相談の広場
最終更新日:2024年01月29日 14:06
固定残業代を支給する契約社員が雇用されました。
給与計算及び明細、賃金台帳には下記内容で記入する予定ですが、問題ありませんでしょうか。
雇用契約内容
・基本給 449,917円
(上記に30時間分の時間外労働手当相当分の81,330円を含む)
・1日 8時間
・週 40時間
割増賃金はそれぞれ法定通りになっています。
個別に時間外と割増賃金を管理するということは現実的ではないため、割増賃金は時間外申請に従ってすべて計算し、81,330円未満の場合はその割増賃金の金額、81,330円以上の場合は81,330円を控除するという管理をしたいと考えております。
そのため、給与明細、賃金台帳にはすべての時間外時間と割増賃金が表示されます。
割増賃金が81,330円を超えない場合は、その金額、81,330円以上になる場合は81,330円が控除されているという表示になります。
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こんにちは。
私見ですが、下記のように考えてみました。
貴社で実際に運用する場合には専門家のリーガルチェックや指導を受ける方が良いかと思います。
① 一般的な話
組込型(基本給に固定残業代を含むパターン)の固定残業代の場合、
明細や賃金台帳には基本給の項目+固定残業代を超えた部分の割増賃金の項目を記載することになると思います。
※備考欄等に基本給には〇時間分の時間外労働の固定残業代を含むなど正確に記載する。
貴社の場合、30時間を超過した場合にはその部分を時間外手当などの項目で支給する必要があるかと思います。
基本給:449917円(30時間分の時間外労働相当分の81330円を含む)
時間外手当:2711円×30時間を超過した部分の時間
※ 残業単価を81330円÷30h=2711円と仮定
という感じなるかと。
② 控除について
ちなみに控除するというのは、どのような趣旨でしょうか(二つ考えてみましたが、間違っていたらすみません)。
1. 時間外労働が30時間に満たない場合に固定残業代を控除する趣旨
たとえば、月に1時間しか時間外労働をしなかったので、基本給から29時間分の時間外割増賃金を控除して支給する意図でしょうか。81330円から29時間相当を控除して、実際に勤務した1時間分=2711円しか支給しないということです。
これは固定残業代の趣旨に反しますので、法的なリスクが大きいです。
固定残業代は設定した時間分=30時間働かなかったとしても定額を払うシステムです。
おそらく、こちらではないでしょうが念のため。
2. システムの関係で残業代や残業時間が重複されてしまうのを避ける趣旨
または、システムの関係で固定残業代を30時間と設定していると、月に1時間だけしか時間外労働をしていない場合でも、
労働時間:○○時間
時間外労働時間:31時間
基本給:449917円
時間外手当: 2711円
と表記されてしまうので、この2711円を控除して表記したいという趣旨でしょうか。
それであれば一見問題はなさそうに思えますが、結果的に2711円と記載する意味はなさそうです(既に基本給という名目で30時間分の時間外労働手当を支払っているからです)。
要らぬトラブルを避けるためにも、時間外労働が30時間以内に収まっているなら、時間外手当の項目に金額が入らないよう工夫したほうが良いかもしれません。
自社運用ではなく、市販の給与計算ソフトを使っているのであれば、そこの相談窓口に問い合わせてもよいでしょう。
> 固定残業代を支給する契約社員が雇用されました。
> 給与計算及び明細、賃金台帳には下記内容で記入する予定ですが、問題ありませんでしょうか。
>
> 雇用契約内容
> ・基本給 449,917円
> (上記に30時間分の時間外労働手当相当分の81,330円を含む)
> ・1日 8時間
> ・週 40時間
> 割増賃金はそれぞれ法定通りになっています。
>
> 個別に時間外と割増賃金を管理するということは現実的ではないため、割増賃金は時間外申請に従ってすべて計算し、81,330円未満の場合はその割増賃金の金額、81,330円以上の場合は81,330円を控除するという管理をしたいと考えております。
>
> そのため、給与明細、賃金台帳にはすべての時間外時間と割増賃金が表示されます。
> 割増賃金が81,330円を超えない場合は、その金額、81,330円以上になる場合は81,330円が控除されているという表示になります。
>
ご回答ありがとうございます。
無知で申し訳ございません。
給与明細、賃金台帳には30時間相当を超える部分のみ表示させるのが正しいということが分かりました。
説明が不足していたようで、追記します。
現在使用している勤怠システムと給与システムが全く別会社のもので、連携することは可能となっております。
勤怠システムで残業申請をすると管理職以外はすべて申請通り給与システムで計算されて時間外手当として支給されております。
今回、30時間相当という限定的ではない時間外をどのように計算するのが良いか分からなかったため、30時間相当未満の時間外も含めてすべて計算し、基本給に含まれている81,330円を超えない時間外手当を安易に控除すると帳尻が合うと思っておりました。
お恥ずかしい限りです。
給与システム会社に相談してみようと思います。
また言葉が足らず、申し訳ございません。
該当する方の81,330円はこの方の基本給から計算されており、25%割増で計算すると30時間分で適法の固定残業代になっております。
ですが、時間外といっても実際25%や35%、50%などの割増を含めた時間外が申請されます。
申請された全ての時間外を30時間分という意味でなないため限定的ではないとお伝えしたかったのです。
勤怠始まりの1日目から25%割増の30時間相当分である81,330円になるまで計算し、それを超えた場合それぞれの割増に応じた時間外等手当を支給し、賃金台帳に記載するのは、実際どのように計算されているか具体的に教えて頂きたいと思い、質問させていただきました。
給与システムの会社に相談させていただきます。
おはようございます。
既に退会されてしまっているかもしれませんが、念のため。
35%や50%の割増しを含めた時間外が申請されるというのが気がかりでございます。
35%は休日労働(1週間で1日、4週を通じて4日与えられる休日の労働)、
50%は時間外労働(1日8時間超、1週40時間超の労働)が60時間を超えた場合に支払われる割増賃金かと存じます。
しかし、貴社の定額残業代に含まれるのは、時間外労働を30時間行ったとして支払われる手当のみでしょう。
こちらには休日労働や深夜労働(午後10時~午前5時までの労働)に対して支払われる割増賃金は含まれませんので、項目を分けて算定する必要があります。
仮に休日労働や深夜労働を一括して時間外労働として処理しているのであれば、
運用が誤っている可能性が高いので、修正が必要になるかもしれません。
たとえば、月に65時間の時間外労働、5時間の休日労働、5時間の深夜労働を行いますと、
時間外労働:60時間
休日労働:5時間
深夜労働:5時間
超過労働(時間外が60時間を超えた部分):5時間
基本給:449917円(時間外労働30時間分含む)
時間外労働手当:時間外労働単価(時給×1.25)×30H
休日労働手当:休日労働単価(時給×1.35)×5H
深夜労働手当:深夜労働単価(時給×0.25)×5H
超過労働手当:超過労働単価(時給×1.5)×5H
というように記載を分けることになるはずです(あくまで一例ですが)。
定額残業代は会社にとって便利ですが、正しく運用していないとリスクが大きい仕組みです。
現状の組込型でよいのか、雇用契約書や就業規則の記載に不備がないか(たとえば割増賃金が二重払いとなる法的効果が生じていないか)なども今一度確認した方がよいかもしれません。
> また言葉が足らず、申し訳ございません。
>
> 該当する方の81,330円はこの方の基本給から計算されており、25%割増で計算すると30時間分で適法の固定残業代になっております。
> ですが、時間外といっても実際25%や35%、50%などの割増を含めた時間外が申請されます。
> 申請された全ての時間外を30時間分という意味でなないため限定的ではないとお伝えしたかったのです。
>
> 勤怠始まりの1日目から25%割増の30時間相当分である81,330円になるまで計算し、それを超えた場合それぞれの割増に応じた時間外等手当を支給し、賃金台帳に記載するのは、実際どのように計算されているか具体的に教えて頂きたいと思い、質問させていただきました。
>
> 給与システムの会社に相談させていただきます。
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