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労務管理

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試用期間中における就業規則について

著者 たけし さん

最終更新日:2007年08月08日 00:44

はじめまして。

今年新卒で入社し、すでに休職しています。

試用期間中のため、取り決めとして3ヶ月以上の期間延長を認めない。
3ヶ月で復職出来なければ自然解雇。
という取り決めになっています。

しかし、就業規則には6ヶ月まで延長できると明記されています。

どちらが正しいのでしょうか??
上記が正しい場合、予告手当てはもちろん出ません。

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Re: 試用期間中における就業規則について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年08月08日 13:23

> はじめまして。
>
> 今年新卒で入社し、すでに休職しています。
>
> 試用期間中のため、取り決めとして3ヶ月以上の期間延長を認めない。
> 3ヶ月で復職出来なければ自然解雇。
> という取り決めになっています。
>
> しかし、就業規則には6ヶ月まで延長できると明記されています。
>
> どちらが正しいのでしょうか??
> 上記が正しい場合、予告手当てはもちろん出ません。

======================

内部監査業務で、お店などの社員の方々から、試用期間中の問い合わせ等が良くあります


 労働契約について試用期間とは、採用時には社員として適格かどうか全てを見抜けないため、一定期間を設け、その期間中に働き振りを観察する等して、最終的に社員として雇用するかどうかを判断する期間です。

社員として採用しがたい事由がある場合は、試用期間満了時に本採用をしない旨、本人に通知することにより解雇することになります。
試用期間中の社員の解雇は、本採用後の解雇よりも広い範囲の解雇の自由が認められています。
とはいえ、一旦採用しているわけですから、何でも簡単に解雇できるわけではなく、職業上の当たり前に持っているはずの常識に欠き、そのため会社に損害を与えたとか、勤務態度があまりにも悪く会社に非協力的であったりする場合などが、正当な事由とされています。

重要なことですが、試用開始14日以内に解雇する場合は、即時解雇してもいいことになっています。
但し、試用開始後14日を超えれば、30日前の解雇予告や予告手当の支払いが必要になってきます。(ただし、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は不要です。)

Re: 試用期間中における就業規則について

著者たけしさん

2007年08月08日 14:18

すいません。問題点を整理します。

休職時に交わした取り決めと就業規則、どちらが正しいのか??
・解雇予告金は就業規則&給与規則上もらえないと明記されていることも適用されるのか??

以上2点よろしくお願いします。

Re: 試用期間中における就業規則について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年08月08日 14:31

削除されました

Re: 試用期間中における就業規則について

著者黒真珠さん

2007年08月08日 16:11

こんにちは
たけしさんの会社の就業規則や取り決めの内容が具体的にわからないので、
一般論?を申し上げますね。

1.就業規則を再確認してみましょう
  先ず就業規則には、誰でも休職期間を6ヶ月まで延長できると記載されているのでしょうか?
  私の会社では勤続年数によって休職可能期間を決めておりますし、
  たけしさんの会社はどのようにされているのか、
  もう1度就業規則を確認してみてはいかがでしょうか。

2.労働条件の齟齬
  休職時に交わした取り決め(雇用契約等)と就業規則に齟齬がある場合には、
  原則として社員に有利な方を適用することになっています。

3.解雇予告手当
  「休職期間が満了した日をもって退職とする」という条件などになっていて、
  たけしさんがそのとおりに会社を退職するという形になるならば、
  解雇予告手当は発生しないことになります。

Re: 試用期間中における就業規則について

著者たけしさん

2007年08月08日 16:20

>>黒真珠さん

1.は長期療養を要する傷病の場合、勤続3年未満のものは6ヶ月までと定められています。

2.は、取り決めの内容を写しますね

試用期間中であることを鑑み、3ヶ月の休職期間終了後も就労が困難と判断される場合は、休職期間の延期は行わず、自然退職とする。
と、記されています。

Re: 試用期間中における就業規則について

著者黒真珠さん

2007年08月08日 16:35

>たけしさん

1.就業規則試用期間中の社員の取扱いが明示されておらず、
  ひと括りに「勤続3年未満」とされているならば、
  取り決めの「休職3ヶ月まで」よりも、就業規則にある「休職6ヶ月まで」が適用されます。

2.この書きぶりですと、やはり解雇予告手当については発生しません。
  就業規則に違うことは書いていないでしょうし・・。

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