相談の広場
1ヶ月単位の変形労働時間制の振替休日について、勤務先で正社員として勤務している一般職員になりますが、知識が乏しいためご教授をいただきたいです。
労働条件通知書兼雇用契約書が
1ヶ月単位の変形労働時間制(起算日16日)
所定労働時間
週40時間以内、原則1日8時間
就業時間8:30-17:30
休憩時間60分
所定休日:土日祝
就業規則で、所定休日に出勤する場合は振替がとれる。
となっている場合。
例えば来月の土曜日にイベントがあり、出勤をしなければならない時に、予めシフトを、1週目の土曜日に8時間勤務して、その振替休日を2週目の月曜日にとるようにシフトを組み、
実働を
1週目48時間
2週目32時間 とした場合、
週を跨いで振替をしていますが、相殺されているので、とくに割増賃金の支払いなどは不要である認識であっておりますでしょうか。
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ブラックアンドホワイトさんは、「振替」という言葉を使われていますが、変形労働時間制の場合は振替ではなく、もともと土曜日が勤務日で、もともと月曜日が所定休日であるという考え方になります。
一般的な1か月の変形労働時間制であれば、1月16日から2月15日までの勤務シフトを作成し、1月15日までに示すのであれば、お尋ねのとおり割増賃金は不要です。
ただややこしいのは、1日8時間労働で完全週休二日制の労働契約でありながら、本来不必要な変形労働時間制としている特殊な点です。
繰り返しになりますが、変形労働時間制で土曜日を勤務日にし、月曜日を休日にするということは、この土曜日が所定休日でなくなり、この月曜日が所定休日になるということです。雇用契約で、所定休日を土日祝としていますが、契約上、本来所定休日である土曜日を勤務日に、本来勤務日である月曜日を所定休日とすることが可能であるかが争点になります。
こんにちは。
ご質問を読み違えていたので改めて(すみません)。
変形労働時間制においてシフトを組む際に、1週目6日勤務48時間、2週目4日勤務32時間とされてシフトを組むことは可能です。
そのようにシフトを組んだのであれば1ヶ月単位の変形労働時間制であれば割増賃金は必要ありません。
ただ貴社においては所定休日を土日祝と定義されていますので、一般的には休日に勤務シフトは入れることはできないです。ゆえに週6日のシフトが作成できない規程かと思います。
なので、実際に対応することになるのであればシフトを作成した後に、振替休日にて対応することになるでしょうから、その場合には、1週目はそもそも週5日40時間になっていたでしょうから、それが週6日48時間になれば40時間を超過した部分については割増賃金が必要になるかと考えます。
> 1ヶ月単位の変形労働時間制の振替休日について、勤務先で正社員として勤務している一般職員になりますが、知識が乏しいためご教授をいただきたいです。
>
> 労働条件通知書兼雇用契約書が
> 1ヶ月単位の変形労働時間制(起算日16日)
> 所定労働時間
> 週40時間以内、原則1日8時間
> 就業時間8:30-17:30
> 休憩時間60分
> 所定休日:土日祝
> 就業規則で、所定休日に出勤する場合は振替がとれる。
> となっている場合。
>
> 例えば来月の土曜日にイベントがあり、出勤をしなければならない時に、予めシフトを、1週目の土曜日に8時間勤務して、その振替休日を2週目の月曜日にとるようにシフトを組み、
> 実働を
> 1週目48時間
> 2週目32時間 とした場合、
> 週を跨いで振替をしていますが、相殺されているので、とくに割増賃金の支払いなどは不要である認識であっておりますでしょうか。
この度はとてもわかりやすく丁寧にご回答いただきありがとうございます。
シフトを組む前だと割増賃金は発生しない旨承知いたしました。
ただ、過去にシフトを作成した後に、急に土曜日出勤する必要があり、次の週に振休をとりましたが、その時と所定休日を入れ替えているから、相殺されている、と言われて割増賃金がないことがあります。
また、シフト作成時に土日勤務を組まれることもあり..という現状です。
勤怠管理はシステムを利用して、設定で、1ヶ月の変形労働時間制かつ所定労働時間を土日祝に設定しています。
ただ、所定休日にシフトを入れると時間外労働として記載されるタイムカードになっており、
上司から、土日祝は所定休日じゃなくして、所定労働とし残業代は支払いません。と指示されましたので、所定休日とは..?と、自分の雇用契約書の内容と、変形労働時間制とで差異があるように感じでいます。
いままで変形労働時間制だから残業代は出ないといわれ、いただいたことがなく..。
もっと勉強したいと思います。
> こんにちは。
>
> ご質問を読み違えていたので改めて(すみません)。
>
> 変形労働時間制においてシフトを組む際に、1週目6日勤務48時間、2週目4日勤務32時間とされてシフトを組むことは可能です。
> そのようにシフトを組んだのであれば1ヶ月単位の変形労働時間制であれば割増賃金は必要ありません。
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> ただ貴社においては所定休日を土日祝と定義されていますので、一般的には休日に勤務シフトは入れることはできないです。ゆえに週6日のシフトが作成できない規程かと思います。
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> なので、実際に対応することになるのであればシフトを作成した後に、振替休日にて対応することになるでしょうから、その場合には、1週目はそもそも週5日40時間になっていたでしょうから、それが週6日48時間になれば40時間を超過した部分については割増賃金が必要になるかと考えます。
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> > 1ヶ月単位の変形労働時間制の振替休日について、勤務先で正社員として勤務している一般職員になりますが、知識が乏しいためご教授をいただきたいです。
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> > 労働条件通知書兼雇用契約書が
> > 1ヶ月単位の変形労働時間制(起算日16日)
> > 所定労働時間
> > 週40時間以内、原則1日8時間
> > 就業時間8:30-17:30
> > 休憩時間60分
> > 所定休日:土日祝
> > 就業規則で、所定休日に出勤する場合は振替がとれる。
> > となっている場合。
> >
> > 例えば来月の土曜日にイベントがあり、出勤をしなければならない時に、予めシフトを、1週目の土曜日に8時間勤務して、その振替休日を2週目の月曜日にとるようにシフトを組み、
> > 実働を
> > 1週目48時間
> > 2週目32時間 とした場合、
> > 週を跨いで振替をしていますが、相殺されているので、とくに割増賃金の支払いなどは不要である認識であっておりますでしょうか。
この度はとても丁寧にご回答いただきありがとうございます。とてもわかりやすく、論点となる部分がはっきりみえてきました。
シフト作成ですが、これまた特殊なルールがあり、1日始まりから作成することになっており、1/1〜1/31のシフトは12/31までに示している現状で、一般的な変形労働時間制ではない状態です。
またシフトが決まった後、別部署ではシフトの変動が激しいため、シフトを書き換えて運用しています。
>1日8時間労働で完全週休二日制の労働契約でありながら、本来不必要な変形労働時間制としている特殊な点です。
本当にここで頭を悩ませております。
しかも勤務時間も雇用契約書できっちりと決められているので、変形労働時間制にする意味が見いだせず..。
おっしゃる通り、本来所定休日である土曜日を勤務日に、本来勤務日である月曜日を所定休日とする、ことに違和感がすごくあるので、この辺りを重点的に調べていきたいと思います。
> ブラックアンドホワイトさんは、「振替」という言葉を使われていますが、変形労働時間制の場合は振替ではなく、もともと土曜日が勤務日で、もともと月曜日が所定休日であるという考え方になります。
> 一般的な1か月の変形労働時間制であれば、1月16日から2月15日までの勤務シフトを作成し、1月15日までに示すのであれば、お尋ねのとおり割増賃金は不要です。
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> ただややこしいのは、1日8時間労働で完全週休二日制の労働契約でありながら、本来不必要な変形労働時間制としている特殊な点です。
> 繰り返しになりますが、変形労働時間制で土曜日を勤務日にし、月曜日を休日にするということは、この土曜日が所定休日でなくなり、この月曜日が所定休日になるということです。雇用契約で、所定休日を土日祝としていますが、契約上、本来所定休日である土曜日を勤務日に、本来勤務日である月曜日を所定休日とすることが可能であるかが争点になります。
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