相談の広場
今年度から労働環境の改善に取り組み始め、来年度休日を増やそうとしていましたが、長年担当して来た社労士さんが急に退職してしまい、相談先がすぐには見つからず困っています。
年間変形労働時間制の宿泊業です。
下記の場合、年間休日としてカウント出来るのかがわかりません。
①休館日を度々設けていますが、宿泊業のため午前のチェックアウト完了後〜翌日の午前中いっぱいという半日ずつの休みの場合、半日ずつを休日としてカウントできるのか?
②リフレッシュ休日(毎年義務取得)4日間を設けていますが、シフト制の業務のため、それぞれの部署で相談しながら好きな時期にバラバラで取得します。これは年間休日に入るのか?
③誕生日休日を設けています。
原則誕生月、調節出来ない場合は前後ひと月ずつを猶予として取得します。こちらも年間休日にカウントできるのか?
以前社労士さんに何度か相談した時は、カウント出来るとお答えいただいた日もあれば、やはり厳密にら出来ないとお答えいただいた日もあり、複雑なので難しいです、というようなことを仰っていました。
なるべく年間休日と表記出来る日数を増やしたいので教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
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こんばんは。
1.
旅館業であれば、正午~翌日正午までを含む連続した30(27)時間継続した休息が確保されていて、それが労働者にあらかじめ明示されている場合は、「2暦日にまたがる休日」として判断できるとされていますが、変形労働時間制でできるのかどうかまでは知りえませんので、顧問社労士さんもしくは所轄監督書に確認されてください。
2.3.
ご質問の文面だけでば、独自の休暇制度なのか、雇用契約に基づく休日なのか、判断できないです。
> 今年度から労働環境の改善に取り組み始め、来年度休日を増やそうとしていましたが、長年担当して来た社労士さんが急に退職してしまい、相談先がすぐには見つからず困っています。
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> 年間変形労働時間制の宿泊業です。
> 下記の場合、年間休日としてカウント出来るのかがわかりません。
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> ①休館日を度々設けていますが、宿泊業のため午前のチェックアウト完了後〜翌日の午前中いっぱいという半日ずつの休みの場合、半日ずつを休日としてカウントできるのか?
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> ②リフレッシュ休日(毎年義務取得)4日間を設けていますが、シフト制の業務のため、それぞれの部署で相談しながら好きな時期にバラバラで取得します。これは年間休日に入るのか?
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> ③誕生日休日を設けています。
> 原則誕生月、調節出来ない場合は前後ひと月ずつを猶予として取得します。こちらも年間休日にカウントできるのか?
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> 以前社労士さんに何度か相談した時は、カウント出来るとお答えいただいた日もあれば、やはり厳密にら出来ないとお答えいただいた日もあり、複雑なので難しいです、というようなことを仰っていました。
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> なるべく年間休日と表記出来る日数を増やしたいので教えていただけると助かります。
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> よろしくお願いします。
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お疲れ様です。私は製造業の社員なので①は回答を控えます。
②と③は就業規則に「年間休日として含める」旨の記載があればカウント可能ですが、記載がない場合は特別有給休暇の扱いとなり、年間休日に含めることはできません。当社でも類似の休暇があり、社内の社労士有資格者が扱いを決めたものです。
なお、年間休日として含めた場合、休日、休暇の優先順位を決める必要があります。誕生日休暇は期間限定ですので従業員もわかっているでしょうが、リフレッシュ休暇、他の年間休日、有給休暇の3つは優先順位をあらかじめ決め、休日から先に取得するよう指示しないと、有給消化で休みの日数は足りているののに、年間休日は全日取得できていないという事態が発生します。後から有給休暇を年間休日に変更することはできませんので、従業員と、特に労務担当者には教育するようにしてください。
以上ご参考まで。
> 今年度から労働環境の改善に取り組み始め、来年度休日を増やそうとしていましたが、長年担当して来た社労士さんが急に退職してしまい、相談先がすぐには見つからず困っています。
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> 年間変形労働時間制の宿泊業です。
> 下記の場合、年間休日としてカウント出来るのかがわかりません。
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> ①休館日を度々設けていますが、宿泊業のため午前のチェックアウト完了後〜翌日の午前中いっぱいという半日ずつの休みの場合、半日ずつを休日としてカウントできるのか?
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> ②リフレッシュ休日(毎年義務取得)4日間を設けていますが、シフト制の業務のため、それぞれの部署で相談しながら好きな時期にバラバラで取得します。これは年間休日に入るのか?
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> ③誕生日休日を設けています。
> 原則誕生月、調節出来ない場合は前後ひと月ずつを猶予として取得します。こちらも年間休日にカウントできるのか?
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> 以前社労士さんに何度か相談した時は、カウント出来るとお答えいただいた日もあれば、やはり厳密にら出来ないとお答えいただいた日もあり、複雑なので難しいです、というようなことを仰っていました。
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> なるべく年間休日と表記出来る日数を増やしたいので教えていただけると助かります。
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> よろしくお願いします。
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横からすみません。
> 年間変形労働時間制の宿泊業です。
> 下記の場合、年間休日としてカウント出来るのかがわかりません。
①に関しては、調べてみましたがよくわかりませんでした。管轄の監督署で確認していただくのが一番良いと思います。
> ②リフレッシュ休日(毎年義務取得)4日間を設けていますが、シフト制の業務のため、それぞれの部署で相談しながら好きな時期にバラバラで取得します。これは年間休日に入るのか?
> ③誕生日休日を設けています。
> 原則誕生月、調節出来ない場合は前後ひと月ずつを猶予として取得します。こちらも年間休日にカウントできるのか?
1年変形を採用する際に労使協定を結んでいると思いますが、その協定で定める事項の中に、「対象期間における労働日および当該労働日ごとの労働時間」というのがあります。
通常は最初に年間カレンダーで1年間の労働日を定めて監督署に提出します。ただ、シフト制で働く業種などはすぐには1年分の労働日を決定できない場合もあります。その場合には、労働時間の特定といって、労使協定を結ぶ時点では、最初の期間の労働日および労働日ごとの労働時間、最初の期間を除く各期間の労働日数および総労働時間を定めて監督署に提出することができます。例えば、10月1日から翌年9月30日までの変形期間の場合なら、10月分のシフト表を添付して、11月以降は、どの日を休みにするかは決めなくても良いので各月について労働日〇日、総労働時間〇〇時間として届け出るというものです。
なので、リフレッシュ休暇や誕生日休暇をうまくこのシフト表に組み込めれば実現可能なのかと思いますが、会社側での管理(通常の所定休日とリフレッシュ休暇、誕生日休暇の管理)が面倒くさそうだなあと感じます。
監督署へ届け出た労働日とは違う内容で社内運用していた場合、1年変形自体が認められず、すべての期間について通常の時間外労働があったものとして計算させられる可能性もあるので注意が必要と思います。
書かれてる情報だけでは、正確な回答ができないというのが最初の回答です。
変形労働時間制導入とありますがどの種類でしょう。宿泊業とのことですから1週間単位の非定型労働時間制もありえます。
休日は原則として暦日1日単位です。ところが番方編成の交代時間制であれば、暦日ではなく終業から24時間空ければ1日の休日を与えたとカウントできます。
「長年担当して来た社労士さんが急に退職」とのこと。社員であった勤務社労士がおられたのですね。もう少し、社内研修等で同僚等にもわかるように或いは就業規則等の規定文として残していかれればよかったのにと思いますが、今となってはですね。
休日とは、規定の条件により予め労働の義務を免除された日です。最初から働く義務がない日、といった方がわかり易いでしょうか。
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