相談の広場
最終更新日:2024年01月18日 20:48
現在土日祝は完全休日
9時から17時までの勤務で週5日、固定給で勤務しています。
雇用契約書もあります。
とは言えホールディングスが頭にありグループ会社なので
社長が2.、3年に一度変わるため最後にもらった雇用契約書は
4年前が最後です。
会社からこれからは完全土日祝ではなく
月7日以上の休みを取るならは有給休暇でと言われました。
今までより勤務日数がかなり増えると思うのですが
不利益変更にあたらないのでしょうか?
当たらないとすれば
応じなければならないのでしょうか?
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> 現在土日祝は完全休日
> 9時から17時までの勤務で週5日、固定給で勤務しています。
> 雇用契約書もあります。
> とは言えホールディングスが頭にありグループ会社なので
> 社長が2.、3年に一度変わるため最後にもらった雇用契約書は
> 4年前が最後です。
> 会社からこれからは月7日以上の休みは有給休暇でと言われました。
> 応じなければならないのでしょうか?
>
こんばんは。
有給休暇は計画有休以外は本人の意思による使用になります。
事業所から強制することは出来ません。
・有給休暇は労働者の権利なので、いつとるか、とらないかは労働者の判断
・労働者の意思に反して、有給休暇の取得を強制するのは、違法
・勝手に有給休暇を消化させられたら、異議を述べ、未払いとなる給料を請求する
後はご判断ください。
とりあえず。
こんにちは。
> 9時から17時までの勤務で週5日
という雇用契約ですから、会社が「これからは完全土日祝ではなく」なったとしてもそれは会社の営業日がそのようになっただけですから、雇用契約の変更なく契約している勤務日以外を勤務させることはできないです。
ただ、土日祝休みが契約書でなく、就業規則で定められていたということであれば、会社の休日でなくなった労働日には出勤する必要があるでしょう。
その点は、現在締結している雇用契約と、新しい会社の営業日とがどのようになるのかを確認してください。
なお、週5日の契約であれば、月の休みや平均して8日以上はあるはずです。「月7日以上の休みを取るならは有給休暇」ということは月の休日が6日という契約でなければありえませんので、現在の労働契約では齟齬がありますので、契約の変更なく休日を会社が認めないとすることはそもそもできないですから、会社の説明がおかしいことになります。
また、現在の「土日祝は完全休日」というのが「完全土日祝ではなく」なった際に、会社の年間休日が変化しているのかを確認してください。
休日が少なくなり、結果として労働日が増える状況であれば、それに応じた賃金の契約にならなければ、賃金が少なくなる不利益変更に該当するでしょうから、会社が一方的に休日を減らす契約は行えないです。
> 現在土日祝は完全休日
> 9時から17時までの勤務で週5日、固定給で勤務しています。
> 雇用契約書もあります。
> とは言えホールディングスが頭にありグループ会社なので
> 社長が2.、3年に一度変わるため最後にもらった雇用契約書は
> 4年前が最後です。
> 会社からこれからは完全土日祝ではなく
> 月7日以上の休みを取るならは有給休暇でと言われました。
> 今までより勤務日数がかなり増えると思うのですが
> 不利益変更にあたらないのでしょうか?
> 当たらないとすれば
> 応じなければならないのでしょうか?
>
ぴぃちん様
ご返信ありがとうございます。
とても参考になりました。
就業規則、雇用契約色々絡んでくるのですね。
とても分かりやすく説明していただき助かります。
そのあたりも確認して会社と話してみたいと思います。
ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> > 9時から17時までの勤務で週5日
>
> という雇用契約ですから、会社が「これからは完全土日祝ではなく」なったとしてもそれは会社の営業日がそのようになっただけですから、雇用契約の変更なく契約している勤務日以外を勤務させることはできないです。
>
> ただ、土日祝休みが契約書でなく、就業規則で定められていたということであれば、会社の休日でなくなった労働日には出勤する必要があるでしょう。
> その点は、現在締結している雇用契約と、新しい会社の営業日とがどのようになるのかを確認してください。
>
> なお、週5日の契約であれば、月の休みや平均して8日以上はあるはずです。「月7日以上の休みを取るならは有給休暇」ということは月の休日が6日という契約でなければありえませんので、現在の労働契約では齟齬がありますので、契約の変更なく休日を会社が認めないとすることはそもそもできないですから、会社の説明がおかしいことになります。
>
> また、現在の「土日祝は完全休日」というのが「完全土日祝ではなく」なった際に、会社の年間休日が変化しているのかを確認してください。
> 休日が少なくなり、結果として労働日が増える状況であれば、それに応じた賃金の契約にならなければ、賃金が少なくなる不利益変更に該当するでしょうから、会社が一方的に休日を減らす契約は行えないです。
>
>
>
ぴぃちん様
ご返信ありがとうございます。
とても参考になりました。
就業規則、雇用契約色々絡んでくるのですね。
とても分かりやすく説明していただき助かります。
そのあたりも確認して会社と話してみたいと思います。
ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> > 9時から17時までの勤務で週5日
>
> という雇用契約ですから、会社が「これからは完全土日祝ではなく」なったとしてもそれは会社の営業日がそのようになっただけですから、雇用契約の変更なく契約している勤務日以外を勤務させることはできないです。
>
> ただ、土日祝休みが契約書でなく、就業規則で定められていたということであれば、会社の休日でなくなった労働日には出勤する必要があるでしょう。
> その点は、現在締結している雇用契約と、新しい会社の営業日とがどのようになるのかを確認してください。
>
> なお、週5日の契約であれば、月の休みや平均して8日以上はあるはずです。「月7日以上の休みを取るならは有給休暇」ということは月の休日が6日という契約でなければありえませんので、現在の労働契約では齟齬がありますので、契約の変更なく休日を会社が認めないとすることはそもそもできないですから、会社の説明がおかしいことになります。
>
> また、現在の「土日祝は完全休日」というのが「完全土日祝ではなく」なった際に、会社の年間休日が変化しているのかを確認してください。
> 休日が少なくなり、結果として労働日が増える状況であれば、それに応じた賃金の契約にならなければ、賃金が少なくなる不利益変更に該当するでしょうから、会社が一方的に休日を減らす契約は行えないです。
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