相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

賃金台帳の労働時間について

著者 経理総務担当者 さん

最終更新日:2023年02月22日 15:32

賃金台帳に記載する労働時間について質問します。

弊社は、月末締 翌月5日払いなのですが、
計算が間に合わないため、時間外と欠勤控除に関しては20日で締めて計算しています。

例えば、
賃金計算期間 1/1~1/31 
1日の所定労働時間8時間

1/1~1/20   出勤日数→13日
1/21~1/31  出勤日数→3日
        欠勤日数→5日

1/1~1/20   時間外なし
1/21~1/21  時間外10時間

1/21以降の5日分の欠勤控除と時間外10時間は2月分給与に反映されます。

上記の場合、賃金台帳にはどのように記載すればよいのでしょうか?
賃金台帳に記載する労働日数及び時間は実際のものということだと

  賃金計算期間1/1~1/31
  労働日数 16日
  労働時間 128時間(8h×16)
  時間外  10時間

労働日数は↑のようになるのだと思うのですが、
1月分の給与は、1/21以降に欠勤があるものの、一旦来たものとみなして支払っているので、基本給は満額出ています。また、1/21以降の時間外10時間分は含まれていません。
労働時間に合わせて、時間外や欠勤控除も末締めに計算し直したものを記載した方が良いのでしょうか?

実質20日締のようなものなので、基本給だけ末締めというのがとてもわかりずらいのですが、計算方法は変えられそうにありません。

ややこしいのですが、わかる方がいたら教えていただけると幸いです。





スポンサーリンク

Re: 賃金台帳の労働時間について

著者村の長老さん

2023年02月22日 23:13

大変な設定条件が課せられているのですね。お察しいたします。

まず今まではどうされていたのか、それを確認してください。

賃金支払い期間が、毎月暦月の初日から末日との事。出勤簿はそれに対応してつけていることと思いますので、給与計算とは別に21日以降末日までの時間数は、後日再度計算して加える必要があります。一方、賃金台帳については、暦月の基本給部分と前月21日から当月20日分の時間外手当等変動給が支払われているようです。それは実際に支払われた計算の基礎となる時間数等を記録の上、実際に支払われた額を項目ごとに記載すればよいかと思います。このような方法は当然に就業規則賃金規定部分に規定しておかねばならないと共に、従業員からの説明には応えねばなりません。大変ですが頑張ってください。

Re: 賃金台帳の労働時間について

著者ユキンコクラブさん

2023年02月23日 17:29

まず、原則を確認しましょう。

賃金台帳は、
事業場ごとに、賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を「賃金の支払の都度」遅滞なく記入しなっければならない。

とされています。
よって、その賃金の支払った内容がわかるように記載することが必要です。
支払の都度ですから、まだ確定していない支払っていない賃金を記載することができません。

締め日が異なる賃金があるのであれば、
賃金計算期間が2種類あるように記入しておけばよいでしょう。
例として>
支払日 2/5
基本給賃金計算期間1/1~1/31
時間外労働賃金計算期間12/21~1/20


> 賃金台帳に記載する労働時間について質問します。
>
> 弊社は、月末締 翌月5日払いなのですが、
> 計算が間に合わないため、時間外と欠勤控除に関しては20日で締めて計算しています。
>
> 例えば、
> 賃金計算期間 1/1~1/31 
> 1日の所定労働時間8時間
>
> 1/1~1/20   出勤日数→13日
> 1/21~1/31  出勤日数→3日
>         欠勤日数→5日
>
> 1/1~1/20   時間外なし
> 1/21~1/21  時間外10時間
>
> 1/21以降の5日分の欠勤控除と時間外10時間は2月分給与に反映されます。
>
> 上記の場合、賃金台帳にはどのように記載すればよいのでしょうか?
> 賃金台帳に記載する労働日数及び時間は実際のものということだと
>
>   賃金計算期間1/1~1/31
>   労働日数 16日
>   労働時間 128時間(8h×16)
>   時間外  10時間
>
> 労働日数は↑のようになるのだと思うのですが、
> 1月分の給与は、1/21以降に欠勤があるものの、一旦来たものとみなして支払っているので、基本給は満額出ています。また、1/21以降の時間外10時間分は含まれていません。
> 労働時間に合わせて、時間外や欠勤控除も末締めに計算し直したものを記載した方が良いのでしょうか?
>
> 実質20日締のようなものなので、基本給だけ末締めというのがとてもわかりずらいのですが、計算方法は変えられそうにありません。
>
> ややこしいのですが、わかる方がいたら教えていただけると幸いです。
>
>
>
>
>
>

Re: 賃金台帳の労働時間について

著者経理総務担当者さん

2023年02月28日 14:53

村の長老様、ユキンコクラブ様、ご回答ありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ありません。

教えていただいたことを踏まえ、
賃金計算期間を
基本給 1/1~1/31
時間外労働 12/21~1/20
というように分けて表示しようと思います。
労働日数及び労働時間は、1/21以降欠勤があった場合は、欠勤日数を引いた日数で表記しておき、備考欄に「なお、欠勤○日分の賃金控除は2月分で行う」と書いておけば差支えないでしょうか?

たびたびの質問になり恐縮ですが、ご指導いただけると幸いです。

Re: 賃金台帳の労働時間について

著者村の長老さん

2023年02月28日 22:35

当たり前のことですが、わからなくなった時は原則に戻れ、です。

出勤簿は言うまでもなく、各日の労働時間休憩・残業、また休日休日との記録をするなど、事実を誰が見てもわかるように記録することです。ただ貴社においては、複雑な賃金支給となっているようです。

毎月5日が支払日とのことですから、その日に支給する賃金は、いつからいつまでのどういう賃金を支払ったのか、それがわかればいいだけです。あとは労基法24条に違反することがなければ問題ありません。

ただ私が給与担当者なら、間違いなく経営者と喧々諤々の議論をしてでも、その現実を改善しますが。

Re: 賃金台帳の労働時間について

著者経理総務担当者さん

2023年03月01日 09:30

村の長老様、ありがとうございます。

賃金計算の件は、何度か経営者に話したこともあるのですが
なかなか進展せず・・。
出勤簿を元にもう一度整理してみようと思います。

ありがとうございました。

Re: 賃金台帳の労働時間について

著者ユキンコクラブさん

2023年03月02日 08:57

賃金台帳の記載しなければならない事項は決まっていますが、
フォーマットは自由です。
貴社において、誰が見てもわかるように記載しておくことで大丈夫だと思いますが、「予定を書く」ことまでは賃金台帳に含まれていません。
差し支えるかどうかは、賃金台帳を作成する際に、または給与計算する際に忘れないかどうかのための備忘記録を残すかどうか、、、でしょうかね。

私見ですが、私なら、、、

基本給:計算期間1/1~1/31、
所定労働日数〇日  〇円
欠勤控除:計算期間12/21~1/20 2日欠勤 ▲円
時間外労働:計算期間12/21~1/20 〇時間 〇円

など、何時の賃金からいつの時間外や欠勤を控除しているか、その結果いくらになっているのかだけを記載します。


> 村の長老様、ユキンコクラブ様、ご回答ありがとうございます。
> 返信が遅くなり申し訳ありません。
>
> 教えていただいたことを踏まえ、
> 賃金計算期間を
> 基本給 1/1~1/31
> 時間外労働 12/21~1/20
> というように分けて表示しようと思います。
> 労働日数及び労働時間は、1/21以降欠勤があった場合は、欠勤日数を引いた日数で表記しておき、備考欄に「なお、欠勤○日分の賃金控除は2月分で行う」と書いておけば差支えないでしょうか?
>
> たびたびの質問になり恐縮ですが、ご指導いただけると幸いです。
>

Re: 賃金台帳の労働時間について

著者経理総務担当者さん

2023年03月02日 09:12

ユキンコクラブ様、返信ありがとうございます。

給与計算をする際に、計算のもととなる日数や時間はメモしているので、
それを今一度整理してみようと思います。

ややこしい質問に答えていただきありがとうございました。

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP