相談の広場
はじめまして。
今年新卒で入社し、すでに休職しています。
試用期間中のため、取り決めとして3ヶ月以上の期間延長を認めない。
3ヶ月で復職出来なければ自然解雇。
という取り決めになっています。
しかし、就業規則には6ヶ月まで延長できると明記されています。
どちらが正しいのでしょうか??
上記が正しい場合、予告手当てはもちろん出ません。
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> はじめまして。
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> 今年新卒で入社し、すでに休職しています。
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> 試用期間中のため、取り決めとして3ヶ月以上の期間延長を認めない。
> 3ヶ月で復職出来なければ自然解雇。
> という取り決めになっています。
>
> しかし、就業規則には6ヶ月まで延長できると明記されています。
>
> どちらが正しいのでしょうか??
> 上記が正しい場合、予告手当てはもちろん出ません。
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内部監査業務で、お店などの社員の方々から、試用期間中の問い合わせ等が良くあります
労働契約について試用期間とは、採用時には社員として適格かどうか全てを見抜けないため、一定期間を設け、その期間中に働き振りを観察する等して、最終的に社員として雇用するかどうかを判断する期間です。
社員として採用しがたい事由がある場合は、試用期間満了時に本採用をしない旨、本人に通知することにより解雇することになります。
試用期間中の社員の解雇は、本採用後の解雇よりも広い範囲の解雇の自由が認められています。
とはいえ、一旦採用しているわけですから、何でも簡単に解雇できるわけではなく、職業上の当たり前に持っているはずの常識に欠き、そのため会社に損害を与えたとか、勤務態度があまりにも悪く会社に非協力的であったりする場合などが、正当な事由とされています。
重要なことですが、試用開始14日以内に解雇する場合は、即時解雇してもいいことになっています。
但し、試用開始後14日を超えれば、30日前の解雇予告や予告手当の支払いが必要になってきます。(ただし、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は不要です。)
こんにちは
たけしさんの会社の就業規則や取り決めの内容が具体的にわからないので、
一般論?を申し上げますね。
1.就業規則を再確認してみましょう
先ず就業規則には、誰でも休職期間を6ヶ月まで延長できると記載されているのでしょうか?
私の会社では勤続年数によって休職可能期間を決めておりますし、
たけしさんの会社はどのようにされているのか、
もう1度就業規則を確認してみてはいかがでしょうか。
2.労働条件の齟齬
休職時に交わした取り決め(雇用契約等)と就業規則に齟齬がある場合には、
原則として社員に有利な方を適用することになっています。
3.解雇予告手当
「休職期間が満了した日をもって退職とする」という条件などになっていて、
たけしさんがそのとおりに会社を退職するという形になるならば、
解雇予告手当は発生しないことになります。
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