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労務管理

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代休と振替休日について

著者 KOKYU さん

最終更新日:2007年08月07日 20:06

基本的な質問でお恥ずかしいのですが、ご教示ください。


36協定にて休日出勤に関する規定がなされており、かつ就業規則振替休日の規定がなされている場合…



①会社側の都合によりその都度休日出勤として扱うのか、振替休日を取得させるのかを決めてもかまわないのでしょうか?

振替休日は前日までに振替日を労働者に通知するとなっていますが、たとえば事前に【1ヶ月以内に振替えること】とだけを通知し、いつ振替休日を取得するかを労働者にゆだねるのは違法でしょうか?

休日を翌週に振替えたことによりその週の勤務時間週40時間を超えた場合、40時間を超えた分(実際の勤務時間45時間だったならば5時間分)のみ25%の割増賃金を支払えばいいのでしょうか?


質問自体におかしな点があればご指摘ください。
よろしくお願いいたします。

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Re: 代休と振替休日について

著者dragoonさん

2007年08月07日 20:38

こんにちは。

> ①会社側の都合によりその都度休日出勤として扱うのか、振替休日を取得させるのかを決めてもかまわないのでしょうか?

 休日の振替は、休日を「事前」に「指定」するのが条件です。事前に決めていなければ、休日出勤として扱う必要があります。

> ②振替休日は前日までに振替日を労働者に通知するとなっていますが、たとえば事前に【1ヶ月以内に振替えること】とだけを通知し、いつ振替休日を取得するかを労働者にゆだねるのは違法でしょうか?

 1週1日の最低法定休日に反しなければ、違法とはいえないと思います。が、実際に振替するときにはその余裕がないからせざるを得ないわけで・・・難しいですね。


> ③休日を翌週に振替えたことによりその週の勤務時間週40時間を超えた場合、40時間を超えた分(実際の勤務時間45時間だったならば5時間分)のみ25%の割増賃金を支払えばいいのでしょうか?

 そのとおりかとおもいますが、念のため申し添えますと

 時間給*5*1.25です。
 時間給が1000円のかたなら6250円です。

Re: 代休と振替休日について

著者KOKYUさん

2007年08月07日 21:15

返信ありがとうございます!!!
迷惑ついでにさらに質問させて下さい!

> > ①会社側の都合によりその都度休日出勤として扱うのか、振替休日を取得させるのかを決めてもかまわないのでしょうか?

>休日の振替は、休日を「事前」に「指定」するのが条件です。事前に決めていなければ、休日出勤として扱う必要があります。



日曜日が法定休日だったとして、8/12(日)と8/19(日)を
出勤させる場合

◆8/12(日)は休日出勤として割増賃金を支払う
◆8/19(日)は8/20(月)に休日を振り替える


そのときによって会社の都合で休日出勤にしたり、振替えさせたり…というのはアリなのでしょうか?(振替休日の時には事前に通知いたします。)


たとえば、繁忙期には振替えれないので休日出勤の扱いにし、代休も取得させない。繁忙期でない時期には振替休日を取得させる…といった具合です。

ややこしくてすいません…。

Re: 代休と振替休日について

著者dragoonさん

2007年08月07日 21:36

なるほど、質問の主旨が見えてきました。

 振替休日を行う際は、事前に指定する。
 (その結果週の所定労働時間を超過したときは超過分に対して時間外手当を支払う。休日の振替による控除はしない)

 そうでない場合は休日出勤として扱う。
休日手当てを支払った上で、代休を与えて代休分の欠勤控除(差引0.35分だけ払うか)をするか、代休そのものを与えない(全額払う)かは業務の繁閑によって会社が判断する)

 であれば、問題はないと思います。
 代休の付与自体は法的な義務ではありません。(法が求めているのは、割増賃金の支払です)

Re: 代休と振替休日について

著者KOKYUさん

2007年08月07日 21:58

またまた早速の返信ありがとうございます!!

スッキリいたしました。感謝いたします!!

Re: 代休と振替休日について

著者ヨットさん

2007年09月20日 13:03

> またまた早速の返信ありがとうございます!!
>
> スッキリいたしました。感謝いたします!!

基準法だけでなく、就業規則にあっているかどうも
念のため、確認してください。

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