相談の広場
はじめまして。
お恥ずかしながら初心者で分からないことだらけのため、
分かりにくい文章になっていたら申し訳ありません。
当方、小さな法人を運営しており、
そちらで雇用している女性従業員(正社員)より、
以下のような相談がありました。
(状況)
妻:女性従業員のこと。正社員
夫:病気療養のため、1年以上休職し、昨年末に退職。
今年6月まで傷病手当を受給。7月以降の収入源はなし。
夫は今すぐに働ける状態ではないため、
妻の扶養に入りたいというご相談でした。
(知りたいこと)
① 税法上の扶養や社会保険(健康保険の扶養や第3号被保険者)に
該当するとの判断で大丈夫でしょうか。健康保険は協会けんぽです。
② それぞれに収入要件があると思うのですが、それは未来の見込み額/
過去の収入額のどちらで判断することになるのでしょうか。
例えば健康保険は未来の見込み額だったかと思いますが、
税法上、さらには第3号被保険者の収入要件ではいかがでしょうか。
もし過去の収入額で判断する場合、傷病手当は含まれるのでしょうか。
③ すぐに提出する必要がある書類は「被扶養者(異動)届/国民年金
第3号被保険者関係届」だけで大丈夫でしょうか。
④ 「被保険者(異動)届」を提出する際、収入証明のようなものを
提出する必要があると思うのですが、傷病手当の受給は終了しており、
また離職票も半年以上前のものです。何を提出する必要がありますか?
分からないことは尽きないのですが、まずは4点について、
ご教授いただければ幸いです。
今まで扶養家族がいる人を雇った経験がないため、
調べても混乱してくるばかりで途方に暮れております。
ぜひ教えてください。宜しくお願い致します。
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> はじめまして。
> お恥ずかしながら初心者で分からないことだらけのため、
> 分かりにくい文章になっていたら申し訳ありません。
>
> 当方、小さな法人を運営しており、
> そちらで雇用している女性従業員(正社員)より、
> 以下のような相談がありました。
>
> (状況)
> 妻:女性従業員のこと。正社員
> 夫:病気療養のため、1年以上休職し、昨年末に退職。
> 今年6月まで傷病手当を受給。7月以降の収入源はなし。
>
> 夫は今すぐに働ける状態ではないため、
> 妻の扶養に入りたいというご相談でした。
>
> (知りたいこと)
> ① 税法上の扶養や社会保険(健康保険の扶養や第3号被保険者)に
> 該当するとの判断で大丈夫でしょうか。健康保険は協会けんぽです。
> ② それぞれに収入要件があると思うのですが、それは未来の見込み額/
> 過去の収入額のどちらで判断することになるのでしょうか。
> 例えば健康保険は未来の見込み額だったかと思いますが、
> 税法上、さらには第3号被保険者の収入要件ではいかがでしょうか。
> もし過去の収入額で判断する場合、傷病手当は含まれるのでしょうか。
> ③ すぐに提出する必要がある書類は「被扶養者(異動)届/国民年金
> 第3号被保険者関係届」だけで大丈夫でしょうか。
> ④ 「被保険者(異動)届」を提出する際、収入証明のようなものを
> 提出する必要があると思うのですが、傷病手当の受給は終了しており、
> また離職票も半年以上前のものです。何を提出する必要がありますか?
>
> 分からないことは尽きないのですが、まずは4点について、
> ご教授いただければ幸いです。
>
> 今まで扶養家族がいる人を雇った経験がないため、
> 調べても混乱してくるばかりで途方に暮れております。
> ぜひ教えてください。宜しくお願い致します。
こんばんは。
一部ですが…
税扶養と保険扶養を一緒に考えると混乱をきたしますのでそれぞれで判断しましょう。
税扶養要件
年間収入…1月~12月までが課税収入103万以下で法的配偶者であること
のみですから該当者の配偶者は税扶養の対象に出来ます。
傷病手当金は非課税ですから収入カウントしません。
扶養控除申告書の配偶者欄に記載し近々の給与から扶養カウントしてください。
健康保険扶養については他の回答をお待ちください。
収入についてはこれからの見込収入が130万以下であることが条件になります。
とりあえず。
こんにちは
健康保険の被扶養者・国民年金3号被保険者の届出についてコメントします。
ご相談の例で夫が妻の健保被扶養者(国年3号被保険者)となる要件は、
夫の年収が130万円未満であること。(夫が60歳以上の場合は180万円未満)
夫の年収が妻(被保険者) の年収の2分の1未満であること。(同居を前提)
130万円は、申請時点の収入を将来に向かって年額換算した見込みです。
ご相談内容のように申請時点で無職無収入であれば問題ありません。
収入とは、夫妻とも 給与収入、年金収入(老齢・障害・遺族)、不動産収入、公的給付・補償等すべての収入の合計で見ます。非課税の一時金は除く
(注.1)
被扶養の認定を受けた後も、夫の健康が回復してハローワークで求職申込をして基本手当(失業手当)を受給すると、基本手当日額 3,612円以上で年額換算130万円以上となるので、被扶養者を外れることになります。
継続安定した収入(次回も入って来る目処がある収入)が得られるようになったら、その金額を年額換算して被扶養要件の130万円をチェックします。失業手当の例だと、給付日数が90日~150日のことが多いので実際の合計受給額は130万円に満たないケースが殆んどですが、受給期間中は被扶養者を外れるということです。受給期間が終了したら再度被扶養届出
(注.2)
相談例で、もしも妻(被保険者)が65歳以上で夫が年下で60歳未満だったりすると、夫は妻の3号被保険者にはなれません。夫は単独で国民年金1号被保険者となって保険料を納付する必要があります。
この場合も、夫は健康保険の被扶養者にはなれます。
【実際の手続き】年金機構のHP
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20141224.html
提出書類は、健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)です。
身分関係、収入関係の証明書は届書の裏面に説明があります。
離職票と傷病手当金の通知が確認できたのであれば、現時点で給与収入は無いと判断してもよいでしょうから、あとは不動産等の特殊な収入等が無いか確認するだけです。
令和4年度所得証明書(R3年の収入が記載されている)は役所で取得可能なはずです。
“事業主の責任で確認”したことにより証明書の提出は不要となります。
【届書の記入の要点】
被保険者と被扶養者の身分関係については届書の ⑮続柄確認済 □にチェック✔を入れる、
被扶養者の収入については届書の 事業主確認欄 1.確認 を○で囲む
B.配偶者である被扶養者欄(第3号被保険者)
※第3号被保険者関係届の提出は配偶者(第2号被保険者)に委任します □にチェック✔を入れる。
こんにちは。
確認ですが、休職し退職しているので、
> 今年6月まで傷病手当を受給。
傷病手当でなく、傷病手当金でしょうか。
他の方も記載されていますが、税の扶養と社会保険の扶養とは別の制度ですから、分けて考えていただくことがよいです。
税扶養について:
他の収入がないのであれば、源泉控除対象配偶者に該当するかなと思います。従業員さんの扶養控除等申告書の記載に従って(確認が必要であれば源泉徴収票での確認をされることがよいかもしれません)対応していただくことがよいでしょう。
社会保険の扶養について:
> ③ すぐに提出する必要がある書類は「被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届」だけで大丈夫でしょうか。
収入に関する証明書の提出を求められる可能性があります。退職された証を求められることもあります。
必要な書類については所属されています健康保険組合に確認してください。
貴社において従業員の配偶者さんの雇用保険に関する書類を預かったり手続きしたりすることはありませんので、離職票については本人の管理になります。
ただ今後傷病が回復し求職する際には失業給付の対象になる可能性がありますので、その際には会社に申し出るように従業員さんに伝えてください。失業給付金の額によっては社会保険の扶養の要件を満たさなくなるケースはあります。
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