相談の広場
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こんにちは。
フレックスタイム制でも深夜労働すれば深夜業としての割増賃金は必要です。法定労働時間内であっても深夜の労働があれば割増賃金が必要です。
フレックスタイム制は休日の労働はありませんので、休日に労働すれば休日の割増賃金は必要です。勿論、休日深夜に該当するのであれば両方の割増賃金は必要です。
清算期間内における所定労働時間を超えて法定労働時間数内の労働時間において割増なしの賃金でも違法にはなりませんが、1.0以上の割増賃金を支払ってはいけないことにはなりませんので、契約があればそれに従います。
> こんなに細かく細分化されますか?
労働時間を把握し、労働賃金を正しく支払うことについては、フレックスタイム制でなくても行わなければならないことになります。
所定労働時間を超えた労働時間、時間外労働の時間、深夜業の時間、休日労働の時間の把握は、フレックスタイム制として出社時刻や終業時刻を労働者にゆだねるにしても、会社として把握して賃金をきちんと支払う必要があります。
「細分化」というのがそのことを指しているのであれば、おこなわなければならないこと、になります。
(エクセルの出勤簿、というのは貴社の独自のシステムと考えますので、それがフレックスタイム制に迎合しているのかは貴社で判断されてください:必要があればシステムの構築が必要なこともあるかと思います)。
> フレックスタイム制の割増について教えてください。
>
> 例えばある月を例に挙げます。
> ----------------------------
> 所定労働時間:168.00
> 法定労働時間:171.24
> 清算期間 :1か月
> ----------------------------
> ①所定労働時間から法定労働時間までの間の3.24の割増は1.0で合ってますか?
> ②上記3.24が深夜帯だった場合、割増は1.25で合ってますか?
> ③171.24以上労働した時間は65.13あったとします。
> 60.00までの割増は1.25で合ってますか?
> ④上記60.00の中で深夜帯に働いた時間があれば割増は1.5で合ってますか?
> ➄60.00を超えた分の5.13の割増は、1.5で合ってますか?
> ⑥上記1.53の中で深夜帯に働いた時間があれば割増は1.75で合ってますか?
> ⑦法定休日に働いた場合の割増は1.35、深夜の割増は1.6で合ってますか?
>
> フレックスタイム制を導入することになり、エクセルの出勤簿をいじっています。
> こんなに細かく細分化されますか?
> ネットで調べてもいまいちわかりません。
> 詳しく教えていただけるとありがたいです。
>
>
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