相談の広場
社会保険料で質問をさせて下さい。
前任者より引継ぎがなく、また前任者も処理が分かっていなかったようで社会保険料の控除に関して、当月徴収と翌月徴収の処理が混在しているようです。
当社は当月徴収と翌月徴収のどちらになりますでしょうか。
なお、当社は15日締め当月25日支払いの会社になります。
ご教授の程、よろしくお願い致します。
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こんにちは
> 社会保険料で質問をさせて下さい。
> 前任者より引継ぎがなく、また前任者も処理が分かっていなかったようで社会保険料の控除に関して、当月徴収と翌月徴収の処理が混在しているようです。
> 当社は当月徴収と翌月徴収のどちらになりますでしょうか。
> なお、当社は15日締め当月25日支払いの会社になります。
情報がない状態では外部から判断することができませんし、
締日や支給日からも判断はできません。
目星をつける手段としては
1. 毎年9月保険料で定時改定がありますので
昨年の給与明細9月分と10月分を見て、保険料控除額に変更があるか調べる
2. 入社/退社月の控除状況を調べる
などでしょうか。
> ご教授の程、よろしくお願い致します。
こんにちは。
お返事としては、判断できる情報の提供がないので判断できないです、というお返事になってしまいます。
〇月分の社会保険料は、何月支払いの給与より徴収されていますか?
入社月において、入社月支払いの給与から社会保険料は徴収されていますか? 入社月は徴収されておらず翌月支払いの給与から徴収されていますか?
混在しているとありますが、定時決定の際にいつ支払いの給与から徴収するのかがまちまちになっているという状態しょうか。
> 社会保険料で質問をさせて下さい。
> 前任者より引継ぎがなく、また前任者も処理が分かっていなかったようで社会保険料の控除に関して、当月徴収と翌月徴収の処理が混在しているようです。
> 当社は当月徴収と翌月徴収のどちらになりますでしょうか。
> なお、当社は15日締め当月25日支払いの会社になります。
> ご教授の程、よろしくお願い致します。
※誤字がありましたので訂正いたしました。
横から失礼します。
給与締め後の退職による控除だけではなんとも言えないのですが、、、
健康保険は協会けんぽですか?協会けんぽ以外の組合の場合はわかりかねますが、協会けんぽの場合、最近の情報で一番わかるのは、
3月に健康保険料率が変更されています。
そのため、3月に変更された社会保険料が控除されている月が
3月25日支払い分からであれば当月徴収
4月25日支払い分からであれば翌月徴収となり、判断できるはずです。
保険料率が変わるというリーフレットは届きますが、保険料額の通知はないので給与明細書や賃金台帳で確認していただく必要があります。
保険料額の変更ですので、等級の変更はありませんので健康保険料額だけ変更になっているはずです。
保険料率は都道府県ごと異なりますので、会社のある都道府県の保険料率及び額をご確認ください。
例として>
東京の場合
標準報酬等級が20万円の場合:
健康保険料(介護保険なし):2月分 9,810円(給与天引きの本人負担分のみ)
3月分 10,000円(同上)
3月25日の給与から10,000円の健康保険料が控除されていれば当月徴収
3月25日の給与から9,810円の健康保険料が控除されていれば翌月徴収(4月25日支払い分は10,000円になっている)
> 私の前に担当者が2人変わっており、直近の担当者は処理方法を全く理解しておりません。前々担当者は長く勤務していた者で、その者がやった処理が昔で中々書類が見つからなかったのですが、退職処理で1件見つかったものがありました。
> 12月末日退職した社員で、翌月1月の最終給与より最後の社会保険料を天引きしておりました。
> この処理で言うと、翌月徴収と理解してよろしいでしょうか。
>
> 引継ぎも受けておらず、社保関係の経験もないので初心者の見解を述べており、大変恐縮ではございますが、ご教授頂けると幸いです。
> 社会保険料で質問をさせて下さい。
> 前任者より引継ぎがなく、また前任者も処理が分かっていなかったようで社会保険料の控除に関して、当月徴収と翌月徴収の処理が混在しているようです。
> 当社は当月徴収と翌月徴収のどちらになりますでしょうか。
> なお、当社は15日締め当月25日支払いの会社になります。
>
こんにちは
横から失礼します
“当月徴収と翌月徴収の処理が混在しているようです” という現状認識をお持ちの上で、
“当社は当月徴収と翌月徴収のどちらになりますでしょうか” という質問をされるということは、
「当社は当月徴収と翌月徴収のどちらを採用するのが正しいでしょうか」という意味の相談でしょうか。
絶対的にどちらが正しいということはありませんが、年金機構が推奨しているのは「翌月徴収」であり、当月徴収であろうと翌月徴収であろうと年金機構への保険料納付は翌月末です。(例:9月分保険料を10月支払いの給与から徴収して10月末に年金機構へ納付する)※一部の健康保険組合では例外があるかもしれません。
事業所における給与の締日・支払日によって、当月徴収と翌月徴収のどちらを採用すべきかが決まるわけではありませんし、年金機構から、御社は当月徴収にしてくださいとか翌月徴収にしてくださいとかの指定があるわけでもありません。
現状が混在しているということであれば、いずれにしても統一を図る必要があると思いますが、基本の「翌月徴収」に合わせる方が従業員に対する説明としても理解されやすいのではないかと思います。
(現状が当月徴収になっている被保険者からは、徴収を1か月停止する)
“これは○月分の保険料で料額はいくら” という意識を持って徴収事務をされることが大切だと思います。
>12月末日退職した社員で、翌月1月の最終給与より最後の社会保険料を天引きしておりました。
▶この処理に限っては、翌月徴収と判断できますし、前々任者は概ね正しい処理をしていたと推測することもできますが、
ただし、
>直近の担当者は処理方法を全く理解しておりません
▶前任者が継続的に正しい処理を行っていた場合に、御社が当月徴収なのか翌月徴収なのかをチェックする方法は比較的容易ですが、処理誤りや混在が疑われるということであれば、
●前任者が着任以降に資格を取得した被保険者の賃金台帳を資格取得まで遡及してチェック
●全被保険者の賃金台帳をとりあえず、R4年2月頃まで遡及してチェック
健康保険料の改定(3月改定、4月翌月徴収)、標準報酬月額の定時決定(9月改定、10月翌月徴収)等のタイミングで正しく処理されているかをチェックする。
保険料が一度に2か月分徴収されたりすれば、さすがに誰かが気付いたはずですが、本来翌月徴収なのに9月改定の保険料を9月給与から徴収 というような誤りはありうるかもしれません。
誤りが見つかった場合の今後の対応は上司に相談した方がよいでしょう。
被保険者数によっては調査の負荷が大きいので、適宜サンプリングしてください。
なるほど、そのような確認の仕方もあるのですね。
預り金お含めて確認したいと思います。
ありがとうございました。
> > ご回答頂きありがとうございました。
> > 色々調べて確認し、前々任者がやっていたであろう翌月徴収であろうという事が分かりました。
> > ご教授ありがとうございました。
>
>
> こんばんは。
> 既に解決済みの様ですが預り金が月末に残高として残っていないという事も併せて確認されるといいでしょう。
> 預り金が残ると当月徴収
> 預り金が残らないと翌月徴収
> という大まかな判断が出来ます。
> ただ混在だと変更時期で不一致になる事もあります。
> また社会保険料は所得税と異なり不合の精算時期がありません。
> もし個別に不合者がいる場合は出来るだけ早い時期に精算されるといいでしょう。
> とりあえず。
>
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