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育休明けの算定基礎について

著者 たんたんたんたん さん

最終更新日:2023年06月26日 09:43

いつも大変お世話になっております。
育休明けの算定基礎について質問させてください。

4月に育休から復帰された方がいます。時短勤務はしていません。
昇給の為、社会保険の月額報酬が改定される予定です。
その方は今回の算定基礎は提出せず、5.6.7月の給料をもとに8月に終了時報酬月額変更届を提出する、でよろしいのでしょうか?5.6.7月は有給含みで11日以上出勤の見込みです。
基本的なことと思いますが、宜しくお願い致します。

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Re: 育休明けの算定基礎について

著者springfieldさん

2023年06月27日 22:24

> 4月に育休から復帰された方がいます。時短勤務はしていません。
> 昇給の為、社会保険の月額報酬が改定される予定です。
> その方は今回の算定基礎は提出せず、5.6.7月の給料をもとに8月に終了時報酬月額変更届を提出する、でよろしいのでしょうか?5.6.7月は有給含みで11日以上出勤の見込みです。
> 基本的なことと思いますが、宜しくお願い致します。
>

こんばんは
御社が特定適用事業所で当該被保険者短時間労働者であるという前提です

チェックする順序としては
①通常の随時改定に該当するか(2等級差)※起算が同じならこちらが優先です
②育休終了時改定に該当するか(1等級差)※変更届の提出は本人の自由
随時改定に該当すれば、算定基礎届から除外

(追記)
①は支払月(5月)が起算月になりますが
②は育児休業終了日の翌日の属する月が4月の場合は、4,5,6 でみて7月月変になります。4月の給与支払いが無ければ、5-6月の平均になります。
②は主として、保険料を節約したい(標準報酬月額を下げたい)人のための制度です。
 固定的賃金の変動要件なし

算定基礎届の記入・提出ガイドブック 2ページ
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book.pdf
(3)提出の対象となる被保険者の範囲
①~④のいずれかに該当する方は算定基礎届の提出が不要。
④8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方

標準報酬月額定時決定及び随時改定の取扱いに関する事例集
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/jireisyu.pdf
随時改定について
問8―2 産休又は育休取得中の無給期間において昇給等があった場合、起算月はいつになるか。

育児休業等終了時報酬月額変更届の提出
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20150407.html
随時改定に該当しなくても、育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定することができます。

算定の基礎となる月の支払基礎日数
*一般被保険者 17日以上(17日未満の月は除外)
*短時間就労者
 法定された支払基礎日数(17日)を満たす月が ひと月もない場合は、
 支払基礎日数が15日以上の月を算定の基礎とする(15日未満の月は除外)
*短時間労働者 11日(11日未満の月は除外)

Re: 育休明けの算定基礎について

著者たんたんたんたんさん

2023年06月27日 22:21

こんばんは。
返信ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
丁寧にありがとうございました。

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