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労務管理

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従業員の指導記録を残すことについて

著者 おおうま さん

最終更新日:2023年03月12日 05:22

従業員過失によるミスがあったときに、指導教育票というものをつくっています
過去の判例から、原因、内容、改善策、改善できなかった場合
という項目です
改善できなかった場合には、研修を受ける、業務内容の変更、配置転換などです

一般的にそのようなものは、
注意、警告などのランク毎に書類が変わるものでしょうか?

指導教育票で、対処できないつまり改善策をたてて、それを達成しなかったら○○をする、というのではなく
もはや対策はできない、となったときには
どのような書類になりますか?

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Re: 従業員の指導記録を残すことについて

著者ぴぃちんさん

2023年03月12日 11:03

こんにちは。

> 改善できなかった場合

これは本人が提出する部分でなさそうに思えますが、本人が記載し提出されているのでしょうか。
一般的には、顛末書始末書として改善策までではないでしょうか。

経過報告書、ヒヤリハット、顛末書始末書については、こうでなければならないという決まった書式はないですが、いつ、誰が、何を生じて、の部分をわかりやすくるためにフォーマットを用いることはあります。
経過報告書やヒヤリハットであれば、改善策は記載されていないと思いますし、かわりに今後行うことや危険を回避できた経緯の記載をおこなうことはあるでしょう。


> もはや対策はできない、となったときには

会社として就業規則等に照らし合わせて解雇相当の状況であれば解雇になることはあるでしょうね。
ただこれが本人が次○○といった失敗をしたら退職します、と記載させるのは会社としてパワーハラスメントと思います。



> 従業員過失によるミスがあったときに、指導教育票というものをつくっています
> 過去の判例から、原因、内容、改善策、改善できなかった場合
> という項目です
> 改善できなかった場合には、研修を受ける、業務内容の変更、配置転換などです
>
> 一般的にそのようなものは、
> 注意、警告などのランク毎に書類が変わるものでしょうか?
>
> 指導教育票で、対処できないつまり改善策をたてて、それを達成しなかったら○○をする、というのではなく
> もはや対策はできない、となったときには
> どのような書類になりますか?

Re: 従業員の指導記録を残すことについて

著者うみのこさん

2023年03月12日 18:03

私見です。

そもそも「指導教育票」が一般的ではないように思います。
少なくとも私は同種のものを寡聞にして知りません。

また、改善できなかった場合という欄の内容によっては、労働基準法16条の賠償予定の禁止に抵触する恐れもあります。

Re: 従業員の指導記録を残すことについて

著者おおうまさん

2023年03月13日 05:11

主には配置転換や言及ですね
一般的な書類はどのようなものに何になりますか?

裁判では、
このミスをした、原因はこれです、今後はこうして改善します。 できなかった場合は、配置転換等に従います。
といったものがないと指導したと見られないそうで、不当人事解雇になることもあるようです

> 私見です。
>
> そもそも「指導教育票」が一般的ではないように思います。
> 少なくとも私は同種のものを寡聞にして知りません。
>
> また、改善できなかった場合という欄の内容によっては、労働基準法16条の賠償予定の禁止に抵触する恐れもあります。

Re: 従業員の指導記録を残すことについて

著者ぴぃちんさん

2023年03月13日 09:31

こんにちは。

> このミスをした、原因はこれです、今後はこうして改善します。

この部分について、改善できているのかどうかをチェックし確認して、出来ていなかった場合には指導も必要です。
ミスした際の始末書を提出させただけでは会社が指導・教育を行った証にはならないと考えます。


> このミスをした、原因はこれです、今後はこうして改善します。 できなかった場合は、配置転換等に従います。
> といったものがないと指導したと見られないそうで、不当人事解雇になることもあるようです

Re: 従業員の指導記録を残すことについて

著者うみのこさん

2023年03月13日 12:43

その内容でいえば、一般的なものとしては、ぴぃちん様がおっしゃっているような、顛末書始末書などが多いでしょう。
会社によっては、「指導書」を出しているところもあるようです。

ただ、その場合でも「できなかった場合は、配置転換等に従います」という文言の有効性は疑問です。

Re: 従業員の指導記録を残すことについて

著者おおうまさん

2023年03月13日 19:08

運送会社で、ドライバーとして雇っています
何度注意しても同じ事故を繰り返す、といった場合、小さなトラックにかえたり、運ぶものを(仕事)を変える、といった趣旨のものです

> その内容でいえば、一般的なものとしては、ぴぃちん様がおっしゃっているような、顛末書始末書などが多いでしょう。
> 会社によっては、「指導書」を出しているところもあるようです。
>
> ただ、その場合でも「できなかった場合は、配置転換等に従います」という文言の有効性は疑問です。

Re: 従業員の指導記録を残すことについて

著者おおうまさん

2023年03月13日 19:25

ここを参考にしましたが、一般的ではありませんか?一応弁護士が書いているみたいです
https://legalet.net/gyoumukaizenmeirei/

Re: 従業員の指導記録を残すことについて

著者ぴぃちんさん

2023年03月14日 09:10

こんばんは。

> 何度注意しても

ここの部分が会社の指導した教育した記録になります。
本人が記載する部分ではないと思いますよ。いつ、どのように、誰が、何を介して等を記録して、指導・注意した記録とされてください。



> 運送会社で、ドライバーとして雇っています
> 何度注意しても同じ事故を繰り返す、といった場合、小さなトラックにかえたり、運ぶものを(仕事)を変える、といった趣旨のものです

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