相談の広場
いつも大変参考にさせていただいております。
初めての投稿です。
よろしくお願い致します。
今年の12月16日に出産を控えている従業員(雇用保険被保険者・契約上の週の所定労働時間は20時間)がいるのですが、過去2年間で11日以上出勤している月が10ヶ月しかなかったため、このままだと育児休業給付金は支給対象外になると伝えたところ、どうにかなりませんかとの相談を受けました。
育児休業開始日を起算点とした場合確実に11日以上の月が足りないため、産前休暇開始日(11月5日)を起算点とし、それまでの期間(9月5日~11月4日)で必ず11日以上勤務する月を最低でも2ヶ月つくるようにと伝えました。
※給与計算期間は16日~15日のため、今のシフトが既に半分過ぎているので9月5日~11月4日としました。
心配なのが、11日以上働けている月があっても80時間勤務を満たしていないことです。
育児休業給付金の支給要件は、休業前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上あることとしていますが、そもそも雇用保険は週の所定労働時間が20時間以上であることが条件のため、11日以上あっても80時間未満なら支給対象にならないのではと不安で仕方がありません。
これでも支給対象になるのか、どなたか教えていただけませんでしょうか。
ちなみにその従業員は、2020年5月までは月90~100時間で勤務していたのですが、6月から家庭の事情により40~50時間に減っています。
その当時本人にヒアリングをしたのですが、2023年4月からは元通り働けるので雇用保険は切らないでほしいと切願されたため、現在も継続加入している状態です。
ハローワークにも相談しましたが、期間限定で絶対に元通り働けるという約束があるのであれば、喪失手続きをする必要はないと思いますとのアドバイスをいただきました。
ご教示の程、何卒よろしくお願い致します。
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> いつも大変参考にさせていただいております。
> 初めての投稿です。
> よろしくお願い致します。
>
> 今年の12月16日に出産を控えている従業員(雇用保険被保険者・契約上の週の所定労働時間は20時間)がいるのですが、過去2年間で11日以上出勤している月が10ヶ月しかなかったため、このままだと育児休業給付金は支給対象外になると伝えたところ、どうにかなりませんかとの相談を受けました。
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> 育児休業開始日を起算点とした場合確実に11日以上の月が足りないため、産前休暇開始日(11月5日)を起算点とし、それまでの期間(9月5日~11月4日)で必ず11日以上勤務する月を最低でも2ヶ月つくるようにと伝えました。
> ※給与計算期間は16日~15日のため、今のシフトが既に半分過ぎているので9月5日~11月4日としました。
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> 心配なのが、11日以上働けている月があっても80時間勤務を満たしていないことです。
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> 育児休業給付金の支給要件は、休業前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上あることとしていますが、そもそも雇用保険は週の所定労働時間が20時間以上であることが条件のため、11日以上あっても80時間未満なら支給対象にならないのではと不安で仕方がありません。
> これでも支給対象になるのか、どなたか教えていただけませんでしょうか。
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> ちなみにその従業員は、2020年5月までは月90~100時間で勤務していたのですが、6月から家庭の事情により40~50時間に減っています。
> その当時本人にヒアリングをしたのですが、2023年4月からは元通り働けるので雇用保険は切らないでほしいと切願されたため、現在も継続加入している状態です。
> ハローワークにも相談しましたが、期間限定で絶対に元通り働けるという約束があるのであれば、喪失手続きをする必要はないと思いますとのアドバイスをいただきました。
>
> ご教示の程、何卒よろしくお願い致します。
こんにちは。
下記情報です。
●給付期間前の条件
⁂雇用保険の被保険者であること
育児休業給付金は雇用保険への加入者が対象です。
⁂下記被保険期間を満たすこと
育児休業を開始した日から遡り、2年間で就業日(賃金支払基礎日数)が11日以上である月が12ヵ月以上あること。ただしこれを満たさない場合でも、同期間中に第1子の育児休業を取得した、もしくは申請者本人に疾病などがあれば、受給できる場合があります。
これらの条件を満たしている場合、申請が受け入れられ育児休業給付金が給付されます。ただし給付期間中も、以下条件に該当している必要がありますので注意してください。
●給付期間中の条件
⁂賃金月額(休業開始前に受け取っていた賃金)のうち8割以上の金額が支払われていない
⁂期間中の就業日数が月10日(10日以上ある場合は、就業時間が80時間)以下
問の内容は受給要件と受給中の要件がごちゃに判断されているように思われます。
受給要件は2年間の11日以上のみ
80時間は受給中…つまり育児休業中の勤務時間です。
受給要件のみで再確認されてはどうでしょうか。
詳細はハロワにでもご確認ください。
とりあえず。
> 問の内容は受給要件と受給中の要件がごちゃに判断されているように思われます。
> 受給要件は2年間の11日以上のみ
> 80時間は受給中…つまり育児休業中の勤務時間です。
> 受給要件のみで再確認されてはどうでしょうか。
> 詳細はハロワにでもご確認ください。
> とりあえず。
>
回答をありがとうございます。
申し訳ございません、書き方が悪かったようです。
受給中の要件についても存じております。
質問は、
雇用契約上は週の所定労働時間が20時間の雇用保険被保険者で、11日以上働いている月があったとしても、実態として週20時間以上働けていないのであれば、それは雇用保険被保険者といえないのではないか。
そうなった場合、受給要件は被保険者と日数であっても実労働時間を指摘されて受給できない可能性が出てきたりしませんか、です。
来週もう一度ハローワークに問い合わせ致します。
ton様
いつも、参考にさせていただいています。
R3.9月より育児休業給付金の被保険者期間の要件が一部変更になり、
完全月で賃金支払日数が11日未満の場合は、80時間以上あれば、1か月としてカウントされるようになりました。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000809393.pdf
労働時間が減った理由が、単に、本人の遅刻早退、欠勤であれば、雇用保険においても資格喪失対象とはならないでしょう。
そのため、11日以上又は月80時間以上、いずれかを満たす必要があるでしょう。
> ●給付期間前の条件
> ⁂雇用保険の被保険者であること
> 育児休業給付金は雇用保険への加入者が対象です。
> ⁂下記被保険期間を満たすこと
> 育児休業を開始した日から遡り、2年間で就業日(賃金支払基礎日数)が11日以上である月が12ヵ月以上あること。ただしこれを満たさない場合でも、同期間中に第1子の育児休業を取得した、もしくは申請者本人に疾病などがあれば、受給できる場合があります。
> これらの条件を満たしている場合、申請が受け入れられ育児休業給付金が給付されます。ただし給付期間中も、以下条件に該当している必要がありますので注意してください。
>
> ●給付期間中の条件
> ⁂賃金月額(休業開始前に受け取っていた賃金)のうち8割以上の金額が支払われていない
> ⁂期間中の就業日数が月10日(10日以上ある場合は、就業時間が80時間)以下
>
>
> 問の内容は受給要件と受給中の要件がごちゃに判断されているように思われます。
> 受給要件は2年間の11日以上のみ
> 80時間は受給中…つまり育児休業中の勤務時間です。
> 受給要件のみで再確認されてはどうでしょうか。
> 詳細はハロワにでもご確認ください。
> とりあえず。
>
> ton様
>
> いつも、参考にさせていただいています。
>
> R3.9月より育児休業給付金の被保険者期間の要件が一部変更になり、
> 完全月で賃金支払日数が11日未満の場合は、80時間以上あれば、1か月としてカウントされるようになりました。
> chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000809393.pdf
>
> 労働時間が減った理由が、単に、本人の遅刻早退、欠勤であれば、雇用保険においても資格喪失対象とはならないでしょう。
> そのため、11日以上又は月80時間以上、いずれかを満たす必要があるでしょう。
ユキンコクラブさま
何時も参考にさせていただいております。
今回の件情報が古かったようでご指摘ありがとうございます。
最近は該当者がおらず都度情報収集の形をとっておりましたので問者様には失礼いたしました。
> R3.9月より育児休業給付金の被保険者期間の要件が一部変更になり、
> 完全月で賃金支払日数が11日未満の場合は、80時間以上あれば、1か月としてカウントされるようになりました。
回答をありがとうございます。
離職の場合もそうですが、この改定はいい意味で衝撃でした。
とは言え今回の従業員に関しては11日未満で尚且つ80時間以上も働けていないので、頭を悩ませている次第です。
本人からの強い要望と、ハローワークからの期間限定ならというアドバイスで継続加入にしていましたが、受給資格確認手続きをした際、やっぱり駄目ですねとならないかが心配です。
とりあえず来週にでももう一度ハローワークに聞いてみます。
ありがとうございました。
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