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労務管理

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保険料の月額変動について

著者 独りぼっち経理 さん

最終更新日:2022年07月20日 10:43

教えてください。

すでに継続再雇用の者で、8月1日から給与の月額が10%ダウンします。
給与に反映される健康保険厚生年金保険の等級が2等級下がることになるので、月額変更届を年金事務所に提出しなければいけませんが・・・

8月1日から月額が変動するということは3か月間の月額平均をだすので11月に月額変更届を提出すればよいのでしょうか?

そして、8月から10月までは、以前の月額が高いときのままの保険等級で給与から引かれた状態のまま給与を支給して、11月の給与から(弊社の給与は、月末〆当月25日払い)保険料の等級を変更して給与から引いた額を支給することになるのでしょうか?

8月から月額が10%ダウンしているのに、前の月額の保険料の等級のまま処理をすることになるので、支給額が少なく、不安になります。
教えてください。

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Re: 保険料の月額変動について

著者もふもふモフモフさん

2022年07月20日 11:14

こんにちは。

基本は既に独りぼっち経理さんの仰って言る通りですが、再雇用であるのでしたら手続きの仕方で再雇用月(給料の変動のあった月)のお給料から社会保険料を変更できると思います。
説明を私的に分かり易い様文章に出来なかったので、ネットで分かり易い説明がありましたので参考にしてみて下さい。

退職後、1日の空白もなく同じ会社に再雇用された場合は被保険者資格も継続します。
新たな手続きを行う必要はありません。しかし再雇用の場合、勤務条件などが変わって給与減額というケースも大いに想定されます。
このような労働条件が変わる場合、一度会社を退職したものとして資格を喪失し、新たな給与体系や条件をもとに改めて資格取得をすることが可能です。再度資格取得することにより、再雇用された月(給与が変わった月)から標準報酬月額を変えることが出来ます。
随時改定を待たなくてよいということですね。」

あくまでも参考です。
上の方と相談してどの様にするかご判断下さい。

> 教えてください。
>
> すでに継続再雇用の者で、8月1日から給与の月額が10%ダウンします。
> 給与に反映される健康保険厚生年金保険の等級が2等級下がることになるので、月額変更届を年金事務所に提出しなければいけませんが・・・
>
> 8月1日から月額が変動するということは3か月間の月額平均をだすので11月に月額変更届を提出すればよいのでしょうか?
>
> そして、8月から10月までは、以前の月額が高いときのままの保険等級で給与から引かれた状態のまま給与を支給して、11月の給与から(弊社の給与は、月末〆当月25日払い)保険料の等級を変更して給与から引いた額を支給することになるのでしょうか?
>
> 8月から月額が10%ダウンしているのに、前の月額の保険料の等級のまま処理をすることになるので、支給額が少なく、不安になります。
> 教えてください。
>

Re: 保険料の月額変動について

こんにちは。

社会保険料のこと給与の変更などあったときには一番気にかかることですね。
特に、離職し新たな会社に、あるいは退職後とか。
一応は、社会保険関係先からの通知もありますが、一応その筋の専門家、社会保険労務士の方がHP上でも食わしく解説されてます。
無論、その事務所関係者も相談の窓口にはなっていただけますが。
なを、不安とするならやはりお近くの年金事務所、社会保険事務所へのお問粟江はいいでしょう。
ただ、今はコロナ感染などで相談窓口も相当混んでます。


情報提供HP
© Money Forward, Inc
©Money Forward, Inc.
監修:加治 直樹氏(経営労務コンサルタント)
かじ社会保険労務士事務所

給与計算ソフト「マネーフォワード クラウド給与」
労務の基礎知識
社会保険料の変更に伴う手続きを解説!随時改定の意味など
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/53086/

給与計算ソフト「マネーフォワード クラウド給与」
労務の基礎知識
「4月5月6月の給料で税金が決まる」は間違い!社会保険料標準報酬月額を正しく理解
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/53086/

もふもふモフモフ様、ご返信ありがとうございます。

著者独りぼっち経理さん

2022年07月20日 11:48

早速のご返信ありがとうございます。

8月から月額が10%ダウンする社員は、令和3年8月から継続再雇用になっておりまして、その時にも(私の前任のものが)給与がダウンしたため、被保険者の喪失届と取得届を提出して処理をしていまして、令和3年7月の給与と令和3年8月の給与をみますと、保険料の等級が変更になって給与が支給されています。

そして、この度、令和4年8月からさらに10%月額がダウンするという運びです。

その場合も先ほど、私が質問に記載した処理で間違いがないでしょうか?
(11月に月額変更届をだして、11月の給与から保険の等級を変更するという流れ)

度々すみません。

Re: 保険料の月額変動について

著者ぴぃちんさん

2022年07月20日 12:25

こんにちは。

現在の雇用契約はどのようになっていますか。

60歳以上の方で前回の雇用契約が終了し、令和4年8月1日より再度再雇用契約となるのであれば、同日得喪として対応することはできますよ。



>
> すでに継続再雇用の者で、8月1日から給与の月額が10%ダウンします。
> 給与に反映される健康保険厚生年金保険の等級が2等級下がることになるので、月額変更届を年金事務所に提出しなければいけませんが・・・
>
> 8月1日から月額が変動するということは3か月間の月額平均をだすので11月に月額変更届を提出すればよいのでしょうか?
>
> そして、8月から10月までは、以前の月額が高いときのままの保険等級で給与から引かれた状態のまま給与を支給して、11月の給与から(弊社の給与は、月末〆当月25日払い)保険料の等級を変更して給与から引いた額を支給することになるのでしょうか?
>
> 8月から月額が10%ダウンしているのに、前の月額の保険料の等級のまま処理をすることになるので、支給額が少なく、不安になります。
> 教えてください。
>

Re: もふもふモフモフ様、ご返信ありがとうございます。

著者もふもふモフモフさん

2022年07月20日 13:39

削除されました

Re: もふもふモフモフ様、ご返信ありがとうございます。

著者もふもふモフモフさん

2022年07月20日 13:49

大変申し訳ありません、先ほどの説明で抜けていた点がありました。
再雇用という事で勝手に定年再雇用と思い込み回答してしまいました。

ぴいちん様が説明されている通り、60歳以上の方と言う大前提がありました。
大変申し訳ございません。
ですが、

> 8月から月額が10%ダウンする社員は、令和3年8月から継続再雇用になっておりまして、その時にも(私の前任のものが)給与がダウンしたため、被保険者の喪失届と取得届を提出して処理をしていまして、令和3年7月の給与と令和3年8月の給与をみますと、保険料の等級が変更になって給与が支給されています。


この件から察するに60歳以上の方であって前年も同じ様に等級ダウンして喪失・取得として処理しているという事ですよね?

60歳を超えておられる方でしたら、再雇用時に月額の変更があれば何度も同じ手続きを取って良いはずです。
この場合1等級ダウンでも同じ手続きが出来ます。(11月まで待たなくても良い)

その際資格喪失・取得が分かる書類が(雇用契約書等)必要になると思います。

皆様ご返答ありがとうございます。

著者独りぼっち経理さん

2022年07月20日 19:55

皆様、ご返答ありがとうございます!

その人は
令和3年の8月に初めて継続再雇用になり
この8月に2年目の継続再雇用に突入します。
一応1年ごとの更新です。

そんな場合も同日得喪が可能なんですね!知りませんでした。

しかし、その人と奥さまの保険証をまた回収して年金事務所に送らないといけませんね?

全くわかっていなくてすみません。

もし、11月まで待って月給は減ったけど保険の等級は以前のままで11月に月額変更届けを出して等級を変えて給与を支給したら、結果、給与受け取り金額が8、9、10月と少ない、その人が損をするということですよね?

同日得喪をすれば、その人が、損をせずにすむと言うことでしょうか?

Re: 皆様ご返答ありがとうございます。

著者tonさん

2022年07月20日 22:37

> 皆様、ご返答ありがとうございます!
>
> その人は
> 令和3年の8月に初めて継続再雇用になり
> この8月に2年目の継続再雇用に突入します。
> 一応1年ごとの更新です。
>
> そんな場合も同日得喪が可能なんですね!知りませんでした。
>
> しかし、その人と奥さまの保険証をまた回収して年金事務所に送らないといけませんね?
>
> 全くわかっていなくてすみません。
>
> もし、11月まで待って月給は減ったけど保険の等級は以前のままで11月に月額変更届けを出して等級を変えて給与を支給したら、結果、給与受け取り金額が8、9、10月と少ない、その人が損をするということですよね?
>
> 同日得喪をすれば、その人が、損をせずにすむと言うことでしょうか?
>


こんばんは。横からですが…
下記情報がありますのでご確認ください。

2.同日得喪の対象者
同日得喪は、60歳以降に退職後継続再雇用となるすべての人が対象となります。退職後継続再雇用とは、定年退職の後、その間に1日も空くことなく同じ会社に再雇用されることを指し、定年のときのみではなく、定年後の有期労働契約を更新する際も対象となります。

https://van.gr.jp/news/2022_0301/

また社会保険の変動による手取りの増減を損と取るか得と取るかはそれぞれです。
手取減を損と表現するのは少々意味が異なると思われます。
損をするのではなく手取減とならないという事でしょう。
社会保険料が減額することで所得税が多くなることもあります。
給与は社会保険だけで判断するものではありませんので手取りが減る=損とか手取りが増える=得という事ではないでしょう。
とりあえず。

Re: 皆様ご返答ありがとうございます。

著者ぴぃちんさん

2022年07月21日 01:36

こんばんは。

同日得喪については、絶対にしなくてはならない、というわけではありませんから、継続再雇用であれば本人にお話をして希望があるのかどうかをお聞きしてもよいかと思いますよ。


> 皆様、ご返答ありがとうございます!
>
> その人は
> 令和3年の8月に初めて継続再雇用になり
> この8月に2年目の継続再雇用に突入します。
> 一応1年ごとの更新です。
>
> そんな場合も同日得喪が可能なんですね!知りませんでした。
>
> しかし、その人と奥さまの保険証をまた回収して年金事務所に送らないといけませんね?
>
> 全くわかっていなくてすみません。
>
> もし、11月まで待って月給は減ったけど保険の等級は以前のままで11月に月額変更届けを出して等級を変えて給与を支給したら、結果、給与受け取り金額が8、9、10月と少ない、その人が損をするということですよね?
>
> 同日得喪をすれば、その人が、損をせずにすむと言うことでしょうか?
>

ありがとうございます!

著者独りぼっち経理さん

2022年07月21日 07:58

ちょっと、本人に相談をします。
ご丁寧なご返答ありがとうございました!

Re: 皆様ご返答ありがとうございます。

著者もふもふモフモフさん

2022年07月21日 08:31

おはようございます。

> しかし、その人と奥さまの保険証をまた回収して年金事務所に送らないといけませんね?

そうですね。
本人と扶養の方の保険証を回収して返還しないといけないです。
その際、新しい保険証が手元に届くまで、資格所得証明を発行して差し上げれば良いと思います。

そして、他の詳しい方がアドバイスされている通り義務ではないので絶対そうしなきゃいけない訳ではないです。
ですので、ご本人に説明してどちらが良いか伺ってみるのもありですよね。

> もし、11月まで待って月給は減ったけど保険の等級は以前のままで11月に月額変更届けを出して等級を変えて給与を支給したら、結果、給与受け取り金額が8、9、10月と少ない、その人が損をするということですよね?
>
> 同日得喪をすれば、その人が、損をせずにすむと言うことでしょうか?

そうです。
2等級変わるとまあまあな額ですし当人に不利益がある訳ではないので、私なら説明してこの手続きを進めます。
しかし、他の方の説明でもある通り所得税との絡みもありますので、後は、本人と上の方と相談して進めてみるのが良いと思います。

Re: 保険料の月額変動について

著者nekokonekoさん

2022年07月26日 05:04

一人の人が何度でも同日得失を使えるようになっています。
使えますが、しないといけない義務ではなく、してもよいというもので、将来受け取る年金額にもかかわってきますし、保険証を一旦回収することになりますから、ご本人の承諾が必要です。3ヶ月後の月額変更届けだと、保険証の回収は不要ですが、その間、それまでの保険料を払ってもらうことになることは説明がいるかと思います。

Re: 保険料の月額変動について

著者nekokonekoさん

2022年07月30日 13:15

削除されました

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(14件中)

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