相談の広場
傷病手当金の計算についてお尋ねします。
ネット上に計算サイトなどがあるのですが、平均報酬月額の認識があっているかわからず質問を投稿させて頂きました。毎月手当がバラバラで月収の差が数万単位で動くこともあります。そこで厚生年金を基本に考えるのはどうかと思ったのですがこの認識はあっているのでしょうか。
例えば「厚生年金が個人が毎月3万で、会社負担合わせて総額6万円。厚生年金保険料率は18.3%なので、「60000円÷0.183=327868.852」となり、32万7868円が平均報酬月額の計算となる。」という考えです。
また基本給以外の手当が数種類あるのですが、基本的にすべての手当(住宅手当・通勤手当・残業代など)を含めた毎月の月収で計算という認識でよろしいでしょうか。
ご回答いただけましたらありがたいです。よろしくお願い致します。
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> 傷病手当金の計算についてお尋ねします。
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> ネット上に計算サイトなどがあるのですが、平均報酬月額の認識があっているかわからず質問を投稿させて頂きました。毎月手当がバラバラで月収の差が数万単位で動くこともあります。そこで厚生年金を基本に考えるのはどうかと思ったのですがこの認識はあっているのでしょうか。
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> 例えば「厚生年金が個人が毎月3万で、会社負担合わせて総額6万円。厚生年金保険料率は18.3%なので、「60000円÷0.183=327868.852」となり、32万7868円が平均報酬月額の計算となる。」という考えです。
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> また基本給以外の手当が数種類あるのですが、基本的にすべての手当(住宅手当・通勤手当・残業代など)を含めた毎月の月収で計算という認識でよろしいでしょうか。
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こんばんは
協会けんぽの場合の説明です。
傷病手当金の支給額の基礎となるのは、「支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額」を平均した額です。(下記の愛知の資料参照)
毎月の賃金が変動しても、標準報酬月額は毎月変動するわけではありません。
被保険者毎に年1回の定時決定または固定的賃金が大きく変動した場合の随時改定によって決められています。
決定・改定を行う場合の賃金には原則として各種手当が含まれます。
※標準報酬月額の決定について
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-01.html
「60000円÷0.183=327868.852」というのは例として書かれているだけかもしれませんが、各月の標準報酬月額を保険料から逆算する方法としてはその通りです。
実際には、60,000円という厚生年金保険料はありません。
※厚生年金保険料額表(令和2年9月分~変更なし)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/ryogaku/ryogakuhyo/20200825.files/R05ryogaku.pdf
※協会健保 愛知 「傷病手当金基礎研修」R03.6(けんぽ委員の皆さまのページ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/kenpoiin/2019061211/20210603104.pdf
12~13ページ
計算の方法が分かりやすく解説されているので、この資料を紹介しますが、やや旧いため、支給期間 1年6か月 の説明は改正前のものです。 現在は、通算で 1年6か月です。書式も R5.1月~改正されています
※現行の制度および書式
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271/
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r124/
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