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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社宅の控除と所得税について

著者 バウンド さん

最終更新日:2022年08月22日 11:57

今まで過去記帳しかやったことなかったのですが、
総務と経理と財務を担当することになり、不明点に遭遇した際に教えていただきたいと思います。

今回は、8月に入社した新入社員(契約)の社宅についてです。
2点質問があります。

大家さんの都合により本人名義で賃貸契約ができなかったので、
会社で契約して本人に支給する給与から控除することで話がまとまりました。

①社宅使用契約書と協定書について
賃貸契約は会社で行い、契約金は全額本人より振り込んでもらいました。
社宅規定と社宅使用契約書を作成し、社宅使用契約書には
従業員は会社に社宅使用料として55,000円(含む管理費)を支払う。この支払は毎月支給の給与より控除する方法で行うこととする」
と、記載しました。(webのテンプレートから作成しました)

調べると、協定書に記載しておかないといけないということがわかったのですが、社宅使用契約書ではなく協定書を用意しなければならないでしょうか。

②控除方法について
本人から税に詳しい人にアドバイスをもらったとのことで、
300,000円-55,000円=245,000円を額面の支払額にして
税金計算をしてほしいとのことです。
ただ、確かに家賃は給与から控除する方法ですが、
会社から貸している家自体は現物給与となると思います。
この場合の給与計算は、245,000円にして、現物支給を課税支給額の前に加算すればよいでしょうか。

そして、本人にわかりやすく説明したいのですが、どのようにお伝えすればご理解いただけるか、ご協力いただけると助かります。
よろしくお願いします。

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Re: 社宅の控除と所得税について

著者うみのこさん

2022年08月22日 13:16

私見です。


協定書は、給与から控除するための協定書ではありませんか?
給与は全額払いの原則がありますので、勝手に給与から控除することはできません。
控除するためには、控除の対象となる具体的項目等を定めたうえで、過半数社員を代表するものと協定を結ぶ必要があります。
そのための協定書は必要です。


300,000円がその人の給与です。決して245,000円ではありません。

55,000円は本人が支払う家賃であり、払う相手が会社であるか、大家であるかの違いだけです。
払うタイミングが違うだけで両者は同じものですから、それによって税計算は変わりません。

Re: 社宅の控除と所得税について

著者バウンドさん

2022年08月22日 14:42

> 私見です。
>
> ①
> 協定書は、給与から控除するための協定書ではありませんか?
> 給与は全額払いの原則がありますので、勝手に給与から控除することはできません。
> 控除するためには、控除の対象となる具体的項目等を定めたうえで、過半数社員を代表するものと協定を結ぶ必要があります。
> そのための協定書は必要です。

協定書についてご教授いただきありがとうございます。
給与から勝手に引けないから文書が必要という理解ではありましたが、
会社と本人との社宅使用契約書ではなく、
基本的に給与全額払いの原則があるために、控除する項目を協定書に記載し
過半数社員の代表社員と協定を結ぶという理解にまで至りませんでした。
とても納得しました。ありがとうございます。

>
> ②
> 300,000円がその人の給与です。決して245,000円ではありません。
>
> 55,000円は本人が支払う家賃であり、払う相手が会社であるか、大家であるかの違いだけです。
> 払うタイミングが違うだけで両者は同じものですから、それによって税計算は変わりません。

300,000円が課税支給額と認識しているのですが、どうも本人はどこかの税金に詳しい人から聞いたとのことで、額面を家賃を差し引いた245,000円にするよう希望しています。

たしかに給与から55,000円差し引くということには変わりはないのですが、
それだと、会社から給与を350,000円支払うところ、給与を55,000円返したことになると思うのです。
それをどのように本人にわかってもらうように説明するか、が、今の悩みです。

うみのこさんがおっしゃるように
給与全額支給が原則であることと、 55,000円は本人が支払う家賃であり、払う相手が会社であるか、大家であるかタイミングの違いだけであることを説明してみます。

他に何か良い言葉があれば引き続きご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

Re: 社宅の控除と所得税について

著者tonさん

2022年08月22日 19:20

> > 私見です。
> >
> > ①
> > 協定書は、給与から控除するための協定書ではありませんか?
> > 給与は全額払いの原則がありますので、勝手に給与から控除することはできません。
> > 控除するためには、控除の対象となる具体的項目等を定めたうえで、過半数社員を代表するものと協定を結ぶ必要があります。
> > そのための協定書は必要です。
>
> 協定書についてご教授いただきありがとうございます。
> 給与から勝手に引けないから文書が必要という理解ではありましたが、
> 会社と本人との社宅使用契約書ではなく、
> 基本的に給与全額払いの原則があるために、控除する項目を協定書に記載し
> 過半数社員の代表社員と協定を結ぶという理解にまで至りませんでした。
> とても納得しました。ありがとうございます。
>
> >
> > ②
> > 300,000円がその人の給与です。決して245,000円ではありません。
> >
> > 55,000円は本人が支払う家賃であり、払う相手が会社であるか、大家であるかの違いだけです。
> > 払うタイミングが違うだけで両者は同じものですから、それによって税計算は変わりません。
>
> 300,000円が課税支給額と認識しているのですが、どうも本人はどこかの税金に詳しい人から聞いたとのことで、額面を家賃を差し引いた245,000円にするよう希望しています。
>
> たしかに給与から55,000円差し引くということには変わりはないのですが、
> それだと、会社から給与を350,000円支払うところ、給与を55,000円返したことになると思うのです。
> それをどのように本人にわかってもらうように説明するか、が、今の悩みです。
>
> うみのこさんがおっしゃるように
> 給与全額支給が原則であることと、 55,000円は本人が支払う家賃であり、払う相手が会社であるか、大家であるかタイミングの違いだけであることを説明してみます。
>
> 他に何か良い言葉があれば引き続きご教授いただければ幸いです。
> よろしくお願いします。


こんばんは。横からですが…
いわゆる言われている内容は24協定の事かと思われます。
給与から控除できるものとして定める協定書です。
ネット情報ですが…

全額払いの原則」には例外があり、次のいずれかに該当する場合は、賃金から一部を控除して支払うことができます。

1)法令に別段の定めがある場合
所得税・地方住民税の源泉徴収や健康保険厚生年金保険雇用保険などの社会保険料が該当します。

2)社員の過半数で組織する労働組合があり、その組合との書面による協定がある場合

3)社員の過半数で組織する労働組合がない場合で、社員の過半数を代表する者との書面による協定がある場合

つまり、1)の所得税・地方住民税の源泉徴収や健康保険厚生年金保険雇用保険などの社会保険料以外は、いかなる理由があったとしても、労使協定がなければ給与からは控除することはできません。

今回の家賃は法定控除ではありませんので協定書がないと控除できない事になります。
協定書は職員全員に影響が出ますので一時的な物であれば期間限定の本人承諾とするものもあるようです。
ですが今回は協定書の内容に追加される内容と思われます。
また本人が納得出来ない…差引額面給与が正しい…とするなら一旦控除なしとして支給し本人から事業所へ振り込んでもらいましょう。
会社は契約給与を支払う・職員は大家である事業所へ家賃を支払う
これを相殺しているのが給与控除ですから数か月控除なしとするのも方法です。
更に言うなら職員が聞き及んでいる税に詳しいという人が詳しいが正しいとは限りません。
税については詳しいことも大事ですが正しいことがより重要です。
詳しくとも間違っていれば意味はありません。
その正しいという認識を持ってもらうためにも数か月は控除なしというのも方法かと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 社宅の控除と所得税について

著者ぴぃちんさん

2022年08月22日 22:32

こんばんは。

1.
給与から控除するのであれば、労使協定書が必要です。
締結していないのであれば、給与は全額支払った上で、その後に本人から振込や直接払いで支払ってもらう必要があります。

2.
家賃については、税引後の金銭から支払ってもらうことになります。



> 今まで過去記帳しかやったことなかったのですが、
> 総務と経理と財務を担当することになり、不明点に遭遇した際に教えていただきたいと思います。
>
> 今回は、8月に入社した新入社員(契約)の社宅についてです。
> 2点質問があります。
>
> 大家さんの都合により本人名義で賃貸契約ができなかったので、
> 会社で契約して本人に支給する給与から控除することで話がまとまりました。
>
> ①社宅使用契約書と協定書について
> 賃貸契約は会社で行い、契約金は全額本人より振り込んでもらいました。
> 社宅規定と社宅使用契約書を作成し、社宅使用契約書には
> 「従業員は会社に社宅使用料として55,000円(含む管理費)を支払う。この支払は毎月支給の給与より控除する方法で行うこととする」
> と、記載しました。(webのテンプレートから作成しました)
>
> 調べると、協定書に記載しておかないといけないということがわかったのですが、社宅使用契約書ではなく協定書を用意しなければならないでしょうか。
>
> ②控除方法について
> 本人から税に詳しい人にアドバイスをもらったとのことで、
> 300,000円-55,000円=245,000円を額面の支払額にして
> 税金計算をしてほしいとのことです。
> ただ、確かに家賃は給与から控除する方法ですが、
> 会社から貸している家自体は現物給与となると思います。
> この場合の給与計算は、245,000円にして、現物支給を課税支給額の前に加算すればよいでしょうか。
>
> そして、本人にわかりやすく説明したいのですが、どのようにお伝えすればご理解いただけるか、ご協力いただけると助かります。
> よろしくお願いします。

Re: 社宅の控除と所得税について

著者バウンドさん

2022年08月23日 01:13

> > > 私見です。
> > >
> > > ①
> > > 協定書は、給与から控除するための協定書ではありませんか?
> > > 給与は全額払いの原則がありますので、勝手に給与から控除することはできません。
> > > 控除するためには、控除の対象となる具体的項目等を定めたうえで、過半数社員を代表するものと協定を結ぶ必要があります。
> > > そのための協定書は必要です。
> >
> > 協定書についてご教授いただきありがとうございます。
> > 給与から勝手に引けないから文書が必要という理解ではありましたが、
> > 会社と本人との社宅使用契約書ではなく、
> > 基本的に給与全額払いの原則があるために、控除する項目を協定書に記載し
> > 過半数社員の代表社員と協定を結ぶという理解にまで至りませんでした。
> > とても納得しました。ありがとうございます。
> >
> > >
> > > ②
> > > 300,000円がその人の給与です。決して245,000円ではありません。
> > >
> > > 55,000円は本人が支払う家賃であり、払う相手が会社であるか、大家であるかの違いだけです。
> > > 払うタイミングが違うだけで両者は同じものですから、それによって税計算は変わりません。
> >
> > 300,000円が課税支給額と認識しているのですが、どうも本人はどこかの税金に詳しい人から聞いたとのことで、額面を家賃を差し引いた245,000円にするよう希望しています。
> >
> > たしかに給与から55,000円差し引くということには変わりはないのですが、
> > それだと、会社から給与を350,000円支払うところ、給与を55,000円返したことになると思うのです。
> > それをどのように本人にわかってもらうように説明するか、が、今の悩みです。
> >
> > うみのこさんがおっしゃるように
> > 給与全額支給が原則であることと、 55,000円は本人が支払う家賃であり、払う相手が会社であるか、大家であるかタイミングの違いだけであることを説明してみます。
> >
> > 他に何か良い言葉があれば引き続きご教授いただければ幸いです。
> > よろしくお願いします。
>
>
> こんばんは。横からですが…
> いわゆる言われている内容は24協定の事かと思われます。
> 給与から控除できるものとして定める協定書です。
> ネット情報ですが…
>
> 「全額払いの原則」には例外があり、次のいずれかに該当する場合は、賃金から一部を控除して支払うことができます。
>
> 1)法令に別段の定めがある場合
> 所得税・地方住民税の源泉徴収や健康保険厚生年金保険雇用保険などの社会保険料が該当します。
>
> 2)社員の過半数で組織する労働組合があり、その組合との書面による協定がある場合
>
> 3)社員の過半数で組織する労働組合がない場合で、社員の過半数を代表する者との書面による協定がある場合
>
> つまり、1)の所得税・地方住民税の源泉徴収や健康保険厚生年金保険雇用保険などの社会保険料以外は、いかなる理由があったとしても、労使協定がなければ給与からは控除することはできません。
>
> 今回の家賃は法定控除ではありませんので協定書がないと控除できない事になります。
> 協定書は職員全員に影響が出ますので一時的な物であれば期間限定の本人承諾とするものもあるようです。
> ですが今回は協定書の内容に追加される内容と思われます。

なるほど、24協定という名称では認識していなかったので勉強になりました。
協定書は作成し、届け出については不要のようですので控除する本人と協議のうえ作成したいと思います。
(調べてもよくわからなかったのでe-Govで労働基準法を読みました・・・)

> また本人が納得出来ない…差引額面給与が正しい…とするなら一旦控除なしとして支給し本人から事業所へ振り込んでもらいましょう。
> 会社は契約給与を支払う・職員は大家である事業所へ家賃を支払う
> これを相殺しているのが給与控除ですから数か月控除なしとするのも方法です。

ここにとても合点がいきました。
本来家賃うんぬんがなければ本人に課税支給額として350,000円支給しますね。
本来なら本人が支払うべき家賃を会社が肩代わりして支払っているだけで、
今回はこれを給与から差し引きますよという協定に基づいて控除という方法で相殺しているだけですね。
なるほど、と大きくうなづきました。

> 更に言うなら職員が聞き及んでいる税に詳しいという人が詳しいが正しいとは限りません。
> 税については詳しいことも大事ですが正しいことがより重要です。
> 詳しくとも間違っていれば意味はありません。
> その正しいという認識を持ってもらうためにも数か月は控除なしというのも方法かと思います。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

「税に詳しいという人」の詳しいが正しいとは限らないということは意識していましたが、本人があまりにもそれが一般的だと主張しているため、こちらも確実な情報を集めて対応すべきかと思い情報収集いたしました。
tonさんの回答にはとても納得いく点が多く大変参考になりました。
この後、判断し本人への回答としたいと思います。
ありがとうございました。

Re: 社宅の控除と所得税について

著者バウンドさん

2022年08月23日 01:18

> こんばんは。
>
> 1.
> 給与から控除するのであれば、労使協定書が必要です。
> 締結していないのであれば、給与は全額支払った上で、その後に本人から振込や直接払いで支払ってもらう必要があります。
>

とても端的にお答えいただきありがとうございます。
締結していない場合について記載があり、あるべき姿がわかってきました。
協定書作成し控除の方向で行きたいと思います。

> 2.
> 家賃については、税引後の金銭から支払ってもらうことになります。
>

これが一般的であるということが皆さんの意見からわかり、自信をもって本人に伝えられます。
ぴぃちんさんの回答にも救われました。
ありがとうございました。

>
>
> > 今まで過去記帳しかやったことなかったのですが、
> > 総務と経理と財務を担当することになり、不明点に遭遇した際に教えていただきたいと思います。
> >
> > 今回は、8月に入社した新入社員(契約)の社宅についてです。
> > 2点質問があります。
> >
> > 大家さんの都合により本人名義で賃貸契約ができなかったので、
> > 会社で契約して本人に支給する給与から控除することで話がまとまりました。
> >
> > ①社宅使用契約書と協定書について
> > 賃貸契約は会社で行い、契約金は全額本人より振り込んでもらいました。
> > 社宅規定と社宅使用契約書を作成し、社宅使用契約書には
> > 「従業員は会社に社宅使用料として55,000円(含む管理費)を支払う。この支払は毎月支給の給与より控除する方法で行うこととする」
> > と、記載しました。(webのテンプレートから作成しました)
> >
> > 調べると、協定書に記載しておかないといけないということがわかったのですが、社宅使用契約書ではなく協定書を用意しなければならないでしょうか。
> >
> > ②控除方法について
> > 本人から税に詳しい人にアドバイスをもらったとのことで、
> > 300,000円-55,000円=245,000円を額面の支払額にして
> > 税金計算をしてほしいとのことです。
> > ただ、確かに家賃は給与から控除する方法ですが、
> > 会社から貸している家自体は現物給与となると思います。
> > この場合の給与計算は、245,000円にして、現物支給を課税支給額の前に加算すればよいでしょうか。
> >
> > そして、本人にわかりやすく説明したいのですが、どのようにお伝えすればご理解いただけるか、ご協力いただけると助かります。
> > よろしくお願いします。

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