相談の広場
こんにちは。今年度から給与計算を始め、わからないことだらけなので質問させてください。
とある社員の方が
基本給:201,090
資格手当:10,000
固定残業代:28,910(20時間分)※交通費は伏せてます
となっています。
弊社の規定で月の所定労働日数は22日、労働時間は8時間となっております。
基本給+資格手当=211,090
(1日あたりの賃金)211,090/22=9595
(1時間あたりの賃金)9595/8=1199
1199*1.25=1498→(1時間あたりの残業時間)
1498*20=29,960という結果になりました。
計算間違っていたら申し訳ございません。
私の計算上は固定残業代を29,960円支払わないといけないのでは?という疑問があります。
それとも資格手当は含まないのでしょうか?会社によって考えが違うのでしょうか?
雇用契約書には印鑑ついてもらっていますが、もし間違っていた場合支給しなけばいけませんよね?
この辺り詳しい方おられましたら、教えていただけますと幸いです。
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> 今年度から給与計算を始め、わからないことだらけなので質問させてください。
> とある社員の方が
> 基本給:201,090
> 資格手当:10,000
> 固定残業代:28,910(20時間分)※交通費は伏せてます
> となっています。
> 弊社の規定で月の所定労働日数は22日、労働時間は8時間となっております。
> 基本給+資格手当=211,090
> (1日あたりの賃金)211,090/22=9595
> (1時間あたりの賃金)9595/8=1199
> 1199*1.25=1498→(1時間あたりの残業時間)
> 1498*20=29,960という結果になりました。
> 計算間違っていたら申し訳ございません。
> 私の計算上は固定残業代を29,960円支払わないといけないのでは?という疑問があります。
> それとも資格手当は含まないのでしょうか?会社によって考えが違うのでしょうか?
> 雇用契約書には印鑑ついてもらっていますが、もし間違っていた場合支給しなけばいけませんよね?
こんにちは
固定残業代の規定のしかたによります。厳密な制度設計がほどこされてないと、法定以上の割増賃金しはらわれてるか検証不能として、否定される方向にあります。
その額が雇用契約書記載のもので、就業規則に規定している基準を割り込むなら無効で、規定通りにはらわないといけないでしょう。
もう一点、資格手当も除外賃金にあたりませんので算入です。そして法定割増率以上しはらってないか刑事処罰するうえで、厳格な計算式が労基法施行規則19条に規定されています。お勤め先が、医療福祉商業ほかといった9人以下の特例事業所でもない限り、日所定8時間に対し月22労働日という規定も無効です。年間労働日数から月平均時間数をお求めください。おそらく年ごとに変動するでしょう(ある年251労働日なら、251×8÷12=167時間20分)。
いつかいり様の回答ともかぶりますが
まず、割増賃金の基礎とする賃金は、原則としてすべての手当を含みます。
一部手当のみ、限定的に除外することができます。
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/library/tottori-roudoukyoku/pdf/26kajyu_4.pdf
資格手当については、除外できる賃金に含まれていませんから、割増賃金の計算上参入しなければなりません。
次に、端数処理ですが、労基上認められている端数処理は、
・1時間当たりの賃金及び割増賃金額の円未満四捨五入
・1か月間における割増賃金の総額の円未満四捨五入
です。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/tinginnokeisan/q3.html
したがって、ご記載の所定労働日数・労働時間が正しいとしても、1時間当たりの残業代は1499円になるかと思います。
なので、固定残業代20時間分は
1499×20=29980
となります。
貴社が特例事業場ではない場合、月22日・1日8時間労働では法定労働時間を超えていますから、その部分も確認が必要です。
> > 今年度から給与計算を始め、わからないことだらけなので質問させてください。
> > とある社員の方が
> > 基本給:201,090
> > 資格手当:10,000
> > 固定残業代:28,910(20時間分)※交通費は伏せてます
> > となっています。
> > 弊社の規定で月の所定労働日数は22日、労働時間は8時間となっております。
> > 基本給+資格手当=211,090
> > (1日あたりの賃金)211,090/22=9595
> > (1時間あたりの賃金)9595/8=1199
> > 1199*1.25=1498→(1時間あたりの残業時間)
> > 1498*20=29,960という結果になりました。
> > 計算間違っていたら申し訳ございません。
> > 私の計算上は固定残業代を29,960円支払わないといけないのでは?という疑問があります。
> > それとも資格手当は含まないのでしょうか?会社によって考えが違うのでしょうか?
> > 雇用契約書には印鑑ついてもらっていますが、もし間違っていた場合支給しなけばいけませんよね?
>
>
> こんにちは
>
> 固定残業代の規定のしかたによります。厳密な制度設計がほどこされてないと、法定以上の割増賃金しはらわれてるか検証不能として、否定される方向にあります。
>
> その額が雇用契約書記載のもので、就業規則に規定している基準を割り込むなら無効で、規定通りにはらわないといけないでしょう。
>
> もう一点、資格手当も除外賃金にあたりませんので算入です。そして法定割増率以上しはらってないか刑事処罰するうえで、厳格な計算式が労基法施行規則19条に規定されています。お勤め先が、医療福祉商業ほかといった9人以下の特例事業所でもない限り、日所定8時間に対し月22労働日という規定も無効です。年間労働日数から月平均時間数をお求めください。おそらく年ごとに変動するでしょう(ある年251労働日なら、251×8÷12=167時間20分)。
ご回答ありがとうございます。
福祉施設で各事業所は5人程度なので特例に該当しますでしょうか?
特例事業所というものがあるのですね、一度調べてみます。
賃金規定、就業規則には詳しいことはなにも記載されていません。
> いつかいり様の回答ともかぶりますが
>
> まず、割増賃金の基礎とする賃金は、原則としてすべての手当を含みます。
> 一部手当のみ、限定的に除外することができます。
> https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/library/tottori-roudoukyoku/pdf/26kajyu_4.pdf
> 資格手当については、除外できる賃金に含まれていませんから、割増賃金の計算上参入しなければなりません。
>
> 次に、端数処理ですが、労基上認められている端数処理は、
> ・1時間当たりの賃金及び割増賃金額の円未満四捨五入
> ・1か月間における割増賃金の総額の円未満四捨五入
> です。
> https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/tinginnokeisan/q3.html
>
> したがって、ご記載の所定労働日数・労働時間が正しいとしても、1時間当たりの残業代は1499円になるかと思います。
> なので、固定残業代20時間分は
> 1499×20=29980
> となります。
>
> 貴社が特例事業場ではない場合、月22日・1日8時間労働では法定労働時間を超えていますから、その部分も確認が必要です。
ご回答ありがとうございます。
もしかすると特例事業場に該当するのかもしれません。
その場合でも固定残業代は上記のような計算になるのでしょうか?
また、特例の場合何時間以上が法定労働時時間を超えることになるのでしょうか?お手数ですが、よろしくお願いいたします。
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