相談の広場
お世話になります。社会保険料について質問です。
~11月30日、正社員(標準報酬25万円)として働いていました。
12月1日、病のためパート(時給1,500円)に変更になりました。
1月1日、働くのが難しくなり休職となりました。
8月1日、復職しました。(現在)
末締めの翌10日払いです。
10月 25万円
11月 25万円
12月 10万円
1月 0円
2月 0円
・
・
・
という具合に賃金が発生しています。
この方の社会保険料を切り替えるタイミング、その時の標準報酬額はいくらになりますか?
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>社会保険料について質問です。
>~11月30日、正社員(標準報酬25万円)として働いていました。
>
>12月1日、病のためパート(時給1,500円)に変更になりました。
>1月1日、働くのが難しくなり休職となりました。
>8月1日、復職しました。(現在)
>
>末締めの翌10日払いです。
>
>10月 25万円
>11月 25万円
>12月 10万円 ★【A】これは 12/10 支払い という意味でしょうか?
> 【B】それとも 12/末締給与?
> 【A】【B】どちらでも、随時改定は発生しません。
>1月 0円
>2月 0円
>・
>・
>という具合に賃金が発生しています。
>
>この方の社会保険料を切り替えるタイミング、その時の標準報酬額はいくらになりますか?
>
こんばんは
(R5年)9月時点で従前の標準報酬月額(25万円)が生きており、今後どうなるかも現時点では判断できないという結論になると思います。
記載された以外には、手当等の変更は無いものとして考えます。
(R4年)12月1日、時給 1,500円に変更 → 固定的賃金の変動(1月10日支払い)
(R5年)1月が随時改定の起算月となりますが、1月,2月,3月の3か月間はいずれも賃金支払額がゼロ
(支払基礎日数もゼロと推測されます)→ 結果的に随時改定の対象となりません。
(R5年)定時決定
4,5,6月のいずれも支払基礎日数がゼロで報酬をまったく受けていない と読み取れます
→ 従前の標準報酬月額(25万円)で決定されているはずです。
(R5年)8月1日 復職
① 正社員(月給制)での復職の場合 → 固定的賃金の変動に該当
支払月の9月が随時改定の起算月となると思われます。
9月,10月,11月の3か月間の平均額と支払基礎日数を見る必要があります。
② パート社員(時給制)での復職の場合
時給が従前の 1,500円から変更された場合 → 固定的賃金の変動に該当
支払月の9月が随時改定の起算月となると思われます。
9月,10月,11月の3か月間の平均額と支払基礎日数を見る必要があります。
時給が従前の 1,500円から変更が無い場合 → 固定的賃金の変動?
従前から所定労働時間の明確な変更(社会保険加入要件の範囲内で)が
あれば、固定的賃金の変動に該当する可能性はあります
時給1,500円で所定労働時間働いた場合の月の給与額と 25万円とにどのくらい隔たりがあるのでしょうか?
隔たりが大きくて、従前の標準報酬月額(25万円)から本人の社会保険料負担を軽減してあげるには、あえて固定的賃金が下がる↓ ような変更を行うことが必要かもしれません。慎重に検討してください。
ご回答ありがとうございます。
12月の10万円は12月締めのものです。
8月からの復職はパート社員としての復職になります。正社員に戻ることはありません。
時給は変わらず1,500円となります。
時給1,500円で所定労働時間働いた場合の月の給与額は、大体15万円ほどになります。
ですので正社員時代の25万円とは10万円ほどの隔たりがあると思います。これから先、毎月これくらいになると思います。
休職中に発生していた社会保険料を標準報酬25万円で計算し、毎月4万円近く(+住民税)をこちらで立て替える処理をしておりました。
ずっと休職していた方から立て替え分30万円ほど回収した後、更に復職後15万円のうち4万円も引くと思うと処理が合っていたのか凄く不安になってしまいました。
今からでも固定的賃金を下げる変更?が必要なのでしょうか?
すみません、自分が何をすべきだったのか、これから何をすべきなのか分からなくなってしまいました。
> 12月の10万円は12月締めのものです。
>
> 8月からの復職はパート社員としての復職になります。正社員に戻ることはありません。
> 時給は変わらず1,500円となります。
>
> 時給1,500円で所定労働時間働いた場合の月の給与額は、大体15万円ほどになります。
> ですので正社員時代の25万円とは10万円ほどの隔たりがあると思います。これから先、毎月これくらいになると思います。
>
>
> 休職中に発生していた社会保険料を標準報酬25万円で計算し、毎月4万円近く(+住民税)をこちらで立て替える処理をしておりました。
>
> ずっと休職していた方から立て替え分30万円ほど回収した後、更に復職後15万円のうち4万円も引くと思うと処理が合っていたのか凄く不安になってしまいました。
>
> 今からでも固定的賃金を下げる変更?が必要なのでしょうか?
> すみません、自分が何をすべきだったのか、これから何をすべきなのか分からなくなってしまいました。
>
こんばんは
私が申し上げたのは、言わば抜け道としての一つの方法論であって、会社や担当者として当然そういう対応が必要だという意味ではありません。
随時改定が行われなければ、来年8月まで現在の標準報酬月額が適用されることになりますが、
今の時代に時給を下げるというのは変則的な対応になりますので、きちんとした会社ほど社内的に許されないかもしれませんね。
横からですが
時給単価に変更がなくても、所定労働時間に変更があれば固定的賃金の変更に該当します。
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hyoujunhoushu/hyoujyunhousyuu08.html
貴社は特定事業所(従業員101人以上)の会社でしょうか?
原則、1週間の所定労働時間が常時勤務社員(フルタイム)の方の3/4以上の場合に社会保険加入ですが、
特定事業所だと、週20時間以上で社会保険加入です。
パートになって1か月が100時間だと、週の3/4未満のように思えますが、
特定事業所でない場合、パートで月100時間と変更された時点、昨年の12月?の時点から資格喪失となります。
貴社の社会保険加入条件をご確認ください。
>
> ありがとうございます。
>
> 現在1,500円×100時間=150,000円とすると
> 将来1,500円× 80時間=120,000円とし
>
> これが3カ月続けば標準月額25万→12万の随時改定となるということでしょうか。
> 検討してみます。ありがとうございます。
> 貴社は特定事業所(従業員101人以上)の会社でしょうか?
>
> 原則、1週間の所定労働時間が常時勤務社員(フルタイム)の方の3/4以上の場合に社会保険加入ですが、
> 特定事業所だと、週20時間以上で社会保険加入です。
>
> パートになって1か月が100時間だと、週の3/4未満のように思えますが、
> 特定事業所でない場合、パートで月100時間と変更された時点、昨年の12月?の時点から資格喪失となります。
> 貴社の社会保険加入条件をご確認ください。
こんにちは。ご連絡ありがとうございます。
弊社は特定事業所になります。
従業員の数で加入条件が変わるのですね。勉強になりました、ありがとうございます。
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