事がありませんか。専門家や同じ 経営者からのアドバイス、社員の立場からの意見など、解決へのヒントとなる「経営の知恵」を募集します。
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
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> 就業規則の労働時間を以下のように定義しています。
> 就業時間1:9時00分〜18時00分
> 就業時間2:8時00分〜17時00分
> 就業時間3:10時00分〜19時00分
>
> このたび、お客様から24時間/365日で対応している業務を受注することになりました。
> 交替制(シフト制)で以下の時間で勤務することになります。
> ・8時00分~18時00分
> ・11時00分~20時00分
> ・12時00分~21時00分
> ・21時00分~翌9時00分
>
> 就業規則、36協定の変更の必要がありますでしょうか。
>
> 「1ヶ月単位の変形労働時間制」は定義していますが、年間での変形労働時間制は定義しておりません。
>
> 【1ヶ月単位の変形労働時間制】
> 第〇条 本規則の規定にかかわらず、会社は従業員に対し、
> 当該事業場に従業員の過半数で組織する労働組合がある場合においては、
> その労働組合、従業員の過半数で組織する労働組合がない場合においては、
> 従業員の過半数を代表する者と、労働基準法32条の2に基づき、
> 次の事項を定めた労使協定を締結して1ヶ月単位の変形労働時間制による労働をさせることがある。
>
> ①対象となる従業員の範囲
> ②変形期間
> ③変形期間の起算日
> ④変形期間を平均し1週間あたりの労働時間が週法定労働時間を超えない定め
> ⑤変形期間における各日・各週の労働時間
> ⑥各労働日の始業・終業時間の休憩時間
> ⑦有効期間
>
> 人事労務について初心者で質問の観点がずれていましたらすいません。
> どうぞよろしくお願いいたします。
管理職として3交代制勤務の職場経験があります。
意地悪を言うつもりはありませんが、この状況下で就業規則改訂、36協定の変更の必要はないかもしれないと考えた理由は何でしょうか?
この状況変化で改訂が不要とは思えません。改訂を行ってください。
また、失礼を承知で、お尋ねではないことに口を出しますが、夜勤ありの3交代24時間稼働の場合、できれば各勤務帯(早番、日勤、遅番、夜勤)の勤務時間は同じにしておく方がシフト作成や労働時間把握が楽です。全シフト9時間(うち休憩1時間、実働8時間)にして前後をかぶらせるシフトが良く使われます。この形なら、1日8時間、週40時間の勤務体系を作ることができるので、1か月単位の変形労働時間制の導入は原則不要です。番方編成勤務にもしやすいので休日設定や36協定におけるひと月の法定外労働時間の上限に関するメリットもあります。デメリットは一日の中に極端な繁忙と閑散があると対応が難しいことです。業務委託先がご相談の勤務形態を指定したのなら別ですが、勤務時間に関しては再考されてはいかがでしょうか。
また、夜勤帯勤務を導入すること自体が不利益変更に相当します。夜勤は従業員の健康を損ねる勤務だからです。労組がある場合は労組に諮り、なければ個別説明により従業員全員の了承を得る必要があります。(了承とは単に書類に署名捺印してもらうだけではなく、説明会等により十分納得してもらうことを示します。)また、夜勤回避のためにやむなく退職する従業員は会社都合の退職になります。
その他、特殊健診など一定時間以上の夜勤従事者に対する健康配慮措置などもあります。夜勤についてあまりよくご存じないようですので、導入前に労基署、または顧問社労士さんがいれば社労士さんに徹底的に教えてもらいに行くことを強くお勧めします。
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