相談の広場
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お疲れさまです。
産業医の設置義務は常時50人以上の従業員がいる事業場に課せられています。
この場合の事業場は一つの事業拠点ですので、支店など住所が異なるのであれば
別の事業場という理解で良いと思います。
産業医の選任については管轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
不明なことは労基署に確認するといいですよ。
また50人以下の場合、小規模事業者向けに地域の産業保健センタ∸があります
ので一度お調べになってみてはいかがでしょうか。
中小企業は一人で何役もこなすことになるので大変ですよね。
お察しします。お互い頑張りましょう!
> お世話になります。
> 中小企業で1人労務・総務をしております。
>
> 会社の従業員数も増えてきたため、衛生管理者、産業医の選任、衛生委員会の設置等、50人以上になった際の対応について、情報収集を行っております。
>
> ただ、事業所の定義(昭和47年9月18日発基第91号第二の三)について、どう判断すべきかお知恵をお借りしたく、投稿いたしました。
>
> 弊社では本社、店舗1、店舗2と都内に3拠点あります。
> ※場所的には離れていますが、管轄の労基署はすべて同じです。
>
> ◆本社:従業員数30名前後(派遣、アルバイト含む)
> →雑貨の製造・小売、飲食店経営を行っている会社の本社。
> 製造工場は委託のため所有しておりません。
>
> ◆店舗1:従業員数7名(派遣、アルバイト含む)
> →弊社商品の雑貨の販売を行う店舗。
>
> ◆店舗2:従業員数7名(派遣、アルバイト含む)
> →弊社商品の雑貨の販売(一部飲食店として機能)を行う店舗。
>
> 店舗1、2については人事権や経理機能がなく、雇用保険や社会保険の手続きは本社で行っております(事業所欄に本社所在地を記載しています)。
> ※雇用保険については、2店舗とも事業所非該当承認を得ております。
>
> 36協定、就業規則については本社、店舗1、店舗2でそれぞれで提出しております。
>
> このような場合、産業医等を選任すべき条件である「従業員50人以上」というのは、本社と店舗で合算してカウントすべきでしょうか?
> 本社の従業員数のみ鑑みれば良いのであれば、産業医等を探す時間的猶予がありますが、店舗も含めてですと、早々に対応が必要かと思います。
>
> 恐れ入りますが、皆様のご意見をお聞かせいただけましたら幸甚です。
> よろしくお願いいたします。
建設法務部、と申します。
当社の場合、ちょっと御社とは話が違いますが、大阪の店(45人)が広島(3名)・岡山(4名)・松山(8名)の店の労務管理等を取り扱っており、これらを合わせると総計50名以上になること、実態として岡山や広島、松山が独立して安全衛生活動をやっていないことから、安全管理者・衛生管理者・産業医の選任が必要と判断して大阪の店に指示したのですが、店長がどうしても納得せず、所轄労基に聞きに行ったら、あくまで拠点毎の人数で考えれば良い、と言われたそうで、それで事は終わりました。ただ、「一体で管理しているなら、離れていても、その業務拠点の人数まで含めるべき」という考え方(安全衛生推進者のテキストにもそのように書いてあった)もあり、所轄労基署の考え方を聞いておいた方が無難かと思います。
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