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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険について

著者 社会保険 さん

最終更新日:2024年01月15日 11:03

12月から親会社が変わり
従業員501人以上の会社になりました。

パート
時給1001円
週3日4時間 週1日5時間 
交通費12月は20日で13518円でした。
毎月ガソリンの値段と日数で変動するようです。

他のパートの代役で週4日が週5日になり
週20時間を超える週が先月は2回
今月は1回あります。
先月は出勤20日で月83時間
今月は出勤18日で月80時間の見込みです。

交通費を含めると先月の給料は97102円。
交通費を除くと83584円。

2ヶ月8万8千円を連続して超えると3ヶ月目から社会保険加入と言われています。

会社から8万8千円に交通費は含むと言われているのですが、会社から頂だいた社会保険加入のパンフレットの記載には含まない記載があり混乱しています。

交通費を含まない場合、今月は月80時間80080円なので両方の条件を満たしていないと思うのですが…
月80時間を超えるとアウトなのでしょうか?

また交通費を含むか含まないかで働ける時間と収入が変わるので会社の言う事とパンフレットの矛盾が引っかかっています。

私は社会保険加入の条件を満たしているのでしょうか?
回答よろしくお願いします。

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Re: 社会保険について

著者tochiGさん

2024年01月15日 16:22

こんにちは。
結論から言えば、加入の要件を満たさないと思います。
根拠としての私見は①、②のとおりです。

※もっとも、貴殿とお勤めの会社と社保加入について認識の相違があるかもしれませんので、加入したい/したくないということであれば、その旨を担当者に伝えたうえで調整して勤務するのが良いかと思います。

1週間の所定労働時間について
原則的に、1週間の所定労働時間が20時間以上であるかどうかは、雇用契約書就業規則に定められている所定労働時間から客観的に算出します。
雇用契約書等に具体的な記載が無い場合は、週の平均によります。

記載によれば週3日4時間+週1日5時間で働いているということなので、
所定労働時間は17時間(3*4+1*5=17)ということになりそうです。

もっとも、所定労働時間が20時間未満となっていても、恒常的に20時間以上実働することになっている場合は、20時間以上働いている扱いになります。

しかしながら、貴殿の場合、他のパートの代役で週20時間を超えた週が先月2回や今月1回になったという程度ですので、恒常的に20時間のラインに達しているとは考えがたいです。
偶発的に代役で残業が増えてしまってもそれは所定労働時間にはなりません(その代役がほぼ毎週続いており、所定労働時間が実質的に伸びてしまっているようなケースは別です)。

したがって、週20時間以上の要件を満たさないようにお見受けします。

② 所定内賃金交通費を含むか
所定労働時間が20時間未満ですので、検討する必要はないかもしれませんが念のため。

短時間労働者の社保加入にあたっては、所定内賃金が88000円以上であることが要件の一つになります。
この所定内賃金については、下記の賃金等を除外して考えます。
  ① 臨時的あるいは1か月を超えるごとに支払われる賃金(ボーナスなど)
  ② 割増賃金
  ③ 最低賃金の計算で含めなくてよい手当(精皆勤手当通勤手当家族手当

先月の例では、交通費(13518円)が通勤手当として支給されているのであればそれは含めないことになります。
貴殿のおっしゃる通り、97102円から交通費の13518円を差し引いて83584円が所定内賃金になりそうです。
したがって、88000円という要件も満たされていないように見受けられます。

※ 週単位で所定労働時間が決まっている場合(シフト制など)については、1週間の所定労働時間で算出した賃金額に12分の52を乗じるという計算方法によることもあります(年金事務所が認めている計算方法です)。

たとえば貴殿の時給額で計算すると、
1001円×17時間÷12×52=73740円
という扱いになりますでしょうか。

計算方法について心配であれば、お勤めの会社がどの方法で短時間労働者の要件としての所定内賃金を計算しているかを確認してもよいかもしれません。

資料としては、下記リンクの問32、43、44などをご覧ください。
あるいは年金事務所に直接問い合わせるのが確実かと思います。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.files/QA0410.pdf




> 12月から親会社が変わり
> 従業員501人以上の会社になりました。
>
> パート
> 時給1001円
> 週3日4時間 週1日5時間 
> 交通費12月は20日で13518円でした。
> 毎月ガソリンの値段と日数で変動するようです。
>
> 他のパートの代役で週4日が週5日になり
> 週20時間を超える週が先月は2回
> 今月は1回あります。
> 先月は出勤20日で月83時間
> 今月は出勤18日で月80時間の見込みです。
>
> 交通費を含めると先月の給料は97102円。
> 交通費を除くと83584円。
>
> 2ヶ月8万8千円を連続して超えると3ヶ月目から社会保険加入と言われています。
>
> 会社から8万8千円に交通費は含むと言われているのですが、会社から頂だいた社会保険加入のパンフレットの記載には含まない記載があり混乱しています。
>
> 交通費を含まない場合、今月は月80時間80080円なので両方の条件を満たしていないと思うのですが…
> 月80時間を超えるとアウトなのでしょうか?
>
> また交通費を含むか含まないかで働ける時間と収入が変わるので会社の言う事とパンフレットの矛盾が引っかかっています。
>
> 私は社会保険加入の条件を満たしているのでしょうか?
> 回答よろしくお願いします。

Re: 社会保険について

著者社会保険さん

2024年01月16日 11:09

こんにちは。
とても詳しく教えて頂き助かりました。
ありがとうございます。
やはりどちらも加入の要件を満たさないのですね。
年金事務所に確認した上で会社には伝えたいと思います。
ありがとうございました。




> こんにちは。
> 結論から言えば、加入の要件を満たさないと思います。
> 根拠としての私見は①、②のとおりです。
>
> ※もっとも、貴殿とお勤めの会社と社保加入について認識の相違があるかもしれませんので、加入したい/したくないということであれば、その旨を担当者に伝えたうえで調整して勤務するのが良いかと思います。
>
> ① 1週間の所定労働時間について
> 原則的に、1週間の所定労働時間が20時間以上であるかどうかは、雇用契約書就業規則に定められている所定労働時間から客観的に算出します。
> ※ 雇用契約書等に具体的な記載が無い場合は、週の平均によります。
>
> 記載によれば週3日4時間+週1日5時間で働いているということなので、
> 所定労働時間は17時間(3*4+1*5=17)ということになりそうです。
>
> もっとも、所定労働時間が20時間未満となっていても、恒常的に20時間以上実働することになっている場合は、20時間以上働いている扱いになります。
>
> しかしながら、貴殿の場合、他のパートの代役で週20時間を超えた週が先月2回や今月1回になったという程度ですので、恒常的に20時間のラインに達しているとは考えがたいです。
> 偶発的に代役で残業が増えてしまってもそれは所定労働時間にはなりません(その代役がほぼ毎週続いており、所定労働時間が実質的に伸びてしまっているようなケースは別です)。
>
> したがって、週20時間以上の要件を満たさないようにお見受けします。
>
> ② 所定内賃金交通費を含むか
> 所定労働時間が20時間未満ですので、検討する必要はないかもしれませんが念のため。
>
> 短時間労働者の社保加入にあたっては、所定内賃金が88000円以上であることが要件の一つになります。
> この所定内賃金については、下記の賃金等を除外して考えます。
>   ① 臨時的あるいは1か月を超えるごとに支払われる賃金(ボーナスなど)
>   ② 割増賃金
>   ③ 最低賃金の計算で含めなくてよい手当(精皆勤手当通勤手当家族手当
>
> 先月の例では、交通費(13518円)が通勤手当として支給されているのであればそれは含めないことになります。
> 貴殿のおっしゃる通り、97102円から交通費の13518円を差し引いて83584円が所定内賃金になりそうです。
> したがって、88000円という要件も満たされていないように見受けられます。
>
> ※ 週単位で所定労働時間が決まっている場合(シフト制など)については、1週間の所定労働時間で算出した賃金額に12分の52を乗じるという計算方法によることもあります(年金事務所が認めている計算方法です)。
>
> たとえば貴殿の時給額で計算すると、
> 1001円×17時間÷12×52=73740円
> という扱いになりますでしょうか。
>
> 計算方法について心配であれば、お勤めの会社がどの方法で短時間労働者の要件としての所定内賃金を計算しているかを確認してもよいかもしれません。
>
> 資料としては、下記リンクの問32、43、44などをご覧ください。
> あるいは年金事務所に直接問い合わせるのが確実かと思います。
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.files/QA0410.pdf
>
>
>
>
> > 12月から親会社が変わり
> > 従業員501人以上の会社になりました。
> >
> > パート
> > 時給1001円
> > 週3日4時間 週1日5時間 
> > 交通費12月は20日で13518円でした。
> > 毎月ガソリンの値段と日数で変動するようです。
> >
> > 他のパートの代役で週4日が週5日になり
> > 週20時間を超える週が先月は2回
> > 今月は1回あります。
> > 先月は出勤20日で月83時間
> > 今月は出勤18日で月80時間の見込みです。
> >
> > 交通費を含めると先月の給料は97102円。
> > 交通費を除くと83584円。
> >
> > 2ヶ月8万8千円を連続して超えると3ヶ月目から社会保険加入と言われています。
> >
> > 会社から8万8千円に交通費は含むと言われているのですが、会社から頂だいた社会保険加入のパンフレットの記載には含まない記載があり混乱しています。
> >
> > 交通費を含まない場合、今月は月80時間80080円なので両方の条件を満たしていないと思うのですが…
> > 月80時間を超えるとアウトなのでしょうか?
> >
> > また交通費を含むか含まないかで働ける時間と収入が変わるので会社の言う事とパンフレットの矛盾が引っかかっています。
> >
> > 私は社会保険加入の条件を満たしているのでしょうか?
> > 回答よろしくお願いします。

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