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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

就業時間内に宿泊先へ移動する場合の労働時間の考え方について

著者 鯛めし さん

最終更新日:2024年01月31日 23:25

大変参考、勉強になる記事ばかりで、いつも興味深く拝見しております。

今回はタイトルのとおり、就業時間内に宿泊先へ移動する場合の労働時間の考え方について、ご意見をお聞かせください。

当社の就業条件は下記のとおりです。
就業時間  9:00~17:00(実働7時間)
休憩時間 12:00~13:00
半日年休制度あり
・午前年休は9時~12時の労働免除
・午後年休は13時~17時の労働免除

Q.1
午前中は普通に出勤して仕事をします。
翌日からの業務のために、午後1時すぎくらいに会社を出て、4~5時間かかる移動先へ移動し、宿泊先へチェックインする・・・という場合に、午後のこの行動は労働時間となるでしょうか。

移動手段は公共交通機関(電車)で、移動は一人でします。
午後は移動だけで、特段仕事はありません。
移動中は、貸与されたスマートフォン・PCによる多少のメール閲覧・返信や、自主的に資料を見たり程度はするかもしれません。

Q.2
実際のところは、午後年休を取るように言われていますが、この措置は適当でしょうか。

社内の規則ではそこまで明確に規定されてはおらず、ややあいまいな状態です。
なお私は社内の規則をほぼ把握できる立場におります。
(当社は月給制で、年休を取得せず遅刻早退・欠勤した場合は給与が控除されます)

記載が不足する部分がありましたら、申し訳ありませんがご指摘ください。
皆様のお考えを伺えれば幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 就業時間内に宿泊先へ移動する場合の労働時間の考え方について

著者ぴぃちんさん

2024年02月01日 00:57

こんばんは。個人的な意見を含めています。

Q1及びQ2に対して、

記載の移動内容であれば、労働はしていないので労働時間ではない、と考えます。

ただし会社が13時に業務を終了するようにしているのですから、考え方としては労働者都合の午後のお休みでなく、会社が休業を命じている状況でしょうから休業手当を支払うことになると考えます。
個人的には、記載の状況であれば労働者の希望で午後を労働しないのでなく会社が雇用契約である17時までの労働をさせずに翌日のために移動を命じている状況と考えますので、労基法に従う休業手当の最低額でなく民法に従い全額支払うことが望ましいかと思います。



> 大変参考、勉強になる記事ばかりで、いつも興味深く拝見しております。
>
> 今回はタイトルのとおり、就業時間内に宿泊先へ移動する場合の労働時間の考え方について、ご意見をお聞かせください。
>
> 当社の就業条件は下記のとおりです。
> ・就業時間  9:00~17:00(実働7時間)
> ・休憩時間 12:00~13:00
> ・半日年休制度あり
> ・午前年休は9時~12時の労働免除
> ・午後年休は13時~17時の労働免除
>
> Q.1
> 午前中は普通に出勤して仕事をします。
> 翌日からの業務のために、午後1時すぎくらいに会社を出て、4~5時間かかる移動先へ移動し、宿泊先へチェックインする・・・という場合に、午後のこの行動は労働時間となるでしょうか。
>
> 移動手段は公共交通機関(電車)で、移動は一人でします。
> 午後は移動だけで、特段仕事はありません。
> 移動中は、貸与されたスマートフォン・PCによる多少のメール閲覧・返信や、自主的に資料を見たり程度はするかもしれません。
>
> Q.2
> 実際のところは、午後年休を取るように言われていますが、この措置は適当でしょうか。
>
> 社内の規則ではそこまで明確に規定されてはおらず、ややあいまいな状態です。
> なお私は社内の規則をほぼ把握できる立場におります。
> (当社は月給制で、年休を取得せず遅刻早退・欠勤した場合は給与が控除されます)
>
> 記載が不足する部分がありましたら、申し訳ありませんがご指摘ください。
> 皆様のお考えを伺えれば幸いです。
> よろしくお願いいたします。
>
>

Re: 就業時間内に宿泊先へ移動する場合の労働時間の考え方について

著者ナイトドリフトさん

2024年02月01日 11:51

お疲れさまです。

私見ですが

Q1については、会社の指示に基づく翌日の業務のための移動であり、会社の指揮下にあると考えられるので労働時間に含めるのが妥当かと。宿泊費や移動費は会社が負担するのではないですか?

Q2についてはQ1と同様に業務中と考えますので、年休の取得強要はアウトな気がしますね。目的地へ行くことは会社の指示であり、行動が制限されているわけですし。

管轄の労働基準監督署に聞けば法に沿った考え方を示してくれると思いますよ。
余りかしこまらずに「ちょっと相談なんですけど、これって労働に含まれると考えて間違いないですよね?」てな感じで聞いてみるのも手かと。会社への説明の裏付けにもなりますしね。

以上です。お仕事頑張りましょう!

> 大変参考、勉強になる記事ばかりで、いつも興味深く拝見しております。
>
> 今回はタイトルのとおり、就業時間内に宿泊先へ移動する場合の労働時間の考え方について、ご意見をお聞かせください。
>
> 当社の就業条件は下記のとおりです。
> ・就業時間  9:00~17:00(実働7時間)
> ・休憩時間 12:00~13:00
> ・半日年休制度あり
> ・午前年休は9時~12時の労働免除
> ・午後年休は13時~17時の労働免除
>
> Q.1
> 午前中は普通に出勤して仕事をします。
> 翌日からの業務のために、午後1時すぎくらいに会社を出て、4~5時間かかる移動先へ移動し、宿泊先へチェックインする・・・という場合に、午後のこの行動は労働時間となるでしょうか。
>
> 移動手段は公共交通機関(電車)で、移動は一人でします。
> 午後は移動だけで、特段仕事はありません。
> 移動中は、貸与されたスマートフォン・PCによる多少のメール閲覧・返信や、自主的に資料を見たり程度はするかもしれません。
>
> Q.2
> 実際のところは、午後年休を取るように言われていますが、この措置は適当でしょうか。
>
> 社内の規則ではそこまで明確に規定されてはおらず、ややあいまいな状態です。
> なお私は社内の規則をほぼ把握できる立場におります。
> (当社は月給制で、年休を取得せず遅刻早退・欠勤した場合は給与が控除されます)
>
> 記載が不足する部分がありましたら、申し訳ありませんがご指摘ください。
> 皆様のお考えを伺えれば幸いです。
> よろしくお願いいたします。
>
>

Re: 就業時間内に宿泊先へ移動する場合の労働時間の考え方について

著者boobyさん

2024年02月02日 11:58

私見を述べます。

Q1は会社の管理監督下にはあるけれど労働時間ではないと考えます。自宅から会社までの出勤、会社から自宅に帰宅する退勤と同じ運用です。Q2は会社から有給休暇を取るよう指示することはできませんので、会社の指示は妥当性を欠くと思います。

Q1のような状況は普通に考えられることなので、通常は出張規定に盛り込まれていることが多いのですが、御社にはないということですね。会社の基準については、明文化されていない慣例や暗黙の了解事項も規定であると解釈されることが多いので、矛盾はあるものの、今まで労働時間としてカウントされていないならそれは規定と解釈される可能性が高いと思います。改定が必要でしょう。

一例を述べますが、当社の場合、出張時の移動時間について所定労働時間外の到着、出発となった場合の残業は認めないが、上司の許可がある場合、所定労働時間を勤務したものとみなす、という一文が出張規定に記載されています。




> 大変参考、勉強になる記事ばかりで、いつも興味深く拝見しております。
>
> 今回はタイトルのとおり、就業時間内に宿泊先へ移動する場合の労働時間の考え方について、ご意見をお聞かせください。
>
> 当社の就業条件は下記のとおりです。
> ・就業時間  9:00~17:00(実働7時間)
> ・休憩時間 12:00~13:00
> ・半日年休制度あり
> ・午前年休は9時~12時の労働免除
> ・午後年休は13時~17時の労働免除
>
> Q.1
> 午前中は普通に出勤して仕事をします。
> 翌日からの業務のために、午後1時すぎくらいに会社を出て、4~5時間かかる移動先へ移動し、宿泊先へチェックインする・・・という場合に、午後のこの行動は労働時間となるでしょうか。
>
> 移動手段は公共交通機関(電車)で、移動は一人でします。
> 午後は移動だけで、特段仕事はありません。
> 移動中は、貸与されたスマートフォン・PCによる多少のメール閲覧・返信や、自主的に資料を見たり程度はするかもしれません。
>
> Q.2
> 実際のところは、午後年休を取るように言われていますが、この措置は適当でしょうか。
>
> 社内の規則ではそこまで明確に規定されてはおらず、ややあいまいな状態です。
> なお私は社内の規則をほぼ把握できる立場におります。
> (当社は月給制で、年休を取得せず遅刻早退・欠勤した場合は給与が控除されます)
>
> 記載が不足する部分がありましたら、申し訳ありませんがご指摘ください。
> 皆様のお考えを伺えれば幸いです。
> よろしくお願いいたします。
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Re: 就業時間内に宿泊先へ移動する場合の労働時間の考え方について

著者wrxs4さん

2024年02月02日 15:32

鯛めし さん こんにちは

 参考になるか分かりませんが、弊社が社員にあてた通達です
但し、飽くまでも弊社の決めごとで、便宜的に対応しているところもあります
また、弊社の場合、タイムカードは「日報」の出勤・退勤時間を補足する位置づけです。

「出張等に係る移動時間について」

原則、①所定労働時間(8 時 30 分~17 時)内の移動時間は労働時間と見做し、②所定労働時間外の移動時間は労働時間としません。

但し、出張先・現場での業務終了後、真に止むを得ない事由により 17 時 30 分以降もオフィスに戻って就業することを所属長等から認められた場合は、移動時間を含めた退勤迄の超勤命令がなされたものとし、継続的に勤務したものとします。

ex.1 現地へ直行・直帰(早朝・夜間の変則労働以外。以下同様)の場合
 ①出勤時間:定時(8 時 30 分)~退勤時間(超勤がある場合は、超勤命令を受けてください)
 ②17 時前に出張先・現場を離れた場合、17 時迄を労働時間と見做します。17 時以降の場合、移動時間を労働時間としません。
 ③物品を置く等、一時的に会社に立ち寄った場合も同様です。オフィスの立ち入りについては、所属長等の承諾を得てください。
 ④タイムカード・・・処理なし(③の場合においても、タイムカードの処理をしないでください)

ex.2 出社後、出張先・現場に行き、直帰の場合
 ①基本的に、ex.1 と同様です。
 ②タイムカード・・・出社時のみ

ex.3 出張先・現場に直行、オフィスに戻って 17 時 30 分以降も就業する場合
 ①出勤時間:定時(8 時 30 分)~退勤時間(超勤命令を受けてください)
 ②17 時 30 分以降の移動時間も、労働時間に含めます。例えば、17 時 10 分に現場を離れ、18 時に会社に着いて就業した場合も、時間外の起算である 17 時 30 分から退勤時間まで、継続して労働しているものと認識します。
 ③タイムカード・・・退社時のみ
☞所属長等は、退社後の勤務について、緊急性・必要性・身体への負担等を検証し、真にやむを得ないと判断した場合のみ超勤を命令してください。また、帰社に係る移動は、予め定められた交通手段で速やかに行わなければなりません。(「業務日報 兼 超過勤務命令簿」の備考欄に、何時から何時までと、凡その移動時間を記載しておくようにしてください)

ex.4 出社後、出張先・現場に行き、オフィスに戻って 17 時 30 分以降も就業する場合
 ①基本的に、ex.3 と同様です。
 ②タイムカード・・・出社時、退社時

ex.5 宿泊を伴う地方出張の場合
 ①休日以外の移動
   a.所定時間内の移動・・・17 時迄を労働時間と見做します
  b.所定時間外の移動・・・労働時間としません
 ②休日の移動
   労働時間としません



> 大変参考、勉強になる記事ばかりで、いつも興味深く拝見しております。
>
> 今回はタイトルのとおり、就業時間内に宿泊先へ移動する場合の労働時間の考え方について、ご意見をお聞かせください。
>
> 当社の就業条件は下記のとおりです。
> ・就業時間  9:00~17:00(実働7時間)
> ・休憩時間 12:00~13:00
> ・半日年休制度あり
> ・午前年休は9時~12時の労働免除
> ・午後年休は13時~17時の労働免除
>
> Q.1
> 午前中は普通に出勤して仕事をします。
> 翌日からの業務のために、午後1時すぎくらいに会社を出て、4~5時間かかる移動先へ移動し、宿泊先へチェックインする・・・という場合に、午後のこの行動は労働時間となるでしょうか。
>
> 移動手段は公共交通機関(電車)で、移動は一人でします。
> 午後は移動だけで、特段仕事はありません。
> 移動中は、貸与されたスマートフォン・PCによる多少のメール閲覧・返信や、自主的に資料を見たり程度はするかもしれません。
>
> Q.2
> 実際のところは、午後年休を取るように言われていますが、この措置は適当でしょうか。
>
> 社内の規則ではそこまで明確に規定されてはおらず、ややあいまいな状態です。
> なお私は社内の規則をほぼ把握できる立場におります。
> (当社は月給制で、年休を取得せず遅刻早退・欠勤した場合は給与が控除されます)
>
> 記載が不足する部分がありましたら、申し訳ありませんがご指摘ください。
> 皆様のお考えを伺えれば幸いです。
> よろしくお願いいたします。
>
>

Re: 就業時間内に宿泊先へ移動する場合の労働時間の考え方について

著者鯛めしさん

2024年02月05日 12:41

> こんばんは。個人的な意見を含めています。
>
> Q1及びQ2に対して、
>
> 記載の移動内容であれば、労働はしていないので労働時間ではない、と考えます。
>
> ただし会社が13時に業務を終了するようにしているのですから、考え方としては労働者都合の午後のお休みでなく、会社が休業を命じている状況でしょうから休業手当を支払うことになると考えます。
> 個人的には、記載の状況であれば労働者の希望で午後を労働しないのでなく会社が雇用契約である17時までの労働をさせずに翌日のために移動を命じている状況と考えますので、労基法に従う休業手当の最低額でなく民法に従い全額支払うことが望ましいかと思います。

ぴぃちん 様

ご回答ありがとうございます。
午後は労働時間ではないけれど、給与は支給してよいのでは、ということですね。
休業手当の可能性もあるとのこと、その視点は気が付きませんでした。
参考にさせていただきます。
どうもありがとうございました。

Re: 就業時間内に宿泊先へ移動する場合の労働時間の考え方について

著者鯛めしさん

2024年02月05日 12:48

> お疲れさまです。
>
> 私見ですが
>
> Q1については、会社の指示に基づく翌日の業務のための移動であり、会社の指揮下にあると考えられるので労働時間に含めるのが妥当かと。宿泊費や移動費は会社が負担するのではないですか?
>
> Q2についてはQ1と同様に業務中と考えますので、年休の取得強要はアウトな気がしますね。目的地へ行くことは会社の指示であり、行動が制限されているわけですし。
>
> 管轄の労働基準監督署に聞けば法に沿った考え方を示してくれると思いますよ。
> 余りかしこまらずに「ちょっと相談なんですけど、これって労働に含まれると考えて間違いないですよね?」てな感じで聞いてみるのも手かと。会社への説明の裏付けにもなりますしね。
>
> 以上です。お仕事頑張りましょう!


ナイトドリフト 様

ご回答ありがとうございます。
Q1について、宿泊費・移動日は会社が負担します。
Q2について、会社が年休取得を命令するのはおかしいということですね。
ご回答から、年休取得しなくても労働時間と判断できるような仕組みが必要と感じました。
参考にさせていただきます。
どうもありがとうございました。

Re: 就業時間内に宿泊先へ移動する場合の労働時間の考え方について

著者鯛めしさん

2024年02月05日 12:53

> 私見を述べます。
>
> Q1は会社の管理監督下にはあるけれど労働時間ではないと考えます。自宅から会社までの出勤、会社から自宅に帰宅する退勤と同じ運用です。Q2は会社から有給休暇を取るよう指示することはできませんので、会社の指示は妥当性を欠くと思います。
>
> Q1のような状況は普通に考えられることなので、通常は出張規定に盛り込まれていることが多いのですが、御社にはないということですね。会社の基準については、明文化されていない慣例や暗黙の了解事項も規定であると解釈されることが多いので、矛盾はあるものの、今まで労働時間としてカウントされていないならそれは規定と解釈される可能性が高いと思います。改定が必要でしょう。
>
> 一例を述べますが、当社の場合、出張時の移動時間について所定労働時間外の到着、出発となった場合の残業は認めないが、上司の許可がある場合、所定労働時間を勤務したものとみなす、という一文が出張規定に記載されています。


booby 様

ご回答ありがとうございます。
「管理監督下にはあるけど労働時間ではない」という言葉を教えていただき、これは大変ありがたいです。
出張規程には労働時間についての記載がなく、これまで感覚で対処してきましたが、出張規程に定める方法もありますね。
いずれも参考にさせていただきます。
どうもありがとうございました。

Re: 就業時間内に宿泊先へ移動する場合の労働時間の考え方について

著者鯛めしさん

2024年02月05日 12:56

> 鯛めし さん こんにちは
>
>  参考になるか分かりませんが、弊社が社員にあてた通達です
> 但し、飽くまでも弊社の決めごとで、便宜的に対応しているところもあります
> また、弊社の場合、タイムカードは「日報」の出勤・退勤時間を補足する位置づけです。
>
> (以下省略)

wrxs4 様

御社の出張規程を示してくださり、ありがとうございます。
当社ではそこまで具体的な規定はありませんでしたが、ほぼ同様の取扱いをしておりました。
規程に詳しく記載する方法もあるとのこと、大変勉強になりました。
いずれも参考にさせていただきます。
どうもありがとうございました。

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