相談の広場
就業時間が10時~19時(休憩1時間)で8時間勤務の場合
例えば、遅刻で13時に出勤し20時に退勤した者(休憩1時間)がいる場合、遅刻した3時間分を控除する計算になりますか?
それとも、その日の実働時間が6時間の為、2時間分を控除する計算になりますか?
どちらが正しい控除の方法になるのでしょうか?
ご回答お願い致します。
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こんにちは。
順序立てて判断されればよいでしょう。
休憩が12時~13時であると仮定しています。
①遅刻で13時に出勤し
→ 2時間の遅刻ですね(12時~13時は休憩時間ですから労働時間でない)。
②20時に退勤した者
→ 1時間の残業ですね。
③(休憩1時間)
→ 労働時間のどこかで休憩を1時間した、ということでしょうか。
休憩した時間は労働時間ではありませんので、休憩分の賃金控除として1時間分の控除なるでしょう。
で、結果として、遅刻と休憩で3時間の控除、1時間の残業ということになり、その日の労働時間は6時間になります。
賃金計算が月給、日給であれば「3時間の控除、1時間の残業」で計算することになるでしょう。
賃金計算が時給であれば「6時間の労働」として計算することになるでしょう。
> 就業時間が10時~19時(休憩1時間)で8時間勤務の場合
>
> 例えば、遅刻で13時に出勤し20時に退勤した者(休憩1時間)がいる場合、遅刻した3時間分を控除する計算になりますか?
> それとも、その日の実働時間が6時間の為、2時間分を控除する計算になりますか?
>
> どちらが正しい控除の方法になるのでしょうか?
> ご回答お願い致します。
ご回答ありがとうございます。
1点追加の質問になります。
1日8時間を超える勤務でない場合、残業時間という認識では無かったのですが、20時までの1時間は残業時間という考えになるのでしょうか?(②)
> こんにちは。
>
> 順序立てて判断されればよいでしょう。
> 休憩が12時~13時であると仮定しています。
>
> ①遅刻で13時に出勤し
> → 2時間の遅刻ですね(12時~13時は休憩時間ですから労働時間でない)。
>
> ②20時に退勤した者
> → 1時間の残業ですね。
>
> ③(休憩1時間)
> → 労働時間のどこかで休憩を1時間した、ということでしょうか。
> 休憩した時間は労働時間ではありませんので、休憩分の賃金控除として1時間分の控除なるでしょう。
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> で、結果として、遅刻と休憩で3時間の控除、1時間の残業ということになり、その日の労働時間は6時間になります。
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> 賃金計算が月給、日給であれば「3時間の控除、1時間の残業」で計算することになるでしょう。
> 賃金計算が時給であれば「6時間の労働」として計算することになるでしょう。
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> > 就業時間が10時~19時(休憩1時間)で8時間勤務の場合
> >
> > 例えば、遅刻で13時に出勤し20時に退勤した者(休憩1時間)がいる場合、遅刻した3時間分を控除する計算になりますか?
> > それとも、その日の実働時間が6時間の為、2時間分を控除する計算になりますか?
> >
> > どちらが正しい控除の方法になるのでしょうか?
> > ご回答お願い致します。
横入り失礼します。
そもそものご質問に就業時間は9時から19時と書いてあります。就業時間とは所定内労働時間のことです。従って、総労働時間が8時間に満たなくても19時以降の勤務は「所定外」労働時間(残業)になります。遅刻と所定外時間勤務の相殺はできません。
御社がフレックスを採用している場合は異なる運用ですが、就業時間という言葉を使っているので、定時勤務制ですよね。
蛇足ですが、ご質問の件は総労働時間が6時間ですので、休憩付与は必要ありませんでした。
> ご回答ありがとうございます。
>
> 1点追加の質問になります。
> 1日8時間を超える勤務でない場合、残業時間という認識では無かったのですが、20時までの1時間は残業時間という考えになるのでしょうか?(②)
>
ご回答ありがとうございます。
詳細省いた質問で申し訳ありませんでした。
フレックス制度を導入しておりまして、勤怠システムだと、遅刻という表示になりますので、遅刻と記載していました。
フレックス制度で10時に出勤した場合は、19時から20時は残業時間にはならないという認識で間違いないでしょうか?
その場合だと、やはり6時間勤務となり、2時間分が控除となりますか?
> 横入り失礼します。
>
> そもそものご質問に就業時間は9時から19時と書いてあります。就業時間とは所定内労働時間のことです。従って、総労働時間が8時間に満たなくても19時以降の勤務は「所定外」労働時間(残業)になります。遅刻と所定外時間勤務の相殺はできません。
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> 御社がフレックスを採用している場合は異なる運用ですが、就業時間という言葉を使っているので、定時勤務制ですよね。
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> 蛇足ですが、ご質問の件は総労働時間が6時間ですので、休憩付与は必要ありませんでした。
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> > ご回答ありがとうございます。
> >
> > 1点追加の質問になります。
> > 1日8時間を超える勤務でない場合、残業時間という認識では無かったのですが、20時までの1時間は残業時間という考えになるのでしょうか?(②)
> >
>
ちょっと壮大な後出しじゃんけんですね。
ぴぃちんさんも回答していらっしゃいますが、ご質問にある就業時間は8時間なので、コアタイムしかありません。この労働条件ではフレックスタイム制とは言えないと思います。
さらなる後出し防止のために一応牽制球投げておきますが、変形労働時間制とフレックスは併用できませんので念のため。
コアタイムとモデルとなる就業時間(設定されている場合もある)をきちんと分けて記載してください。
> ご回答ありがとうございます。
>
> 詳細省いた質問で申し訳ありませんでした。
> フレックス制度を導入しておりまして、勤怠システムだと、遅刻という表示になりますので、遅刻と記載していました。
>
> フレックス制度で10時に出勤した場合は、19時から20時は残業時間にはならないという認識で間違いないでしょうか?
> その場合だと、やはり6時間勤務となり、2時間分が控除となりますか?
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> > 横入り失礼します。
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> > そもそものご質問に就業時間は9時から19時と書いてあります。就業時間とは所定内労働時間のことです。従って、総労働時間が8時間に満たなくても19時以降の勤務は「所定外」労働時間(残業)になります。遅刻と所定外時間勤務の相殺はできません。
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> > 御社がフレックスを採用している場合は異なる運用ですが、就業時間という言葉を使っているので、定時勤務制ですよね。
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> > 蛇足ですが、ご質問の件は総労働時間が6時間ですので、休憩付与は必要ありませんでした。
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> > > ご回答ありがとうございます。
> > >
> > > 1点追加の質問になります。
> > > 1日8時間を超える勤務でない場合、残業時間という認識では無かったのですが、20時までの1時間は残業時間という考えになるのでしょうか?(②)
> > >
> >
こんにちは。
フレックスタイム制度とは、すごくざっくりと言うと「従業員が好きな時間にきて仕事して好きな時間に帰る」制度を言います。
コアタイムとは、フレックスタイム制だけどいなければいけない時間帯を言います。
例えば、コアタイムを13:00~14:00とした場合、13:00~14:00は会社にいなければいけませんが、それ以外の時間は会社に来てようとなんだろうと自由です。
コアタイムはあってもなくても可能なので、コアタイムがないフルフレックスの会社もあります。
とりあえずフレックスとはそういったものとご理解ください。
なので、貴社では一日の就業時間が10:00~19:00の8時間と決まっているとのことで、フレックスとは言えません。
よって、ぴぃちんさんご回答の通りの処理が適当となります。
追加の質問である残業時間とのお考えですが、既にboobyさんがご回答の通り、所定外労働時間となるので、いわゆる残業となります。
なので遅刻は遅刻、残業は残業として処理することとなります。
ただし、割増については必要ない場合があります。
今回は「所定外」労働時間であり、「法定外」ではありません。
なので、割増が必要ない可能性があります。
ただし、会社の規定によっては、所定外でも割増をつけることとしている場合があります。
まずは規定をご確認ください。
もし規定に記載がない場合、過去はどういった処理をしていたかを確認するか、またはAM半休していたけれど残業した人をどう処理していたか、等の類似事例を確認するとよいと思います。
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