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労務管理

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労働者代表者資格について

著者 ひやく さん

最終更新日:2023年03月27日 09:00

いつも参考にさせていただきます。
労働者代表の資格について質問させてください。
当社は管理部と業務部に大きく分かれます。労働組合はありません。
業務部は、送迎バスの委託運行業務と墓地の清掃などの実務と管理。
管理部は、給与計算などおこなう経理と法務・人事労務などの総務(全2名)です。
今年2月36協定等の改変にあたり、総務が事務局となって募集。3名が応募、内1名が総務係長(当時:現課長部門トップの地位に変動なし)が立候補。総務が開票して総務係長が労働者代表に選出される。
このため36協定就業規則の作成を、経営者の意向を受けながら実施。この課長=労働者代表が署名するという状況が生まれています。その過程の労働者代表が果たす、労働者への意見徴収や業務現場の状況確認などできていない状況です。またこの課長は、安全衛生委員会の経営者側委員としても参加しています。
労基署は「管理部社員」として労働者代表に登録されているためか、問題とされていません。
このような状態が正常なのでしょうか。正常でなければどのようにすれば改善されますか。ひやく

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Re: 労働者代表者資格について

著者ぴぃちんさん

2023年03月27日 12:19

こんにちは。

総務係長の肩書だけではわかりません、としかお返事できません。
その方が労働者であるのであり、管理監督者でないのであれば過半数代表になることはできるでしょう。

記載のご質問で判断できない部分として、何に対しての労働者過半数代表として選出されているのでしょうか。

36協定締結のためとして選出された労働者過半数代表者が会社から提示された36協定に対して署名することは支障ないです。

就業規則改定に関して選出された労働者過半数代表者が会社が要望する就業規則に対して意見を聴かれることはおかしくはないです。

「業務現場の状況確認」とはどのような行為でしょうか。



> いつも参考にさせていただきます。
> 労働者代表の資格について質問させてください。
> 当社は管理部と業務部に大きく分かれます。労働組合はありません。
> 業務部は、送迎バスの委託運行業務と墓地の清掃などの実務と管理。
> 管理部は、給与計算などおこなう経理と法務・人事労務などの総務(全2名)です。
> 今年2月36協定等の改変にあたり、総務が事務局となって募集。3名が応募、内1名が総務係長(当時:現課長部門トップの地位に変動なし)が立候補。総務が開票して総務係長が労働者代表に選出される。
> このため36協定就業規則の作成を、経営者の意向を受けながら実施。この課長=労働者代表が署名するという状況が生まれています。その過程の労働者代表が果たす、労働者への意見徴収や業務現場の状況確認などできていない状況です。またこの課長は、安全衛生委員会の経営者側委員としても参加しています。
> 労基署は「管理部社員」として労働者代表に登録されているためか、問題とされていません。
> このような状態が正常なのでしょうか。正常でなければどのようにすれば改善されますか。ひやく
>

Re: 労働者代表者資格について

著者boobyさん

2023年03月27日 12:38

※ご相談が2つアップされているので、私の回答をぴぃちんさんの回答してくださった方にもつけます。

私は労組がない会社で働いたことがないので、ご相談者さんの安全衛生委員会についての質問についてのみ回答します。

課長が労働者代表でかつ安全衛生委員会の会社側参加者とのことですが、安全衛生委員会は当該者の肩書ではなく業務実態で選任されます。例えば当社(製造業)の場合、係長は労組の組合員ですが、ラインの職長という業務実態があるので、安全衛生委員会では会社側として参加しています。

その「課長」が肩書はあるものの「名ばかり管理職」であるならば、御社の実態は問題ない可能性もありえます。課長権限を把握する必要があるのではないでしょうか。ご参考まで。


> いつも参考にさせていただきます。
> 労働者代表の資格について質問させてください。
> 当社は管理部と業務部に大きく分かれます。労働組合はありません。
> 業務部は、送迎バスの委託運行業務と墓地の清掃などの実務と管理。
> 管理部は、給与計算などおこなう経理と法務・人事労務などの総務(全2名)です。
> 今年2月36協定等の改変にあたり、総務が事務局となって募集。3名が応募、内1名が総務係長(当時:現課長部門トップの地位に変動なし)が立候補。総務が開票して総務係長が労働者代表に選出される。
> このため36協定就業規則の作成を、経営者の意向を受けながら実施。この課長=労働者代表が署名するという状況が生まれています。その過程の労働者代表が果たす、労働者への意見徴収や業務現場の状況確認などできていない状況です。またこの課長は、安全衛生委員会の経営者側委員としても参加しています。
> 労基署は「管理部社員」として労働者代表に登録されているためか、問題とされていません。
> このような状態が正常なのでしょうか。正常でなければどのようにすれば改善されますか。ひやく
>

Re: 労働者代表者資格について

著者ひやくさん

2023年03月27日 15:13

booby様 ぴぃちい様 ご回答ありがとうございます。
また二重に送信してしまいすいませんでした。

 まず当社の総務課の業務について、総務は会社全体の人事労務を対応しています。当社には全体で230名位の雇用者がいますが、内200名位は時給勤務していて、その採用(大半が退職者補充)は業務の担当者が実施します。しかし自己都合退職以外の退職定年も含む)者対応は基本総務課がメインで行います。特に問題が発生するような退職は、経営者・社保士等に指示を受けながら総務課の係長(現課長)と他の1名(純粋な総務課員はこの2名のみ)で実施します。時給制以外の雇用者=正社員は、採用面接から総務課中心で対応します。
 また労基署や各種官庁届け出書類も、総務課が対応しています。すなわち今回の36協定総務係長(課長)が管理部社員として代表者署名をおこない、係長が経営者(代表取締役)の署名を添えて、労基署に提出となったということです。そもため代表者選出の事務局も総務がになっています。
 このことを労基署に申告しても問題視されなかったので、今回の質問となりました。ご回答お願い申し上げます。


> > いつも参考にさせていただきます。
> > 労働者代表の資格について質問させてください。
> > 当社は管理部と業務部に大きく分かれます。労働組合はありません。
> > 業務部は、送迎バスの委託運行業務と墓地の清掃などの実務と管理。
> > 管理部は、給与計算などおこなう経理と法務・人事労務などの総務(全2名)です。
> > 今年2月36協定等の改変にあたり、総務が事務局となって募集。3名が応募、内1名が総務係長(当時:現課長部門トップの地位に変動なし)が立候補。総務が開票して総務係長が労働者代表に選出される。
> > このため36協定就業規則の作成を、経営者の意向を受けながら実施。この課長=労働者代表が署名するという状況が生まれています。その過程の労働者代表が果たす、労働者への意見徴収や業務現場の状況確認などできていない状況です。またこの課長は、安全衛生委員会の経営者側委員としても参加しています。
> > 労基署は「管理部社員」として労働者代表に登録されているためか、問題とされていません。
> > このような状態が正常なのでしょうか。正常でなければどのようにすれば改善されますか。ひやく
> >

Re: 労働者代表者資格について

著者うみのこさん

2023年03月27日 15:31

ぴぃちん様の回答もありますが、その従業員代表が適切な手続きの上で選ばれたのであれば、総務部の社員だったとしても問題ありません。

但し、選出の後で、その人が管理監督者になったのであれば、次の協定を結ぶときには別の人を選出し直す必要はあるでしょう。
協定時に管理監督者ではなかったのであれば、問題ないです。

総務部の社員を代表とすることを問題だと考えるのであれば、別の人間を選出するだけの話です。
それができない状態なのであれば、そもそもの選出手続きが適切ではないということになります。

まずは、労働者代表の選出手続きに問題がないのかを確認ください。

Re: 労働者代表者資格について

著者ぴぃちんさん

2023年03月27日 23:12

こんばんは。

> 3名が応募、内1名が総務係長(当時:現課長部門トップの地位に変動なし)が立候補。総務が開票して総務係長が労働者代表に選出される。

立候補からの信任投票にて過半数の支持を得ているということであれば手続き的には問題ないでしょう。
最多投票だけであり過半数に達していないのであればそもそも過半数代表者にはなれないのですが、票数は問題ないということでよいですか。


>  また労基署や各種官庁届け出書類も、総務課が対応しています

届け業務が総務課がおこなっていることをもって、総務係長が経営陣側の立場であるとは言えないでしょう。

ただ就業規則の改定において総務係長が原案を策定する立場であれば、労働者過半数代表としては適格性には欠けるかと思われます。策定する立場にないのであれば、届け出る業務だけをもって適格性に欠けるとは言えないと思います。



>  まず当社の総務課の業務について、総務は会社全体の人事労務を対応しています。当社には全体で230名位の雇用者がいますが、内200名位は時給勤務していて、その採用(大半が退職者補充)は業務の担当者が実施します。しかし自己都合退職以外の退職定年も含む)者対応は基本総務課がメインで行います。特に問題が発生するような退職は、経営者・社保士等に指示を受けながら総務課の係長(現課長)と他の1名(純粋な総務課員はこの2名のみ)で実施します。時給制以外の雇用者=正社員は、採用面接から総務課中心で対応します。
>  また労基署や各種官庁届け出書類も、総務課が対応しています。すなわち今回の36協定総務係長(課長)が管理部社員として代表者署名をおこない、係長が経営者(代表取締役)の署名を添えて、労基署に提出となったということです。そもため代表者選出の事務局も総務がになっています。
>  このことを労基署に申告しても問題視されなかったので、今回の質問となりました。ご回答お願い申し上げます。

Re: 労働者代表者資格について

著者ひやくさん

2023年03月29日 08:50

> ご回答ありがとうございます。
今回の労働者代表選出について、もう少し状況説明します。
36協定などの弊社の締結日は2/16を初日として1年有効です。
本年は1/25に公募受付で1/29締め切で、総務課係長名で全従業員ではなく正社員のみに通知。その最終日18時に賃上げなどをすることで業務の社員が立候補。この時は総務係長他の立候補したこと不明。
1/31が3名あったこと公示(総務係長・経理課長・業務平社員)。そのため2/10までに投票するように総務課より公示。当社の場合、大半が本社外事業所で送迎バスのみで事務所の無い形態で運営しているため、時給制職員には郵送・本社勤務者には手渡しで投票用紙配布。この投票用紙にナンバリングしていて誰が誰に投票したかわろうと思えば調べられる。一応総務課は催促のためナンバリングしたと表明している。この投票結果総務係長が当選と2/13総務課発表。(2/20頃にも郵送等で投票用紙10通以上到着している。)
その結果を下に、36協定変形労働制総務係長署名。という状況です。
労基署提出書類は。投票行為で選出されている形式をとっている。
このような状態と前記の労働者資格の有無から、疑問を持つとともに、是正可能なら是正方法を知りたくてご質問しています。よろしくお願いいたします。

Re: 労働者代表者資格について

著者ひやくさん

2023年03月29日 08:50

> ご回答ありがとうございます。
今回の労働者代表選出について、もう少し状況説明します。
36協定などの弊社の締結日は2/16を初日として1年有効です。
本年は1/25に公募受付で1/29締め切で、総務課係長名で全従業員ではなく正社員のみに通知。その最終日18時に賃上げなどをすることで業務の社員が立候補。この時は総務係長他の立候補したこと不明。
1/31が3名あったこと公示(総務係長・経理課長・業務平社員)。そのため2/10までに投票するように総務課より公示。当社の場合、大半が本社外事業所で送迎バスのみで事務所の無い形態で運営しているため、時給制職員には郵送・本社勤務者には手渡しで投票用紙配布。この投票用紙にナンバリングしていて誰が誰に投票したかわろうと思えば調べられる。一応総務課は催促のためナンバリングしたと表明している。この投票結果総務係長が当選と2/13総務課発表。(2/20頃にも郵送等で投票用紙10通以上到着している。)
その結果を下に、36協定変形労働制総務係長署名。という状況です。
労基署提出書類は。投票行為で選出されている形式をとっている。
このような状態と前記の労働者資格の有無から、疑問を持つとともに、是正可能なら是正方法を知りたくてご質問しています。よろしくお願いいたします。

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