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社会保険 随時変更のタイミングについて

著者 おまめさん さん

最終更新日:2023年08月02日 16:04

表題の件につきまして、ご教授ください。

当社には正規社員と非常勤社員がいて、どちらも4月に昇給があります。
正規社員は給与が月末締め当月払い、非常勤社員は月末締め翌月払いです。

昇給に伴う社会保険の随時変更がある場合、
・正規社員 ⇒4月~6月の給与から計算して、
       7月に支給する給与から等級を変更して天引き
・非常勤社員⇒5月~7月(4月~6月の実績)から計算して、
       8月に支給する給与(7月実績)から等級を変更して天引き

だと思っていましたが、この度給与システムを入れましたら
『非常勤社員は8月に随時変更したら、9月給与(8月実績)から等級変更』
となると表示されました。

日本年金機構にも確認しましたが、「天引きのタイミングは会社ごとに
まかせています」と言われました。
システムのとおりにすると、変更前の等級が正規社員より1ヶ月多くなるように
感じてしまうのですが、正しいのでしょうか?

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Re: 社会保険 随時変更のタイミングについて

著者ぴぃちんさん

2023年08月02日 16:20

こんにちは。

> どちらも4月に昇給があります

4月支払いの給与から変更があるのでしょうか。
4月の所属する給与計算期間の給与から変更があるのでしょうか。

> システムのとおりにすると、変更前の等級が正規社員より1ヶ月多くなるように
> 感じてしまうのですが、正しいのでしょうか?

記載の内容であれば、4月の所属する給与計算期間の給与から変更になっているようですから、正社員は4月が変動月、非常勤社員は5月が変動月になるようです。


> 日本年金機構にも確認しましたが、「天引きのタイミングは会社ごとに
> まかせています」と言われました。

非常勤社員が5月~7月の報酬により、随時改定になれば8月からの報酬月額が変更になります。8月の社会保険料をいつ徴収されているのか、を確認してください。

(正社員は随時改定の対象になれば7月からの変更になります。7月の社会保険料がいつ徴収されるのかを確認してください)



> 表題の件につきまして、ご教授ください。
>
> 当社には正規社員と非常勤社員がいて、どちらも4月に昇給があります。
> 正規社員は給与が月末締め当月払い、非常勤社員は月末締め翌月払いです。
>
> 昇給に伴う社会保険の随時変更がある場合、
> ・正規社員 ⇒4月~6月の給与から計算して、
>        7月に支給する給与から等級を変更して天引き
> ・非常勤社員⇒5月~7月(4月~6月の実績)から計算して、
>        8月に支給する給与(7月実績)から等級を変更して天引き
>
> だと思っていましたが、この度給与システムを入れましたら
> 『非常勤社員は8月に随時変更したら、9月給与(8月実績)から等級変更』
> となると表示されました。
>
> 日本年金機構にも確認しましたが、「天引きのタイミングは会社ごとに
> まかせています」と言われました。
> システムのとおりにすると、変更前の等級が正規社員より1ヶ月多くなるように
> 感じてしまうのですが、正しいのでしょうか?

Re: 社会保険 随時変更のタイミングについて

著者おまめさんさん

2023年08月02日 16:51

ぴぃちん  様

ご回答ありがとうございます。

> 4月支払いの給与から変更があるのでしょうか。
> 4月の所属する給与計算期間の給与から変更があるのでしょうか。

⇒後者となります。(非常勤社員は5月支給給与より昇給)

> 非常勤社員が5月~7月の報酬により、随時改定になれば8月からの報酬月額が変更になります。8月の社会保険料をいつ徴収されているのか、を確認してください。
>
> (正社員は随時改定の対象になれば7月からの変更になります。7月の社会保険料がいつ徴収されるのかを確認してください)

⇒正規社員は、社会保険料は当月徴収(7月月変対象者は7月給与から変更)、
非常勤社員は翌月徴収(4月勤務分の保険料は5月給与から徴収)となります。

だとすると、8月に随時改定すれば、8月実績給与(9月支給)より変更した
等級で徴収するというシステムのとおりで間違いないということでしょうか?

説明が不十分ですみません、よろしくお願いします。

Re: 社会保険 随時変更のタイミングについて

著者ユキンコクラブさん

2023年08月02日 18:36

原則、社会保険料は給与支払い日で判断し、翌月徴収となりますので、
4月支払い分の給与から3月分の社会保険料を徴収し、4月末日に年金機構へ納付することになります。
何時の保険料を、いつの給与(締め日、支払日)から徴収しているのか、確認をしてください。
4月支払い分の給与から4月分の社会保険料を徴収することを当月徴収と言われています。当月徴収がだめなわけではありませんが、徴収漏れ、徴収過多にならないようご注意ください。

①正社員について
4月末締め、4月払いの給与から4月分の社会保険料を徴収している=当月徴収となります。
4月~6月平均により7月の随時改定になった保険料を7月締め、7月払い分から保険料を徴収しているなら当月徴収となっています。継続していくのであれば問題ないでしょう。

②非常勤社員について
②-1:4月末締め、5月支払いの給与から4月分の社会保険料を徴収している=翌月徴収となります。
②-2:それとも、4月末締め、5月支払い分の給与から5月分の社会保険料を徴収していますか?こちらだと当月徴収になります。
それによって給与計算が異なります。

②-1の場合(翌月徴収)
5月支払い分(4月締め)~7月支払い分(6月締め)の平均により8月随時改定で、9月支払い分(8月締め)から徴収になると思われます。
②-2の場合(当月徴収)
8月随時改定で、7月締め8月支払い分から8月分の社会保険料を徴収しているのであれば、その他の月も当月徴収でないと一致しません。
4月締めー5月払い(4月分の保険料
5月締めー6月払い(5月分の保険料
6月締めー7月払い(6月分の保険料
7月締め―8月払い(8月分の保険料?はおかしいという事になる。)

資格取得時、退職時、算定結果はどのように変更されているのでしょう。そちらも確認してみてください。
正社員と非常勤社員と徴収方法を変えているのは問題ありませんが、徴収漏れ、徴収過多がないよしっかりと管理していく必要があります。


システムについては、システムの基本設定の変更や、手入力(改定月だけ)などで対応して、自動更新等を利用しないことも可能だと思われますので、システム会社や保守契約しているソフト会社で確認してみてください。


> 表題の件につきまして、ご教授ください。
>
> 当社には正規社員と非常勤社員がいて、どちらも4月に昇給があります。
> 正規社員は給与が月末締め当月払い、非常勤社員は月末締め翌月払いです。
>
> 昇給に伴う社会保険の随時変更がある場合、
> ・正規社員 ⇒4月~6月の給与から計算して、
>        7月に支給する給与から等級を変更して天引き
> ・非常勤社員⇒5月~7月(4月~6月の実績)から計算して、
>        8月に支給する給与(7月実績)から等級を変更して天引き
>
> だと思っていましたが、この度給与システムを入れましたら
> 『非常勤社員は8月に随時変更したら、9月給与(8月実績)から等級変更』
> となると表示されました。
>
> 日本年金機構にも確認しましたが、「天引きのタイミングは会社ごとに
> まかせています」と言われました。
> システムのとおりにすると、変更前の等級が正規社員より1ヶ月多くなるように
> 感じてしまうのですが、正しいのでしょうか?

Re: 社会保険 随時変更のタイミングについて

著者ぴぃちんさん

2023年08月02日 23:34

こんばんは。

> 正規社員は給与が月末締め当月払い、非常勤社員は月末締め翌月払いです。

> ⇒正規社員は、社会保険料は当月徴収(7月月変対象者は7月給与から変更)、
> 非常勤社員は翌月徴収(4月勤務分の保険料は5月給与から徴収)となります。


非常勤社員は4月の昇給の反映は、5月支払いの給与からになっているのでしょう。
そして、5月支払いの給与から5月の社会保険料を徴収されているのであれば、当月徴収ということになります。

非常勤社員の入社月の社会保険料はいつ徴収されているのでしょうか?

Re: 社会保険 随時変更のタイミングについて

著者おまめさんさん

2023年08月03日 09:23

ユキンコクラブ 様

ご回答ありがとうございます。

正社員については、おっしゃる通り当月徴収ということだと思います。
こちらは正しく徴収できていると思います。

非常勤社員については、
> ②-1:4月末締め、5月支払いの給与から4月分の社会保険料を徴収している=翌月徴収となります。

⇒②-1の方です。
そうしますと、やはり5月支給(4月末締)~7月支給(6月末締)から計算して
8月月変、9月支給(8月末締)給与から変更後の額を徴収、が正しいのですね。

> 正社員と非常勤社員と徴収方法を変えているのは問題ありませんが、徴収漏れ、徴収過多がないよしっかりと管理していく必要があります。

⇒まさにご指摘のとおりで、前任者から引き継いで2年目になるのですが、
前任者の時から「年金事務所からの納入告知額と金額が一致したことない」
と言われていたので少し不安でした。
幸い昨年は非常勤社員の月変対象者がいなかったのですが、
過去を含めて徴収漏れ・過多のないよう確認していきたいと思います。

詳しく教えていただいてありがとうございました。

Re: 社会保険 随時変更のタイミングについて

著者おまめさんさん

2023年08月03日 09:29

ぴぃちん様

ご回答ありがとうございます。

そして書き方が悪くて申し訳ありません、非常勤社員については
給与が月末締・翌月支給で、社会保険料も翌月徴収でした。
なので4月入社であれば、5月に4月勤務分の給与支給・4月分の保険料徴収です。

今回の質問に関しては、他の方にもご回答いただきまして、解決しました。
(毎月の納入告知額とぴったり一致していない問題はありますが…)
要領を得ない質問で、何度もご確認いただきすみません、
どうもありがとうございました。

Re: 社会保険 随時変更のタイミングについて

著者tonさん

2023年08月04日 02:05

> ぴぃちん様
>
> ご回答ありがとうございます。
>
> そして書き方が悪くて申し訳ありません、非常勤社員については
> 給与が月末締・翌月支給で、社会保険料も翌月徴収でした。
> なので4月入社であれば、5月に4月勤務分の給与支給・4月分の保険料徴収です。
>
> 今回の質問に関しては、他の方にもご回答いただきまして、解決しました。
> (毎月の納入告知額とぴったり一致していない問題はありますが…)
> 要領を得ない質問で、何度もご確認いただきすみません、
> どうもありがとうございました。


こんばんは。横からですが…
既に解決済みですがこれを機会に全員を翌月徴収に切り替えてはどうでしょうか。
非常勤は既に翌月徴収ですから正社員分だけ翌月徴収に切り替えるだけで通知書と一致するようになります。
切替は1か月分を未徴収とすることで解決します。
社員には社会保険を全員統一した徴収方法に切り替えたので今月は0円ですと説明されればいいでしょう。
ちなみに預り金の残高はどのようになっていますか。
正社員1か月分の残高があればいいのですが残高が0円であれば差額は法定福利費で調整するよりありません。
今までの処理において法定福利費となっている為です。
社会保険料年末調整とちがい精算する場所…時季がありません。
気づいた時に調整・精算するよりないので検討されてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。

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