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パートの有給休暇の計算方法、除外について

著者 ぜい竹 さん

最終更新日:2023年06月27日 09:43

パート社員が多く働いています。
有給休暇賃金の計算は、時給か平均賃金標準報酬でとどこかにかかれていました。
当方では、サービス業です。出勤していれば、時給は、千円です。
出勤時間は日々バラバラで4時間だったり、6時間だったりします。
施術・またはレッスンの担当をすれば 手当が1回2~3千円です。
このパート社員が、ある一日で6時間の有給を申請してきました。
いくら払えばいいですか?
6時間☓千円=6千円でしょうか。
それとも先月の給与÷出勤時間☓6時間でしょうか。これは、計算もかなり面倒です。

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Re: パートの有給休暇の計算方法、除外について

著者うみのこさん

2023年06月27日 10:17

有給休暇を取得した際の賃金については、次のいずれかです。
労働基準法第39条第9項)
平均賃金
・通常の勤務をした場合に支払う通常の賃金
健康保険標準報酬日額(但し労使協定が必要)

貴社では通常の勤務をした場合に支払う通常の賃金採用しているということでしょうか。

通常の賃金算定については、労働基準法施行規則第25条に定めがあります。

時給の部分は有給休暇を取得した日の勤務時間で算出します。
今回でいえば、1,000円(時給)×6(時間)=6,000(円)

それ以外にレッスン手当があるようです。
これが出勤=レッスン担当なのであれば、日によって支払われる給与ということになるでしょうから、その日出勤した場合の手当を支払う必要があるでしょう。
その場合、2,000~3,000円の支給が必要です。
もしくは、レッスン手当が「出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金」に当たるのであれば、
賃金計算期間で支払われたレッスン手当を総労働時間数で割った金額に、当該賃金算定期間における1日平均所定労働時間数をかけた金額
が必要になります。

まずは、貴社でどういった方式を採用しているのか、ご確認ください。

Re: パートの有給休暇の計算方法、除外について

著者ぴぃちんさん

2023年06月27日 11:04

こんにちは。

まず有給休暇賃金は予め規程しておく必要があります。
それが、
A.その日所定労働時間を労働した際に支払われる賃金
B.平均賃金
の基本的にいずれかになります。

貴社がどのように規定されていますか?(←これが肝要)


> このパート社員が、ある一日で6時間の有給を申請してきました。

Aで規程されているのであれば、その日の所定労働時間は6時間でしたか?
手当というのが恒常的に支払われる賃金であればそれも含めて支給額を決めることになります。
Bで規定されているのであれば、平均賃金の額になります。

一応、通常の有給休暇時間単位の有給休暇とは別の考え方になり、時間単位の有給休暇採用されるのであれば労使協定が必要です。



> パート社員が多く働いています。
> 有給休暇賃金の計算は、時給か平均賃金標準報酬でとどこかにかかれていました。
> 当方では、サービス業です。出勤していれば、時給は、千円です。
> 出勤時間は日々バラバラで4時間だったり、6時間だったりします。
> 施術・またはレッスンの担当をすれば 手当が1回2~3千円です。
> このパート社員が、ある一日で6時間の有給を申請してきました。
> いくら払えばいいですか?
> 6時間☓千円=6千円でしょうか。
> それとも先月の給与÷出勤時間☓6時間でしょうか。これは、計算もかなり面倒です。

Re: パートの有給休暇の計算方法、除外について

著者ぜい竹さん

2023年07月04日 12:18

ご回答ありがとうございます。
企業側としては レッスンの出来高の部分は出来れば払いたくないのです。
理由は 金額の算定が難しいからです。
月曜4時間で1レッスン、火曜日6時間3レッスンの人が、火曜日に休むとして
その休む理由が、その火曜日にレッスンに来る人がたまたまいないからだったら、
その日 出勤していたら 千円×6時間のはずですよね。  
レッスンを含めた平均を出すと、 週10時間で4レッスンてことです。
レッスン単価が 難易度や売上によって変動すれば 更にややこしい計算です。
そういうことも含め 社労士に相談してみます、ありがとうございます。 

> それ以外にレッスン手当があるようです。
> これが出勤=レッスン担当なのであれば、日によって支払われる給与ということになるでしょうから、その日出勤した場合の手当を支払う必要があるでしょう。
> その場合、2,000~3,000円の支給が必要です。
> もしくは、レッスン手当が「出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金」に当たるのであれば、
> 賃金計算期間で支払われたレッスン手当を総労働時間数で割った金額に、当該賃金算定期間における1日平均所定労働時間数をかけた金額
> が必要になります。

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