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退職後の給与課税の計算について

著者 ポンポン159 さん

最終更新日:2023年09月04日 14:16

いつも大変お世話になっております。
すみませんこんな内容でお聞きすることではないのかもしれませんが
ご教示いただけますと幸いです。

過去の話になるのですが、経費精算システムの導入時にシステムからとマニュアル振込とで二重払いが発生していたことがわかりました。
従業員に対して必要以外の経費精算額を支払ってしまったため、それをどう解消するか話し合った結果、従業員から回収はしないことになりましたので給与課税することになりました。

本件で給与計算をする際に、本来は支給欄と控除欄にすでに支払った金額の同じ額を入力するんだと思うのですが、源泉税の徴収分で少なくなってしまうのでグロスアップした金額を支給欄に入力します。その際控除するものとしては、源泉税のほかに「雇用保険料」も徴収するのでしょうか?
また本件は現在在職している従業員にもあてはまるのですが、同じように雇用保険料も徴収してよかったでしょうか?

以前ギフトカードとかで上記のやり方をしたことがあるのですが、ギフトカードは労働保険対象外だったので源泉税分のみグロスアップしました。

説明がとりとめなくて大変申し訳ございませんが
ご教示いただきたくよろしくお願いします。

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Re: 退職後の給与課税の計算について

著者tonさん

2023年09月04日 17:45

> いつも大変お世話になっております。
> すみませんこんな内容でお聞きすることではないのかもしれませんが
> ご教示いただけますと幸いです。
>
> 過去の話になるのですが、経費精算システムの導入時にシステムからとマニュアル振込とで二重払いが発生していたことがわかりました。
> 従業員に対して必要以外の経費精算額を支払ってしまったため、それをどう解消するか話し合った結果、従業員から回収はしないことになりましたので給与課税することになりました。
>
> 本件で給与計算をする際に、本来は支給欄と控除欄にすでに支払った金額の同じ額を入力するんだと思うのですが、源泉税の徴収分で少なくなってしまうのでグロスアップした金額を支給欄に入力します。その際控除するものとしては、源泉税のほかに「雇用保険料」も徴収するのでしょうか?
> また本件は現在在職している従業員にもあてはまるのですが、同じように雇用保険料も徴収してよかったでしょうか?
>
> 以前ギフトカードとかで上記のやり方をしたことがあるのですが、ギフトカードは労働保険対象外だったので源泉税分のみグロスアップしました。
>
> 説明がとりとめなくて大変申し訳ございませんが
> ご教示いただきたくよろしくお願いします。
>
>


こんばんは。
下記情報があります。

雇用保険料の対象とならない賃金
役員報酬
結婚祝金・死亡弔慰金・災害見舞金・年功慰労金・勤続褒賞金・退職金
出張旅費・宿泊費
休業補償費(「労働基準法」第76条。 労働者業務災害により休業した場合に支給)
傷病手当金(「健康保険法」第99条。 ...
解雇予告手当(「労働基準法」第20条。

上記にある出張旅費・宿泊費であれば雇用保険対象外でしょう。
単独で給与計算をするのか、月次給与に上乗せするのかで変わりますが月次給与に加算するのであればグロスアップする必要はないと考えます。
また個人的には単独支給であってもグロスアップは不要と考えます。
本来本人が負担すべき税金ですからその分を上乗せして課税額を増やす必要を感じません。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 退職後の給与課税の計算について

著者ぴぃちんさん

2023年09月04日 18:05

こんばんは。

出張費を2重払いしたということでしょうか。
そうであれば、出張費の精算は済んでいることになるでしょうから、もう1回分については労働した際の追加賃金として解釈されるかと思いますので、実費弁済分としては解釈できないでしょうから所得税雇用保険料は支払う状況であるかと思います。

ギフトカードについては何に対して支給したのか、での判断になるでしょうから、ギフトカードであればという解釈にはならないと考えます。



> いつも大変お世話になっております。
> すみませんこんな内容でお聞きすることではないのかもしれませんが
> ご教示いただけますと幸いです。
>
> 過去の話になるのですが、経費精算システムの導入時にシステムからとマニュアル振込とで二重払いが発生していたことがわかりました。
> 従業員に対して必要以外の経費精算額を支払ってしまったため、それをどう解消するか話し合った結果、従業員から回収はしないことになりましたので給与課税することになりました。
>
> 本件で給与計算をする際に、本来は支給欄と控除欄にすでに支払った金額の同じ額を入力するんだと思うのですが、源泉税の徴収分で少なくなってしまうのでグロスアップした金額を支給欄に入力します。その際控除するものとしては、源泉税のほかに「雇用保険料」も徴収するのでしょうか?
> また本件は現在在職している従業員にもあてはまるのですが、同じように雇用保険料も徴収してよかったでしょうか?
>
> 以前ギフトカードとかで上記のやり方をしたことがあるのですが、ギフトカードは労働保険対象外だったので源泉税分のみグロスアップしました。
>
> 説明がとりとめなくて大変申し訳ございませんが
> ご教示いただきたくよろしくお願いします。
>
>

Re: 退職後の給与課税の計算について

著者ポンポン159さん

2023年09月05日 14:54

ton様
いつもお返事いただいてありがとうございます。

申し訳ございません、私の説明が不足していたかと思います。
重複してしまった金額は「給与」として支払うことになり、グロスアップをして給与課税するように指示がありました。

ですので、通常の給与を支払うように計算するのかなと思っているのですが
退職していた方もいたので雇用保険料も徴収するのかな?と気になってご質問させていただきました。

また雇用保険料の対象とならない賃金についてまとめていただきありがとうございます。こちら参考にさせていただきます。

お忙しい中ご教示いただいてありがとうございました。

>
>
> こんばんは。
> 下記情報があります。
>
> <雇用保険料の対象とならない賃金
> 役員報酬
> 結婚祝金・死亡弔慰金・災害見舞金・年功慰労金・勤続褒賞金・退職金
> 出張旅費・宿泊費
> 休業補償費(「労働基準法」第76条。 労働者業務災害により休業した場合に支給)
> 傷病手当金(「健康保険法」第99条。 ...
> 解雇予告手当(「労働基準法」第20条。
>
> 上記にある出張旅費・宿泊費であれば雇用保険対象外でしょう。
> 単独で給与計算をするのか、月次給与に上乗せするのかで変わりますが月次給与に加算するのであればグロスアップする必要はないと考えます。
> また個人的には単独支給であってもグロスアップは不要と考えます。
> 本来本人が負担すべき税金ですからその分を上乗せして課税額を増やす必要を感じません。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 退職後の給与課税の計算について

著者ポンポン159さん

2023年09月05日 14:53

ぴぃちん様
いつもお返事いただきありがとうございます。

ご指摘の通り、二重払いしたということです。
労働した際の追加賃金として解釈されるとのことで自分も思っていたので源泉税はすぐに頭にうかんだのですが、雇用保険料も・・・?と思いお聞きさせていただいた次第です。

すみません今回はギフトカードではないのでまったく関係ありません。
紛らわしくしてしまい申し訳ございませんでした。
色々とご教示いただきたくありがとうございます。


> こんばんは。
>
> 出張費を2重払いしたということでしょうか。
> そうであれば、出張費の精算は済んでいることになるでしょうから、もう1回分については労働した際の追加賃金として解釈されるかと思いますので、実費弁済分としては解釈できないでしょうから所得税雇用保険料は支払う状況であるかと思います。
>
> ギフトカードについては何に対して支給したのか、での判断になるでしょうから、ギフトカードであればという解釈にはならないと考えます。
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